交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.72 歯牙・嚥下・味覚障害  「取り忘れたマスク」

2011年02月24日 | 交通事故
全国的に天気がすぐれないようですが、いかがお過ごしでしょうか。



昨日、一昨日と気温が上がったことで「花粉」がかなり飛散したと思う。

山は白々とかすみ、車のボンネットにはうっすらとした粉が見える。

よって、一昨日よりマスクをかけ出したところ、ある場所で「斜め前のご婦人」に笑われてしまった。・・・



昼食に中華店でラーメンを注文し、待ち時間は気を紛らわす効果を含めて書類に目を通していたが、店中はいいにおいが立ち込め、書類を見ながらも待ち遠しい気持ちは自然と先行していた。

そう、この時点でマスクをかけていることをトンと忘れていたのである。

「お待ちどーさま」の号令の後、どうなったかはご想像にお任せするが、  ご想像の通りである。

仕事でも、何でも慣れないことをするとき、している時は「要注意」。

恥を払った良い教訓としておく。




さて、今日は歯牙・嚥下・味覚の障害について 【障害認定必携等より】

歯牙障害
歯科補綴を加えたものとは、歯全てを喪失したか、表に出ている歯の体積の4分の3以上を欠損した歯牙に対する補綴をいう。

嚥下障害
嚥下障害とは、食道の狭窄、舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によって飲み下しに対して生じる障害。
障害の程度により咀嚼障害に係る等級が準用される。

味覚障害
ろ紙ディスク法の最高濃度液検査により判定される。
4種の味質(酸味、塩味、甘味、苦味)のうち、すべて認知できない場合は12級相当が、1味質以上を認知できない場合は14級相当となる。



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後遺障害 VOL.71 「口の障害について」  確定申告

2011年02月17日 | 交通事故
不安定な天候が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


2月は「確定申告」ということで、先週の日曜日に今年もe-Taxで申告した。

申請で必要になる住基カードの使用は、年間を通してこの1回だけ。

他にも使い道はあるのであろうが・・・







さて、今日は口の障害について  【障害認定必携等より】

口の障害等級については、咀嚼(そしゃく)機能障害及び言語機能障害について6段
階、歯牙(しが)障害については5段階に区分して定められ、嚥下(飲み下す)障害
は咀嚼障害の程度に応じて係る等級を準用し、味覚障害のうち味覚脱失、味覚減退に
ついては舌に対する検査により12級または14級を相当として認定される。
咀嚼とは、摂取した食物を歯で咬み、粉砕すること。

咀嚼及び言語の機能障害
第1級2号  咀嚼及び言語の機能を廃したもの
第3級2号  咀嚼又は言語の機能を廃したもの
第4級2号  咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
第6級2号  咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
第9級6号  咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
第10級2号 咀嚼又は言語の機能に傷害を残すもの

歯牙の障害
第10級3号 14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第13級4号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

咀嚼及び言語機能障害の認定基準
1咀嚼機能障害
①咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できない状態。
②咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、おかゆ、うどんなどに準ずる程度の飲食物
以外は摂取できない状態。
③咀嚼機能に障害を残すものとは、ごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるものの、た
くあん、らっきょう、ピーナッツなど、一定の固さのものは咀嚼できず、その原因が
医学的に確認できること。


2言語機能障害

人の声は様々な口腔器官(咽頭、声帯、舌、筋肉など)の連携運動によって発せられ、
それぞれの器官の変化によってその語音が形成されることを構音という。
語音は母音と子音とに区別され、子音を構音部位に分類したのが次の4種。
① 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
② 歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
③ 口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
④ 咽頭音(は行音)

言語の機能を廃したものとは、4種の語音のうち、3種以上の発音が不能になったものをいい、言語の機能に著しい障害を残すものとは、4種の語音のうち、2種の発音が不能または綴音(語音が一定の順序に連結されて言語となること)機能に障害があるため、言語のみを用いて意思の疎通ができないものをいう。
言語の機能に障害を残すものとは、4種の語音のうち1種の発音不能をいう。


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後遺障害 VOL.70 鼻の障害について  おサルとの遭遇

