交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.197 下肢の障害等級について 【 夏の風物詩 】

2013年08月22日 | 交通事故
高校野球の全国大会が終わり、今年の夏も終わったような気になるのは私だけでしょうか。


夜、二階の部屋の電気をつけておくと、網戸には様々な夏の虫が寄ってくる。

蛾、蚊、カナブン、クワガタ、カブトムシ、名前のわからない虫など、定番の虫たち。

昨晩は、久しぶりにカブトムシが来訪。






まだ、夏は終わっていない・・・





さて、今日は下肢の障害について 【障害認定必携等より】

欠損障害

1両下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第1級5号

2両下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第2級4号

31下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級5号

4両足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級7号

51下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第5級5号

61足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第7級8号

下肢をひざ関節以上で失ったものとは、1股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの2股関節とひざ関節との間において切断したもの3ひざ関節において大腿骨と下腿骨とを離断したもの

下肢を足関節以上で失ったものとは、1膝関節と足関節との間において切断したもの2足関節において下腿骨と距骨とを離断したもの








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後遺障害 VOL.196 手指に関する障害等級について 【 ゾロ目 】

2013年08月15日 | 交通事故
記録的な暑さが続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


わたくし事で恐縮ですが、正月に誓った減量作戦もゾロ目となったので、途中経過として書きます。


高校時代は、どんなに食べても太らず、「体質か」と思っていたが、その後の30年で23kg増量。

特に、ここ2年で6kg増の体重81kgは、身長が178cmだから一応体格のいいおっさんに映るものの、自分としてはいろんな場面で危険を感じていた。


ということで、家族に減量宣言をして8か月。今の体重が、こちら。




確かに腹はへっこみ、体は軽くなり、朝のジョギングはかなりスピードが出て爽快。

目標まであともう少し。


えっ次のゾロ目? 死んじゃいます・・・。




さて、今日は手指の障害について 【障害認定必携等より】


ア欠損障害両手の手指の全部を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・第3級5号

1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの・・・・・・・・第6級8号

1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの・・第7級6号

1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの・・第8級3号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・第9級12号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・第11級8号

1手のおや指の指骨の一部を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第13級7号

1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・・第14級6号



イ機能障害

両手の手指の全部の用を廃したものの・・・・・・・第4級6号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの・・・・・・第7級7号

1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの・・第8級4号


1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの・・第9級13号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの・・・・・・・・・・・・・・第10級7号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの・・・・・・・・・・・・・第12級10号

1手のこ指の用を廃したもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第13級6号

1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈曲することができなくなったもの・・・第14級7号




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後遺障害 VOL.195 脊柱およびその他の体幹骨の障害等級について 【 クリ豊作 】

2013年08月08日 | 交通事故
夏の甲子園大会も始まり、夏本番といったところですがいかがお過ごしでしょうか。 



裏庭のクリの木が2年ぶりに豊作!



そんな中で、まだ熟していない「イガ栗」が大量に落下。





すべてのイガ栗を育てるには無理と木が判断し、自ら間引きをしているようにも思える・・・。







さて、今日は、上肢の後遺障害について  【障害認定必携等より】

上肢

ア欠損障害両上肢をひじ関節以上で失ったもの・・・・第1級3号

両上肢を腕関節以上で失ったもの・・・・・第2級3号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの・・・・第4級4号

1上肢を腕関節以上で失ったもの・・・・・第5級4号



イ機能障害両上肢の用を全廃したもの・・・・・・・・第1級4号


1上肢の用を全廃したもの・・・・・・・・第5級6号

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの・・・・・・・・・・第6級6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの・・・・・・・・・・第8級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの・・・・第10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの・・・・・・・第12級6号

用を廃したとは、
a硬直状態
b関節の完全弛緩麻痺状態またはこれに近い状態
c人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が2分の1以下に制限された状態

著しい障害を残すものとは
a関節可動域が2分の1以下に制限された状態
b上記c以外のもの

障害を残すものとは
a関節の可動域が4分の3以下に制限された状態


ウ変形障害1上肢に仮関節を残し著しい運動障害を残すもの・・・・第7級9号
1上肢に仮関節を残すもの・・・・・・・・・・・・・・第8級8号
長管骨に変形を残すもの・・・・・・・・・・・・・・・第12級8号




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