交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.55 「下肢の障害」 ・ ハチの子取りについて

2010年10月28日 | 交通事故
天気が崩れていますが、いかがお過ごしでしょうか。


ハチの子取りについて。

先週、村の先輩と山へ蜂の子を取りに行ってみた。

めざす蜂は黒色の地蜂で、よく見かける足長蜂やスズメ蜂のような黄色い蜂ではない。

巣は木の枝とか林の中にはなく、土の中。よってこのハチは「地蜂」と言われている。

黒く小さめのこの蜂は目立たないため、よーく見ていないと見つけにくい。



先輩が既に見つけてあったその巣の入り口は小さな穴があいており、見ていると働きハチがひっきりなしに巣に入って行く。




防護服を着て巣に近づき、火をつけた発煙筒を巣の穴に差し込んで中にいる働き蜂を弱らせる。



約5分後、周りを掘って巣を取り出したら5層の巣が出てきた。

その後は炭火で巣ごとあぶって、蜂の幼虫とさなぎを燻製状態にして巣から楊枝で取り出す。

見た目は悪いが何とも言えないタンパクで甘みのある味。

その晩は村の先輩方と一緒に酒の肴にし、締めは炊き込みご飯で戴いた。

来月は山芋掘りを予定。体力が問題であるが・・・



さて、今日は下肢の変形障害について 【障害認定必携等より】

ウ変形障害

11下肢に仮関節を残し著しい運動障害を残すもの・・・別表第二第7級10号

21下肢に仮関節を残すもの・・・別表第二第8級9号

3長管骨に変形を残すもの・・・・別表第二第12級8号

1下肢に仮関節を残し著しい運動障害を残すものちは次のいずれかに該当する場合をいう。

大腿骨に仮関節を残すもの

脛骨および腓骨の両側に仮関節を残すもの

1下肢に仮関節を残すものとは、脛骨もしくは腓骨のいずれか一方に仮関節を残すものをいう。

下肢における長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかに該当する場合で、その変形を外部から想見できる程度(165度以上湾曲して不整癒合したものなど)以上のものをいい、長管骨の骨折部位が正常位に癒合している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても変形としては扱わない。


エ短縮障害

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの・・・別表第二第8級5号

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの・・・別表第二第10級8号

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの・・・別表第二第13級8号



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後遺障害 vol.54 「下肢の障害について」

2010年10月21日 | 交通事故
スッキリしない天気が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。


本日もさっそく下肢の機能障害について 【障害認定必携等より】

イ機能障害

1両下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第1級6号


21下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第5級7号
31下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの・・・別表第二第6級7号4

1下肢の3大関節中の1下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第8級7号5


1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの・・・別表第二第10級11号

61下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの・・・別表第二第12級7号

下肢の用を全廃したものとは、3大関節(股関節、膝関節、足関節)の完全硬直またはこれに近い状態(患側の運動可能領域が健側の運動領域の10%以内)および、これらに加えて足指の障害が存したもの3大関節の完全麻痺またはこれに近い状態およびこれらに加えて足指の障害が存したものをいう。

下肢の関節の用を廃したものとは次のいずれかに該当する場合をいう。

1関節の完全硬直またはこれに近い状態にあるもの

2神経麻痺により自動運動不能またはこれに近い状態にあるもの

3人工骨頭または人工関節を挿入置換したもの

関節の機能に著しい障害を残すものとは、関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されているものをいう。



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後遺障害 VOL.53 「下肢の障害について」

2010年10月14日 | 交通事故
秋らしい日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。



さて、今日はさっそく「下肢および足指の障害と後遺障害等級」について 【自賠責別表より】

欠損障害は6段階、機能障害は6段階、変形障害については3段階および短縮障害については3段階、また、足指の障害として欠損障害について6段階および機能障害については6段階の等級が定められている。

①下肢の障害

ア欠損障害
1両下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第1級5号

2両下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第2級4号

31下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級5号

4両足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級7号

51下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第5級5号

61足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第7級8号

下肢をひざ関節以上で失ったものとは、1股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの2股関節とひざ関節との間において切断したもの3ひざ関節において大腿骨と下腿骨とを離断したもの

下肢を足関節以上で失ったものとは、1膝関節と足関節との間において切断したもの2足関節において下腿骨と距骨とを離断したもの

リスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当する場合をいう。

1足根骨(踵骨、距骨、船状骨および3個の楔状骨からなる)において切断したもの2中足骨と足根骨とを離断したもの



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後遺障害 VOL.52 「手指の障害」 ・ 白い花畑

2010年10月07日 | 交通事故
秋らしいさらっとした日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。



畑一面に咲いた花がきれいだったので撮りました。

さて、これは何の花でしょう。

答えは一番下にあります。



さてさて、今日は手指の障害等級について 【自賠責保険別表より】

ア欠損障害両手の手指の全部を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・第3級5号

1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの・・・・・・・・第6級8号

1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの・・第7級6号

1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの・・第8級3号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・第9級12号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・第11級8号

1手のおや指の指骨の一部を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第13級7号

1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの・・・・・・・・・・・・・・・・第14級6号


イ機能障害

両手の手指の全部の用を廃したものの・・・・・・・第4級6号

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの・・・・・・第7級7号

1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの・・第8級4号

1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの・・第9級13号

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの・・・・・・・・・・・・・・第10級7号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの・・・・・・・・・・・・・第12級10号

1手のこ指の用を廃したもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第13級6号

1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈曲することができなくなったもの・・・第14級7号




交通事故後遺障害認定申請に関するご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。


答え:そばの花


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