2011年02月10日 | 交通事故
今夜から全国的に天気が下り坂。

太平洋側でも降雪があるとのことですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。



朝のウォーキング&ジョギングでは、いろいろな発見と出会いがある。

夏はヘビ、秋はイノシシの親子、12月はカモシカの夫婦!?。

そう、私の住まいは「山間部」なのです。



そんな中で、昨日出会った方は「おサル」さん。

いつもの山間の道を速足で歩いていたところ、「キュッ、キュッ」と右斜め前方の林から変な「声」がしたが、私はキジでも鳴いているのだろうと気にもせずせっせと通り過ぎようとした。

その音が右横から聞こえた時、何やら強い視線を感じたのでそちらに目をやったら彼がいたのだった。

赤い顔をして、両手は胸の前あたりで合わせて「ジッと」こちらを見ている。

距離にして5m。

すわッ「君もかみつくラッキーか」とばかり、ジャッキーチェンよろしくカンフーもどきの型をとったら、横をゆっくり軽トラックが通り過ぎた。

早朝、林に向かって静止ポーズをとっている人間を見たその人は、どう思ったのだろう?

サル君は、私の型を見ながら腰をポリポリかき、しかし、目線はそらさなかった。

私は型を崩さぬよう、後ろウォーキングでその場を離れたのだった・・・・。



さて、今日は鼻の障害について  【障害認定必携等より】

鼻の障害については鼻の欠損が後遺障害等級表で定められているが、鼻の機能障害
については定められていないため、他の後遺障害に準じた相当級が認定される。
鼻の機能障害としては、臭いの機能が無くなる嗅覚脱失、鈍くなる嗅覚減退、鼻呼吸
困難がある。

第9級5号   鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの  
 
鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいい、機能に著しい障害を残す
ものとは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいう。

鼻の欠損、鼻軟骨部に全部または大部分に達しないものであっても、これが単なる「外
貌の醜状」の程度に達するものである場合は男子第14級11号、女子第12級14号
の認定となる。

鼻の欠損と外貌の醜状は、耳の欠損の場合と同様に等級を併合することなく、いずれ
か上位の等級で認定される。

第12級相当  嗅覚脱失または鼻呼吸困難

第14級相当  嗅覚の減退のみ

検査はT&Tオルファクトメーターで行なう。
認知域値の平均嗅覚力損失値が5.6以上を嗅覚脱失、2.6以上5.5以下を嗅覚減退と
判断される。

ちなみにT&Tオルファクトメーターとは1974年、文部省研究班「嗅覚測定のための基準臭と検査方法の研究」によって開発された基準嗅覚検査法で、開発した大学教授2名の名にちなんで命名された。

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後遺障害 VOL.69 耳の欠損障害  「福は内」について

2011年02月03日 | 交通事故
寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

早いもので今週から2月。
そして、今日は節分。

その昔、父と一緒に大きな声を出して豆まきをしたことを思い出す。

福は内・・・

さて本日、そんな思いにふけっていたところ、良すぎるタイミングで良い知らせがあった。

7級認定の高次脳機能障害に異議申し立ての結果が5級、頸椎ヘルニアに対して12級認定の2通知である。


私はこのような通知のために頑張れる。

と、あらためて確認し、今後の申請についてもいい知らせが来ることを祈ってやまない。




さて、今日は欠損障害について  【障害認定必携等より】

耳の欠損障害については1耳のみの等級を定めているため、両耳の欠損の場合は1耳
ごとに等級を定めこれを併合して認定される。
また、耳の欠損障害と聴力障害が存在する場合は、それぞれの該当する等級を併合し
て認定され、醜状障害として捉える場合は上記の取扱はされない。

第12級4号  1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

大部分欠損したものとは、耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをさす。

醜状障害として捉えた場合、女性は7級12号に該当するが、両耳に醜状が残ったと
しても併合はされない。


耳漏と耳鳴りについて

両者とも難聴が残存した状態(30db以上)であることを前提とし、常時耳漏を残
すものは12級相当と、耳漏を残すものは14級相当と認定する。
耳漏とは、開いた鼓膜の穴から分泌物が漏れ出る症状をいう。
耳漏と耳鳴りの後遺障害立証についても聴力障害の前文で書いたとおり4つの検査
が必要となる。



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