交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

自賠責保険 VOL.36 後遺障害 「脳」 (身体性機能麻痺)

2007年10月31日 | 交通事故
10月は早いもので今日で終わり。あっという間の一ヶ月と感じた。
この調子で年末までまっしぐらとなるのは、毎年のことである。


さて、今日は
脳の障害   (障害認定必携より)
 
1高次脳機能障害
2身体性機能障害
3非器質性障害
の、2。

2身体性機能障害  
 脳の損傷による身体性機能障害については麻痺の範囲およびその程度並びに介護の有無および程度により障害等級が認定される。
1,2,3,5,7,9,12,14、級のいずれかに該当となる。

① 麻痺の程度・・・高度・中等度・軽度に分けられる
ア) 高度
  障害のアル上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ障害のある上肢又は下肢の基本動作ができないものをいう。
イ) 中等度
  障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいう。
ウ) 障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており障害のある上肢又は下肢の基本動作を行なう際の巧緻性(こうちせい)および速度が相当程度損なわれているものをいう。

次回は「脳」の障害の、3非器質性障害について 







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自賠責保険 VOL.35 後遺障害 「脳」 (高次脳機能障害について)

2007年10月24日 | 交通事故
この一週間はかなりかなりバタつき、パソコンのモニターは耐え切れなかったのか、それとも寿命なのか、電源が入らない状態となってしまった。

電源を抜いてしばらく放置し、再度立ち上げても画面は真っ暗。
モニターが画面を映し出さないのなら全くお手上げのため、すぐにヤマダ電機に飛び、店員さんの勧めにより、購入と相成った。

それはちょっと大き目の横長のやつ。
以前と比べて文字は大きくはっきりとしているが、上下が狭まった感じ。なんか違和感がぬぐえない。

今週はいつになくタイトだった。
農地転用の依頼から始まり、出張封印、公正証書遺言、バイク登録、電気工事業届出申請、車庫証明、被害者請求、後遺障害認定申請、損害賠償積算、そして東京出張。
依頼の中には複数の案件もあり、予定をうまく組み立てたつもりでもなかなかスムーズにはいかなかった。
そんな中でのモニターの故障は神の悪意と感じた。いつもは暇なのに・・・

さて、今日は「神経系統の機能または精神」の中で「脳」の障害「高次脳機能障害について」(障害認定必携より)


Ⅰ脳の障害    
1高次脳機能障害
2身体性機能障害
3非器質性障害

1高次脳機能障害について
① 後遺障害として認定される前提条件
ア)診断傷病名に「脳挫傷」「びまん性軸策損傷」「びまん性脳損傷」「急性硬膜外血腫」「急性硬膜下血腫」「外傷性くも膜下出血」等が記載されていること
イ)意識障害が受傷後6時間以上続いているか、健忘症または軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いていること
ロ)受傷後1~3ヶ月経過した時点における脳MRIで脳萎縮か脳室拡大が認められること

②典型的な症状に、ア)認知障害と、イ)人格変化がある。
ア) 認知障害
記憶・記名力障害・集中力障害・遂行機能障害・判断力低下・病識欠落
新しいことを学習できない・複数の仕事を平行して処理できない・行動を計画し実行することができない。
周囲の状況に合わせた適切な行動ができない・危険を予測、察知することができない。

イ) 人格変化
感情易変・不機嫌・攻撃性・暴言・暴力・幼稚・羞恥心の低下・多弁・自発性活動性の低下・嫉妬・ねたみ・被害妄想

③評価は以下4つの能力を各専門検査によって明らかにされる
意思疎通能力・問題解決能力・作業負荷に対する持続力・持久力および社会行動能力



高次脳機能障害は、自賠責等級の1級、2級、3級、5級、7級、9級の選択となる。
自賠責保険金額は、1級3000万円から9級616万円。
例えば、本来3級レベルの機能障害であるところを立証が不十分なため5級以下の認定が下ることは十分考えられる。(自賠責保険金額の差は645万円。)
なぜなら、その裏付にはどうしても複数の多角的な「精神科医による専門的検査結果」をもって立体的に証明・主張することが求められるからで、その裏付作業を加害者側保険会社に任せたら結果は・・・
「これでもか」という複数の検査を忙しい保険担当者が手配してくれたと、私は聞いたことがない。

パソコンを購入した電気店がモニターの調子を伺ってくれるとも聞いたことがない。

自分でやるか、専門家に意見を聞くかのどちらかとなるのであろう。


次回は、脳の損傷による身体的機能障害について。


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自賠責保険 VOL.34 後遺障害 「神経系統の機能又は精神について」

2007年10月17日 | 交通事故
中国旅行パート3(最終)
もうそろそろ飽きてしまうお話かもしれないが、最終ということで・・・

〔バイパスに人が・・〕
3車線のバイパスを人が渡ってた。
走行車両の速度は約80km。日本ではバイパスには人がいないというのはあたり前である。
しかし、さすが中国!そのあたり前が通用しない、通用させないスケールのでっかさを思い知らされた。
バイパスを渡る人は中央分離帯まで一発でたどり着けないため、車線一つづつタイミングを取りながら渡る。よって、待機所は車線を区切ってある白線上=道のど真ん中ということになる。
歩行者はしっかり運転手に気を配り、手を上げながら半身で待機。
これがバイパスを渡るエチケットらしい。

