交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.254 口の障害 【 芝焼き 】

2015年05月14日 | 交通事故
急に気温が上がりましたが、いかがお過ごしでしょうか。


庭の芝焼きをやった。

昨年の枯れた芝は、レーキという鉄製の熊手でかきとるか、焼くかしないと新しい芽の邪魔になり、土を覆ってしまうため空気のとおりが悪くなる。

芝焼きは、新芽の肥料にもなることから、時間はかかるが焼くことにしている。


灯油を燃料にした草焼き専用のバーナー

今年は約1か月遅れで行ったので、所々に新芽が出ていたが強行!




ここまで全体の4分の1が終了。所用時間は1時間半。






さて、今日は口の障害について  【障害認定必携等より】

口の障害等級については、咀嚼(そしゃく)機能障害及び言語機能障害について6段階、歯牙(しが)障害については5段階に区分して定められ、嚥下(飲み下す)障害は咀嚼障害の程度に応じて係る等級を準用し、味覚障害のうち味覚脱失、味覚減退については舌に対する検査により12級または14級を相当として認定される。

咀嚼とは、摂取した食物を歯で咬み、粉砕すること。

咀嚼及び言語の機能障害

第1級2号  咀嚼及び言語の機能を廃したもの

第3級2号  咀嚼又は言語の機能を廃したもの

第4級2号  咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

第6級2号  咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

第9級6号  咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

第10級2号 咀嚼又は言語の機能に傷害を残すもの





交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

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