交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.33 「耳の障害」   健康診断に行って

2010年05月27日 | 交通事故
不安定な天気が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

今日は年に1回行う健康診断に行ってきたので、その一こまを。

今回は昨年受けた病院が予約がいっぱいということだったので、今年4月に開業したての病院にお願いすることになった。

行ってみて驚いたのは職員の対応がホテル並みであったこと。

きれいな受付嬢がホテルの受付と同じようなカウンターに3名並んで同時に「いらっしゃいませ!」とお迎え。

以下はその時のやり取り。

嬢「いらっしゃいませ」

私「あのー今日予約した者で・・・」

嬢「問診票と保険証をお預かりしてもよろしいでしょうか」


私「これでしょうか?」

嬢「はい、さようでございます。確認致しますので今しばらくお待ちくださいませ・・・」
と言いながらパソコンに向かって照会。

私は鼻歌まじりでまわりを見渡し、このいい雰囲気に酔っていた。

嬢「はい、確かにご予約と承っております。では、採取されました「便」と「尿」をお出しください。」

その瞬間、確かに私はこけた。

これほどゴージャスな雰囲気と上品でかつオブラートでくるんだような言葉の中で、リアルな「ブツ」を連想し、かつ、間違いなく提出させる言葉はない。


「お便」ではおかしいし、「あれを」ではいやらしい・・・・そう「便」「尿」でいいのである。


考えてみればここは病院。

鼻歌は止まり、封筒の中からその二つを取り出して、笑顔の受付嬢様にしかと手渡した。




さて、今日は耳の障害について【障害認定必携より】

耳の障害には、イ聴力障害、ロ欠損障害、ハ耳漏、二耳鳴りがある。

イ聴力障害 
①両耳の聴力障害
聴力障害の等級は、純音による聴力レベルと、語音による聴力検査結果(明瞭度)を基礎とする。
純音聴力レベルはオージーメーターという機器を使い、明瞭度はスピーチオージオメトリーという機器で測定する。
耳の後遺障害(聴力、耳鳴り、耳漏)の立証には、上記検査機器による検査とともに、
ABRとインピーダンスオージーメトリーという機器による検査が必須となる。
ABRとは聴性脳幹反応といい、インピーダンスオージーメトリーを使用する検査は
あぶみ骨筋反射という。両者とも被検者の意思によるコントロールが不可能の検査で
あるため、コントロールが可能な検査と共に求められる検査である。

【聴力検査】
検査内容      検査機器
1純音聴力検査   オージーメトリー
2語音聴力検査   スピーチオージーメトリー
3ABR       ABR
4あぶみ骨筋反射  インピーダンスオージーメトリー


両耳の聴力障害については障害等級表に掲げられている両耳の聴力障害の該当する等級により認定され、1耳ごとに等級を定め併合の方法を用いて準用等級を定める取扱はされない。


120デシベル ・飛行機のエンジンの近く
110デシベル ・自動車の警笛(前方2m)・リベット打ち  
100デシベル ・電車が通るときのガードの下
 90デシベル ・犬の鳴き声(正面5m)・騒々しい工場の中・カラオケ(店内客席中央)
 80デシベル ・地下鉄の車内・電車の車内・ピアノ(正面1m)
 70デシベル ・ステレオ(正面1m、夜間)・騒々しい事務所の中・騒々しい街頭
 60デシベル ・静かな乗用車・普通の会話
 50デシベル ・静かな事務所・クーラー(屋外機、始動時)
 40デシベル ・市内の深夜・図書館・静かな住宅の昼
 30デシベル ・郊外の深夜・ささやき声
 20デシベル ・木の葉のふれあう音・置時計の秒針の音(前方1m)

第4級3号  両耳の聴力を全く失ったもの
       (両耳の平均純音聴力レベルが90db以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80db以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの)

第6級3号  両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの
       (耳に接しなければ大声を解することが出来ないとは、両耳の平均純音聴力レベルが80db以上、または両耳の平均純音聴力レベルが
50db~80db未満で、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの)