〔おまわりさん・・〕
所々でパトカーを見かけた。
まじめに警らをしているんだなあと思いきや、シートを倒してたばこを吸っていた。
これはイレギュラーなケースなんだろうと、いいように解釈した矢先に今度はパトカーの横で立ちタバコを発見。
さすが中国!なんでもあり。

〔売り子・・〕
バスを降りるとどの観光地にも売り子が寄っきた。
観光場所に向かっているときはあまりしつこくないが、観光場所からバスに戻ってきていると分かるとしつこさが炸裂する。
中国オリンピックマークの入った帽子売りがどこの観光場所にもいたが、ちょっと帽子に目をやったり、値段などを聞いたりしたら最後。ずっとついてくる。
バスから遠い距離では「1つ1000円、1つ1000円」とニコニコしながら話しかけるが、バスに近づけば近づくほど、その連呼に真剣さがみなぎり熱を帯びる。だいたいバスまで50mほどになると10個1000円になり、バスまであと10mで20個1000円になる。
そして、バスに乗り込む寸前では25個1000円となり、席に着くと外から30個1000円の声が聞こえた。
当初30倍で売りつけようとした根性には感心。
さすが中国!原価しらず。

ということで、カルチャーショック体験談はまだまだあるがこの辺でジ・エンドとする。


さて、今日は後遺障害の「神経系統の機能又は精神」について(障害認定必携より)


〔後遺障害等級〕

・介護を要する障害
別表第一第1級1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの
基準:生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常時介護を要するもの

別表第一第2級1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの
基準:生命維持に必要な身の回り処理の動作について随時介護を要するもの


・神経系統の機能又は精神の障害
別表第二第3級3号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの」
基準:生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが労務に服することができないもの

別表第二第5級2号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
基準:極めて軽易な労務にしか服することができないもの

別表第二第7級4号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
基準:軽易な労務にしか服することができないもの

別表第二第9級10号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
基準:通常の労務に服することはできるが就労可能な職種が相当程度制約されるもの


・局部の神経系統の障害
別表第二第12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
基準:通常の労務に服することはでき職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの

別表第二第14級9号
「局部に神経症状を残すもの」
基準:第12級よりも軽度のもの

神経系統に関する後遺障害は目に見えない後遺症であるため、立証には多角的な検査を必要とする。痛い、つらいだけでは認定には程遠いものとなるため、立証義務がある被害者にとっては学習がどうしても必要となる。

次回は、「神経系統の機能又は精神について」の中で、「脳の障害」について



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自賠責保険 VOL.33 後遺障害 「口」 (歯牙・嚥下・味覚障害について)

2007年10月10日 | 交通事故
【中国のお話Ⅱ】

先月29日から3泊4日で中国は北京に行ったことは前回御紹介した、その続き。

街にはいたるところに「清掃作業員」がいて、せっせとゴミを拾っていた。
よって、歩道や通りにはゴミは見当たらず、「きれいな街」に映った。

歩きながら痰や唾を吐き捨てる中国人の姿をよくみかけた。
通りを歩いていた時、後ろから「ガーッぺ」と大きな音を立てられた瞬間に私は立ち止まって振り返ったが、本人は「どうしたの?」ってな顔。

1日歩くと目が真っ赤になった。
9月から10月は黄砂が少ない時期と添乗員は説明していたが、空はかすんでおり、通りや広場は埃っぽかった。

走っている車はとにかくクラクションを鳴らす。
割り込みはあたり前で、挨拶など一切なし。
移動は観光バス。
このバスには2種類のクラクションが装備されていて、
走行中は高い音のラッパ音で、駐車場に入ったときは低く小さなブザー音を使い分けていた。
このラッパ音が半端な音でなく、取り付け位置が悪いのか、車両の立て付けが悪いのか、鳴らすたびに車内に響いた。
移動中に寝ていた人は一人もいなかった。

初日の夜に万里の長城のライトアップを見学することになっていたが、時間が押して21時を回っていた。
順調に高速道路を飛ばし、宿泊先のホテルを左手に見ながら5kmほど走ったところで大渋滞。
緩やかな上り坂で完全停車した。
約1時間車内で動き出すのを待っていたが気配なし。
前方で止まっている車両は全てエンジンを切り、ライトも消しているので動いていないことが分かる。
添乗員の判断で、ホテルに歩いて帰ることになった。

歩くところは「高速道路」
日本と違い、道路脇の照明は一本もないので、頼りになるのは月の光。
ごろごろとスーツケースを引きずりながら停車しているトラックの脇を歩きホテルに向かった。

音に気づいたトラック運転手が運転席からよく声をかけてきたが、「意味不明」。
最初のころは「ソーリー」だなんてかっこよく断っていたが、
ブタを積んでいるトラックの脇はこの世のものとは思えないスッゲー臭いであったことと、疲れのイライラが募ってしまい、後半は反射的に「ワカラねー」と発散状態だった。

