交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.138 嚥下・味覚障害について  【新聞ダイジェスト】

2012年06月28日 | 交通事故
梅雨にしては雨が少ない日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


天気の表現でふと思い出したことがある。

天気予報で、晴れの日を「良い天気」、雨の日を「悪い天気」と表現している解説者をテレビで見かけたりするが、有名なお天気おじさん(福井さん!?だったと思う)は、「私は絶対このような表現はしましぇん。農家にとっては恵みの雨ですから・・・」とのコメント。

表現って難しい・・・と、痛感する言葉だった。


話は変わって。

いつも持ち歩いている雑誌のご紹介。

【新聞ダイジェスト】



一ヶ月前の新聞記事が分野別に掲載され、確認テストもあり、私が紹介するまでもなく、資格試験では多くの方が活用されている雑誌。

情報としては1ヶ月前のものだから古いと言えば古いのだが、意外と重要なニュースを見落としていることに気づいたり、的確な表現を知ることができたりと、空いた時間の活用にはちょうどいいツール。

では問題。(確認テストより)

社会保障4経費とは、基礎年金、高齢者医療、介護保険、[     ]をいう。

別に知らなくても何ら支障は無いと思いますが、結構新聞を賑わしているようなので・・・・(ちなみに私は間違えました。)

答えは一番下です。




さて、今日は嚥下障害と味覚障害について 【障害認定必携等より】

嚥下障害とは、食道の狭窄、舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によって飲み下しに対して生じる障害。
障害の程度により咀嚼障害に係る等級が準用される。

味覚障害
ろ紙ディスク法の最高濃度液検査により判定される。
4種の味質(酸味、塩味、甘味、苦味)のうち、すべて認知できない場合は12級相当が、1味質以上を認知できない場合は14級相当となる。




答え:少子化対策




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後遺障害 VOL.137 歯牙の障害について 

2012年06月21日 | 交通事故
台風が過ぎてもスッキリとしない日となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。


さて、今日はさっそく歯牙の障害について 【障害認定必携等より】

歯科補綴を加えたものとは、歯全てを喪失したか、表に出ている歯の体積の4分の3以上を欠損した歯牙に対する補綴をいう。

第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの



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後遺障害 VOL.136 咀嚼障害について 「防災ヘリ」

2012年06月14日 | 交通事故
梅雨に入りジメジメした日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。



先日、自宅近くの河川敷にヘリが着陸した。

何事かと思い駆け寄ったところ、市の消防ヘリの”訓練”だった。



本物は、おもちゃと大違い。




腹に響く爆音、強烈な風・・・





隊員の一人が私に「風が強いですから気をつけてください」と話しかけてきたので、「気をつけるから乗せて」と言ったら、やっぱり断られた。



さて、今日は、咀嚼障害の認定基準について 【笑愛認定必携等より】

1咀嚼機能障害

①咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できない状態。

②咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、おかゆ、うどんなどに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない状態。

③咀嚼機能に障害を残すものとは、ごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるものの、たくあん、らっきょう、ピーナッツなど、一定の固さのものは咀嚼できず、その原因が医学的に確認できること。



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後遺障害 VOL.136 歯牙の障害について 「勉強会」

2012年06月07日 | 交通事故
はっきりしない天気が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


先日の日曜日に、ある専門家の勉強会があり、交通事故に関する分野の講師として依頼をいただいていた。

この勉強会は接骨院の先生方の集まり。


私の担当時間の前には、ホームページ制作会社の方が講話されていた。

私の講義内容は、自賠責保険に関する基礎知識と後遺障害認定申請について。


(撮ってもらった画像すべてがほどよくピンボケ状態で、アップに耐えられる写真はネクタイピンが斜めのこの1枚でした。・・・

日曜日に集まるだけあり、勉強熱心な先生方ばかり。

多くの質問をいただき、私も勉強の日となった。



さて、今日は歯牙の障害について 【障害認定必携等より】

歯科補綴を加えたものとは、歯全てを喪失したか、表に出ている歯の体積の4分の3以上を欠損した歯牙に対する補綴をいう。

第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの



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