第6級4号  1耳の聴力を全く失い、他耳は40cm異常では普通の話し声を解することができない程度になったもの
       (1耳の平均純音聴力レベルが90db以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70db以上のもの)

第7級2号  両耳聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することが出来ない程度になったもの
       (両耳の平均純音聴力レベルが70db以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50db以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの)

第7級3号  1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが出来ない程度になったもの
       (1耳の平均純音聴力レベルが90db以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60db以上のもの)

第9級7号  両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが出来ない程度になったもの
       (両耳の平均純音聴力レベルが60db以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50db以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの)

第9級8号  1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
       (1耳の平均純音聴力レベルが80db以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50db以上のもの)

第10級4号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
      (両耳の平均純音聴力レベルが50db以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40db以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの)

第11級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが困難である程度になったもの
      (両耳の平均純音聴力レベルが40db以上のもの)

聴力検査は日を変えて3回行なうことが求められているが、語音による聴力検査につ
いては、その検査結果が適正と判断された場合は1回で差し支えないとされ、検査と
検査の間隔は7日程度あければ足りる。

後遺障害等級の認定は6分式の平均値によって判断する。
平均純音聴力レベル = (A+2B+2C+D)÷ 6

A:周波数 500ヘルツの音に対する純音聴力レベル
B:周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル
C:周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル
D:周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル



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後遺障害 VOL.32 「まぶたの障害」 住宅ローン金利

2010年05月20日 | 交通事故
はっきりしない天気でしたが、いかがお過ごしでしょうか。

先月の某日、所用で銀行へ行き順番待ちで椅子に腰かけて暇つぶしに正面カウンターに張ってあったポスターを何気なく読んだところ、のりだして「オー」と声を出してしまった。

「今なら1.8%」「条件によりさらに優遇!」「よかったね、お父さん!」と仲のよさそうな夫婦が手をつないで見つめあっているのは住宅ローンの借り換えポスター。

確か我が家は来年から固定金利が4%になり、毎月の支払いは2万円アップすると記憶していたから、これはただ事ではない。

私は順番票を放り投げ、ローン窓口に走ってポスターの内容を確認した。

行員の説明によれば「変動金利5年据え置き、固定金利へ自由に変更可能」で今ならキャンペーン中のため1.65%になり、計算すると毎月の支払いは今より1万円強!安く済むとのこと。

てことは、来年には3万円の差。(5年先がどうなるかは不透明ではあり、本来金融機関は固定金利より変動金利を勧めることは知っていたが、ギリシャやポルトガルがこけそうだし、世界的にも景気はまだまだ良くならないと考えて・・・)

すぐに手続き資料を受取り、さっそく申し込もうとしたが、「まてよ。これはどの金融機関も扱うものだから、合見積もりをしたら金利がもっと安くなるかもしれない・・・」と考えた。

資料を手にして銀行を出て、一番近い金融機関へ飛び込んだところ、担当者いわく「うちは負けません。1.25%にします」だと。

結局、2番目に入った金融機関で契約をすることにし、その実行がおととい終了した。

担保設定と抵当権の抹消登記は司法書士であるから、仕事でいろいろお世話になっているS大先生にお願いしたところ、これまた申し訳ないくらいの破格な費用で受けてくれた。

S先生、ありがとうございました。仕事でお返しします・・・。


今回、気づいたからよかったものの、そもそも住宅ローンの借り換えメリットはだれもが知っていることと思う。

まだ大事なものに気づいていない自分がありそうで何か怖い気がする・・・。


さて、今日はまぶたの障害について(障害認定必携より)

まぶたの障害には、イ欠損障害とロ運動障害、そしてハ両者併合がある。

第9級4号  両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11号2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第11号3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
第14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

イ欠損障害
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、ふつうにまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいい、
「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆うことが出来るがしろめが露出している程度のものをさす。
「まつげはげを残すもの」とは、まつげのはえている縁が2分の1以上にわたりまつげのはげを残すものをいう。

ロ運動障害
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、普通にまぶたを開いた場合に瞳孔を完全に覆うもの、又は、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ないものをさす。

