交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.248 眼の視野障害 【 水石:いい感じの石みっけ!8 】

2014年11月27日 | 交通事故
あっという間に11月最後の木曜日となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。


今回もさっそく水石のご紹介。

この石は安倍7石のひとつで「真黒石」という。

石質は硬度が高く、水平に割れる特徴をもつ。

よって、写実的な景色の遠山とか滝ではなく、高台と広々とした大地をイメージする水平的、抽象的な見立てとなる。

この形を水石では「段石」という。


            【 霧吹きで濡らすと、真っ黒に変化 】

この石に出会うまで3か月を要した・・・




さて、今日は眼の視野障害について 【障害認定必携等より】


「半盲症」「視野狭窄(きょうさく)」「視野変状」と診断され、8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の60%以下になった場合に、単眼で第13級3号が、両眼で第9級3号がそれぞれ後遺障害の認定対象とされる。

半盲症とは両眼の視野の右半分又は左半分が欠損する状態をいう。

視野狭窄とは、視力は良好であっても視野が狭まり歩行など動作が困難になる状態をいい、視野変状とは暗点と視野欠損を指す。

視野とは、眼前の1点を見つめていて同時に見える外界の広さをいう。

日本人の視野の平均値は
上  60度
上外 75度
外  95度
外下 80度
下  70度
下内 60度
内  60度
内上 60度
合計560度

視野の測定にはゴールドマン型視野計を用いる。







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後遺障害 VOL.247 眼の運動障害 【 水石:いい感じの石みっけ!7 】

2014年11月13日 | 交通事故
11月に入りあっという間に月半ば、といった感じですが、いかがお過ごしでしょうか?


今回は「滝石」をご紹介。

この石は、砂岩系馬帝石といい、安倍川7石のひとつ。

質こそ若干落ちるものの、滝が深く、流れの躍動感が見事。





さて、今日は眼の運動障害について 【障害認定必携等より】

眼球の運動は、各眼3対の外眼筋の作用で維持されている。
この筋は一定の緊張を保ちながら眼球を正常の位置に保たせるものであるため、筋の一つが外傷により麻痺した場合は、眼球はその筋の働く反対の方向に偏位し、眼球の運動が制限されることとなる。いわゆる「斜視」のこと。

後遺障害等級では第10級から第13級に分類されている。
第10級2号 正面視で複視を残すもの
第11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級2号 正面視以外で複視を残すもの

複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために、ものが二重に見える状態。

複視を残すものとは、
① 本人が複視のあることを自覚していること
② 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
③ ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向のメモリで5度以上はなれた位置にあることが確認されること

ヘススクリーンテストとは、指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査。例えば、右外転神経麻痺(右眼球を動かす筋肉の麻痺)の場合、右眼に赤ガラスを通して固視させると、左眼に緑ガラスを通してみた固視点は右へ大きくずれるが、左眼に赤ガラスを通じて固視させると右眼に緑ガラスを通して見た固視点は交叉性に小さくずれる。

著しい運動障害を残すものとは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたもの。

注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲のこと。
この広さは個人差があるため、多人数の平均では単眼視では各方面約50度、両眼視では各方面約45度とされている。

各方面とは360度を上下左右斜めの45度づつ8方向に分け、単眼視では50度×8=400度、両眼視では45度×360度を基準として、各方面の合計度数がそれぞれ基準の2分の1以下である200度、180度以下と診断されれば11級又は12級の認定対象となる。








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