とまあ、珍道中であったが・・・これで終わらなかった。

父と同じ部屋だった私は、中国最後の夜にマッサージを呼んで疲れを癒していた。
「これで中国ともおさらばかぁ」「まあ、いろいろあったけど楽しかったなぁ」「疲れを取って、ぐっすり寝て明日も楽しもう」と、少し不安を感じながらもいい気持ちになっていたのは10分間。その後に修羅場が待っていた・・・

隣でマッサージを受けていた父が突然「ウッ」と唸り、トイレに駆け込んだ。

何度も水を飲ませ吐く、の繰り返し。不安があたり、食あたり。
あと80分を残しマッサージ終了! 
寒いというから私の布団を掛け、一晩中の看病と相成った。
隣部屋の母も同じ症状。

どうなってる、中国!背中をさすりながらつぶやいた。


さて、今日は口の障害で歯牙・嚥下・味覚障害について(障害認定必携より)


3歯牙の障害
歯科補綴を加えたものとは、歯全てを喪失したか、表に出ている歯の体積の4分の3以上を欠損した歯牙に対する補綴をいう。

4嚥下障害
嚥下障害とは、食道の狭窄、舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によって飲み下しに対して生じる障害。
障害の程度により咀嚼障害に係る等級が準用される。

5味覚障害
ろ紙ディスク法の最高濃度液検査により判定される。
4種の味質(酸味、塩味、甘味、苦味)のうち、すべて認知できない場合は12級相当が、1味質以上を認知できない場合は14級相当となる。

次回は神経系統の傷害について



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自賠責保険 VOL.32 後遺障害 「口」 (咀嚼及び言語機能障害について)

2007年10月03日 | 交通事故
昨日帰国した。
今回訪問した国は「中国」。
北京のメインストリートと路地裏はまさしく「光」と「影」。
混沌とした事情がよくわかる。  

いろんな感想をもったが、とにかく人が多い事に尽きる。
道路はかなり整備されていて、北京中心部は3車線道路+自転車専用道路が片側にあり、大きな交差点は立体として信号渋滞対策が施されていた。
それでもいたるところには渋滞が発生しており、これからも増え続ける車にどのような対策をするのかと余計な心配をしてしまう。

思ったより「自転車」は少なく、思った以上に「車」が多かった。
バスで移動中に、6回車両事故現場に遭遇。 

車のナンバープレートの封印には驚いた。
前後のナンバープレートの取り付けネジ4箇所すべてに封印されていたのである。
日本は普通車以上の車両に後部プレート左側1箇所のみの封印だから、妙に違和感を感じる。

中国の新幹線に乗った。最高速度が常に表示されており、見ていた限りでは174km/hがMAXで、速いとは感じなかった。


中国での感想は次回に続けさせて頂くとして、今日は「口」の障害で、「咀嚼と機能障害」について

口の障害  (障害認定必携より)


口の障害等級については、咀嚼(そしゃく)機能障害及び言語機能障害について6段階、歯牙(しが)障害については5段階に区分して定められ、嚥下(飲み下す)障害は咀嚼障害の程度に応じて係る等級を準用し、味覚障害のうち味覚脱失、味覚減退については舌に対する検査により12級または14級を相当として認定される。
咀嚼とは、摂取した食物を歯で咬み、粉砕すること。

咀嚼及び言語の機能障害
第1級2号  咀嚼及び言語の機能を廃したもの
第3級2号  咀嚼又は言語の機能を廃したもの
第4級2号  咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
第6級2号  咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
第9級6号  咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
第10級2号 咀嚼又は言語の機能に傷害を残すもの

歯牙の障害
第10級3号 14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第13級4号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

咀嚼及び言語機能障害の認定基準  (障害認定必携より)

1咀嚼機能障害
①咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できない状態。
②咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、おかゆ、うどんなどに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない状態。
③咀嚼機能に障害を残すものとは、ごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるものの、たくあん、らっきょう、ピーナッツなど、一定の固さのものは咀嚼できず、その原因が医学的に確認できること。

2言語機能障害  
人の声は様々な口腔器官(咽頭、声帯、舌、筋肉など)の連携運動によって発せられ、それぞれの器官の変化によってその語音が形成されることを「構音」という。
語音は母音と子音とに区別され、子音を構音部位に分類したのが次の4種。

① 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
② 歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
③ 口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
④ 咽頭音(は行音)

言語の機能を廃したものとは、4種の語音のうち、3種以上の発音が不能になったものをいい、言語の機能に著しい障害を残すものとは、4種の語音のうち、2種の発音が不能または綴音(語音が一定の順序に連結されて言語となること)機能に障害があるため、言語のみを用いて意思の疎通ができないものをいう。
言語の機能に障害を残すものとは、4種の語音のうち1種の発音不能をいう。


次回は、「口」の障害で「歯牙」「嚥下(えんげ)【飲み下す】」障害について。
それと「中国」について  



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