ハ併合
例)1眼のまぶたの著しい欠損障害(第11級3)と、他眼のまぶたの著しい運動障害(第12級2)が損ずる場合は、併合第10級とする。



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後遺障害 VOL.31 「眼の障害」 後遺障害診断書

2010年05月14日 | 交通事故
いい天候が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。

完璧に曜日を勘違いしていまして定期的な木曜更新ができませんでした・・・。


後遺障害認定申請で最も要となるところが「後遺障害診断書」である。

適正な等級が認定されることは後遺障害診断書の内容に漏れが無いかどうかにかかっており、その診断をするのは医師であることから、書類作成を主とする行政書士としては面談を通して後遺障害に記載される内容についての確認と不足しがちな検査依頼を医師に対して行うのが不可欠と考える。


労災の後遺障害認定審査と違って基本的に面談を行わない自賠責調査事務所の後遺障害認定審査は、いきつくところ書面の充実度合にかかっており、ポイントを押さえた内容が求められる。

様々なタイプの医師がいらっしゃるが、面談に対して総じてご理解を頂けていることはありがたい。



さて今日は眼の障害について

眼の視野障害について(障害認定必携より)


「半盲症」「視野狭窄(きょうさく)」「視野変状」と診断され、8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の60%以下になった場合に、単眼で第13級3号が、両眼で第9級3号がそれぞれ後遺障害の認定対象とされる。

半盲症とは両眼の視野の右半分又は左半分が欠損する状態をいう。
視野狭窄とは、視力は良好であっても視野が狭まり歩行など動作が困難になる状態をいい、視野変状とは暗点と視野欠損を指す。

視野とは、眼前の1点を見つめていて同時に見える外界の広さをいう。
日本人の視野の平均値は
上  60度
上外 75度
外  95度
外下 80度
下  70度
下内 60度
内  60度
内上 60度
合計560度

視野の測定にはゴールドマン型視野計を用いる。




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後遺障害 VOL.30 「眼の障害」 感謝

2010年05月06日 | 交通事故
ゴールデンウィークがやっと!?終わりましたが、いかがお過ごしでしょうか。


前回のブログを見てくれた皆さんから暖かいお見舞いメールを頂きましたこと、ここに御礼申し上げます。

体調も何とか戻りましたので、今までどおり毎週1回のペースで書き続けていこうと思います。

暇なときにまた覗いてみてください。



さて、今日は眼の障害について(障害認定必携より)

眼の運動障害について

眼球の運動は、各眼3対の外眼筋の作用で維持されている。この筋は一定の緊張を保ちながら眼球を正常の位置に保たせるものであるため、筋の一つが外傷により麻痺した場合は、眼球はその筋の働く反対の方向に偏位し、眼球の運動が制限されることとなる。いわゆる「斜視」のこと。

後遺障害等級では第10級から第13級に分類されている。
第10級2号 正面視で複視を残すもの
第11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級2号 正面視以外で複視を残すもの

複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために、ものが二重に見える状態。

複視を残すものとは、
① 本人が複視のあることを自覚していること
② 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
③ ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向のメモリで5度以上はなれた位置にあることが確認されること

ヘススクリーンテストとは、指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査。例えば、右外転神経麻痺(右眼球を動かす筋肉の麻痺)の場合、右眼に赤ガラスを通して固視させると、左眼に緑ガラスを通してみた固視点は右へ大きくずれるが、左眼に赤ガラスを通じて固視させると右眼に緑ガラスを通して見た固視点は交叉性に小さくずれる。

著しい運動障害を残すものとは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたもの。

注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲のこと。
この広さは個人差があるため、多人数の平均では単眼視では各方面約50度、両眼視では各方面約45度とされている。

各方面とは360度を上下左右斜めの45度づつ8方向に分け、単眼視では50度×8=400度、両眼視では45度×360度を基準として、各方面の合計度数がそれぞれ基準の2分の1以下である200度、180度以下と診断されれば11級又は12級の認定対象となる。(障害認定必携より)




交通事故後遺障害認定申請のご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。

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