交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

自賠責保険 VOL.52 後遺障害 下肢の機能障害

2008年02月28日 | 交通事故
今日は下肢の機能障害について(障害認定必携より)


1両下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第1級6号
21下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第5級7号
31下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの・・・別表第二第6級7号
41下肢の3大関節中の1下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第8級7号
51下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの・・・別表第二第10級11号
61下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの・・・別表第二第12級7号

下肢の用を全廃したものとは、
3大関節(股関節、膝関節、足関節)の完全硬直またはこれに近い状態(患側の運動可能領域が健側の運動領域の10%以内)および、これらに加えて足指の障害が存したもの
3大関節の完全麻痺またはこれに近い状態およびこれらに加えて足指の障害が存したものをいう。

下肢の関節の用を廃したものとは次のいずれかに該当する場合をいう。
1関節の完全硬直またはこれに近い状態にあるもの
2神経麻痺により自動運動不能またはこれに近い状態にあるもの
3人工骨頭または人工関節を挿入置換したもの

関節の機能に著しい障害を残すものちは、
関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されているものをいう。

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自賠責保険 VOL.51 後遺障害 下肢および足指の障害

2008年02月21日 | 交通事故
CO2の削減についてニュースにならない日がない。
二酸化炭素の排出量削減が急務とされながら京都議定書の削減目標達成は絶望的といわれている。
そんな中で政府は、企業が自ら排出するCO2の量に応じて入札方式で企業が排出権を購入するという方式を検討とのこと。
何が排出権の基なのか勉強不足でよくわからないが、そんな話を聞いたときに一石二鳥の妙案が浮かんだ。

まず、現在山に植林されている木々の種類、年齢、状態をすべて調査し、所有者ごとのCO2吸収量を積算する。(森林組合には組合員の木の種類、年齢等のデーターがある)
たとえば杉の木は年間14kgのCO2を吸収するという調査結果があるから、1万本所有している所有者は14万kg=140t分のCO2吸収に貢献していることになる。
これを企業に売る。
今までCO2問題の中で個人所有の木がC02吸収に貢献している見返りがなかったから、それを数値化してお金に変えるという考え。

CO2の削減努力を進めながら排出量と同じ吸収量をまずは自国の山林所有者から買い、不足分は他国から買う法律ができないか?
私が思いつくぐらいだから、知らないところで進んでいる考えかもしれないし、問題が多すぎる案として廃案となった古い考えなのかもしれない。しかし、理屈で考える限り、実現したら衰退している林業にはマッチした明るい考えであると一人で浮かれている。
なぜなら、我が家も少ないながら山林を所有している立場だから。

山林所有者は大変である。
数年に一度は枝払い、下刈り、間伐が必要で、それには当然費用がかかる。
じゃあ、木を売ってしまえ、と考え計算すると利益が出ない。
木を切る作業費、山から木をおろす作業は場所によってケーブル設置費がかかり、陸送費、そして、はげ山にしてはいけない法律があるため苗木の費用とその作業費、安い木の取引値からこれら経費を差し引くと赤字になりかねない、と、どっちに転んでも徳がない中であえいでいるのが現実である。

とにかくCO2問題はもとより、林業問題を早く何とかしてもらいたい。


さて、今日は下肢および足指の障害と後遺障害等級について(障害認定必携より)


欠損障害は6段階、機能障害は6段階、変形障害については3段階および短縮障害については3段階、また、足指の障害として欠損障害について6段階および機能障害については6段階の等級が定められている。

①下肢の障害
ア欠損障害
1両下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第1級5号
2両下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第2級4号
31下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級5号
4両足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級7号
51下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第5級5号
61足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第7級8号

下肢をひざ関節以上で失ったものとは、
1股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
2股関節とひざ関節との間において切断したもの
3ひざ関節において大腿骨と下腿骨とを離断したもの

下肢を足関節以上で失ったものとは、
1膝関節と足関節との間において切断したもの
2足関節において下腿骨と距骨とを離断したもの

リスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当する場合をいう。
1足根骨(踵骨、距骨、船状骨および3個の楔状骨からなる)において切断したもの
2中足骨と足根骨とを離断したもの


