交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.135 口の障害について 「警察のシンボルマーク」

2012年05月31日 | 交通事故
不安定な天候が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。



仕事で某警察署へ行った時、駐車してあったパトカーに目が留まった。

パトカーのフロントグリルに取り付けてある警察章をじっくり見たことがなかったので、パチリ。



この形の意味を調べてみたところ、「旭日章(きょくじつしょう)、旭影(きょくえい)、朝日影(あさひかげ)、桜の代紋、単に日章といい、東天に昇る、かげりのない、朝日の清らかな光を表現している。」とのことでした。






さて、今日は口の障害について 【障害認定必携等より】

口の障害等級については、咀嚼(そしゃく)機能障害及び言語機能障害について6段階、歯牙(しが)障害については5段階に区分して定められ、嚥下(飲み下す)障害は咀嚼障害の程度に応じて係る等級を準用し、味覚障害のうち味覚脱失、味覚減退については舌に対する検査により12級または14級を相当として認定される。
咀嚼とは、摂取した食物を歯で咬み、粉砕すること。

咀嚼及び言語の機能障害
第1級2号  咀嚼及び言語の機能を廃したもの
第3級2号  咀嚼又は言語の機能を廃したもの
第4級2号  咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
第6級2号  咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
第9級6号  咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
第10級2号 咀嚼又は言語の機能に傷害を残すもの

歯牙の障害
第10級3号 14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第13級4号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

咀嚼及び言語機能障害の認定基準
1咀嚼機能障害
①咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できない状態。
②咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、おかゆ、うどんなどに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない状態。
③咀嚼機能に障害を残すものとは、ごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるものの、たくあん、らっきょう、ピーナッツなど、一定の固さのものは咀嚼できず、その原因が医学的に確認できること。




交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

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