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自賠責保険 VOL.50 後遺障害 手指の障害

2008年02月14日 | 交通事故
昨日今日と好天が続いた。
このような日は富士山がくっきりきれいに見える。
昨日東京へ出張のため新幹線に乗ったが、富士山が正面に見える富士市あたりになると、あちらこちらでシャッター音が聞こえる。
静岡市内でも場所によっては富士山が見えるが、正面アップの姿はやはり感動である。
帰りも夕日に照らされた富士山はきれいであったが、私はブラインドを半分ほど下げて夕日を避けて富士山を見ていたところ、熱海で横に乗り合わせた女性が富士山を撮ろうとしていたことに気づき、ブラインドを上げてあげたらその後話が弾んでしまった。
家族旅行で熱海に来て大阪へ帰るところ、とのこと。

私も熱海でゆっくりしたいものだなぁと思いながら自宅へ戻ったところ、ひょんなところから前職で行った熱海旅行の集合写真が出てきた。
探したわけでもないのにタイミングよく出てきたことに驚いたが、これは神のお告げと都合よく受け取る。
「行ってらっしゃい・・・」と。

しかし、自分の写真を見て笑ってしまった。
若い。どこがどういう風に若いのかはうまく説明できないが、何か顔に張りがある。
その当事を思い出し、一緒に仕事をした後輩につい電話をしてしまった。

熱海を新幹線から見るたびに何となく元気がないことを感じるが、
それがまた何ともいえない風情としていいように受け取ってしまう。

近いうちにふらっと行ってみようか。


さて今日は手指の障害について(障害認定必携より)


ア欠損障害
両手の手指の全部を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第3級5号
1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの・・・・・・・・・・・・・第6級8号
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの・・第7級6号
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの・・第8級3号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・第9級12号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・第11級8号
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第13級7号
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・・第14級6号

イ機能障害
両手の手指の全部の用を廃したもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第4級6号
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの・・・・・・・・・・・・・・・・第7級7号
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの・・第8級4号
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの・・第9級13号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの・・・・・・・・・・・・・・・・・第10級7号
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの・・・・・・・・・・・・・・・・第12級10号
1手のこ指の用を廃したもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第13級6号
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈曲することができなくなったもの・・・・・・・第14級7号

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自賠責保険 VOL.49 後遺障害 体幹骨の変形

2008年02月07日 | 交通事故
このところ、落語にはまっている。
ほとんど車の中でCDで聞くのだが、笑うタイミングに気を使う。
ハンドルを叩いて笑ったら、バス停で立っていた人と目が合ってしまった。
そのおばさんは「私のどこがおかしいの?」といわんばかりの怖い顔をしてにらみ返してきた。
反射的にオーディオ操作の振りをした自分は悲しいが、私は目に涙を浮かべて笑いの余韻に浸っていた。

これからはサングラスをして聞く配慮が必要か。



さて今日は体幹骨の変形障害について(障害認定必携より)


鎖骨・胸骨・ろく骨・肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの・・・第12級5号
① 裸体となったとき変形が明らかにわかる程度のもの
② 骨盤骨には仙骨を含むが尾骨は除く

上肢および手指の障害と後遺障害等級
① 上肢
ア欠損障害
両上肢をひじ関節以上で失ったもの・・・・第1級3号
両上肢を腕関節以上で失ったもの・・・・・第2級3号
1上肢をひじ関節以上で失ったもの・・・・第4級4号
1上肢を腕関節以上で失ったもの・・・・・第5級4号

イ機能障害
両上肢の用を全廃したもの・・・・・・・・第1級4号
1上肢の用を全廃したもの・・・・・・・・第5級6号
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの・・・・・・・・・・第6級6号
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの・・・・・・・・・・第8級6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの・・・・第10級10号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの・・・・・・・第12級6号

用を廃したとは、
a硬直状態
b関節の完全弛緩麻痺状態またはこれに近い状態
c人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が2分の1以下に制限された状態

著しい障害を残すものとは
a関節可動域が2分の1以下に制限された状態
b上記c以外のもの

障害を残すものとは
a関節の可動域が4分の3以下に制限された状態


ウ変形障害
1上肢に仮関節を残し著しい運動障害を残すもの・・・・第7級9号
1上肢に仮関節を残すもの・・・・・・・・・・・・・・第8級8号
長管骨に変形を残すもの・・・・・・・・・・・・・・・第12級8号


後遺障害認定申請については
http://www.jiko7.jp/までどうぞ。


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