交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.95 足指の障害 「ひまわり」

2011年08月25日 | 交通事故
全国的に天気が荒れていますがいかがお過ごしでしょうか。



私のウォーキングコースにあるひまわり畑をご紹介。

ここは地区の婦人会が休耕田を利用して栽培し、テレビ、新聞でも紹介されたことからちょっとしたスポット畑となっている。





さて、今日は足指の障害について 【障害認定必携等より】

ア欠損障害

1両足の足指の全部を失ったもの・・・別表第二第5級8号

21足の足指の全部を失ったもの・・・別表第二第8級10号

31足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの・・・別表第二第9級14号

41足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの・・・別表第二第10級9号

51足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの・・・別表第二第12級11号

61足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの・・・別表第二第13級10号

足指を失ったものとはその前部を失ったものをいう。よって、中足指節関節から失ったものが該当する。





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後遺障害VOL.94 下肢の短縮障害 「つりばし」

2011年08月18日 | 交通事故
残暑が厳しい毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。


少々夏バテ気味の体を押して、毎年恒例となっている父親の田舎で一泊バーベキューを楽しんできた。

歩いて5分のところに大きなつり橋があり、その下をSLが走る人気スポットに出かけてみた。

つり橋の向こうに見える線路をSLが走る風景を撮りたかったが・・・





さて、今日は下肢の短縮障害について 【障害認定必携等より】

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの・・・別表第二第8級5号

1下肢を3センチメートル以上短縮したもの・・・別表第二第10級8号

1下肢を1センチメートル以上短縮したもの・・・別表第二第13級8号




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後遺障害 VOL.93 下肢の変形障害 「バリケード」

2011年08月11日 | 交通事故
夏らしい暑い日が続いていますが、いかがおお過ごしでしょうか。



昨日、バイパスを走っていたら、おもしろい工事用のバリケードに気づいた。

以前からあったのだろうけど全く気がつかず、かわいかったので前回の「虹」と同様につい運転しながら、カシャッ。

今回は渋滞中に撮りました。







下肢の変形障害について 【障害認定必携等より】

1 1下肢に仮関節を残し著しい運動障害を残すもの・・・別表第二第7級10号

2 1下肢に仮関節を残すもの・・・別表第二第8級9号3

長管骨に変形を残すもの・・・・別表第二第12級8号

1下肢に仮関節を残し著しい運動障害を残すものとは次のいずれかに該当する場合をいう。

大腿骨に仮関節を残すもの脛骨および腓骨の両側に仮関節を残すもの

1下肢に仮関節を残すものとは、脛骨もしくは腓骨のいずれか一方に仮関節を残すものをいう。

下肢における長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかに該当する場合で、その変形を外部から想見できる程度(165度以上湾曲して不整癒合したものなど)以上のものをいい、長管骨の骨折部位が正常位に癒合している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても変形としては扱わない。



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後遺障害 VOL.92 下肢の障害 「 レインボー 」

2011年08月04日 | 交通事故
暑さが戻ってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。


今日は、医師面談に向かうためバイパスを走っていたら虹が正面に広がっていた。

何年ぶりかに見た虹に感動!

いいことが起こりそうな縁起のいいこの景色をどうしても残しておきたく、思わず運転しながら、カシャッ。




おかげさまで、ドクターにはご理解とご協力を頂き、ベストな医師面談と相成った。



さて、今日は下肢の障害について 【障害認定必携等より】

ア欠損障害
1両下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第1級5号
2両下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第2級4号
31下肢をひざ関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級5号
4両足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第4級7号
51下肢を足関節以上で失ったもの・・・別表第二第5級5号
61足をリスフラン関節以上で失ったもの・・・別表第二第7級8号

下肢をひざ関節以上で失ったものとは、
1股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
2股関節とひざ関節との間において切断したもの
3ひざ関節において大腿骨と下腿骨とを離断したもの

下肢を足関節以上で失ったものとは、
1膝関節と足関節との間において切断したもの
2足関節において下腿骨と距骨とを離断したもの

リスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当する場合をいう。
1足根骨(踵骨、距骨、船状骨および3個の楔状骨からなる)において切断したもの
2中足骨と足根骨とを離断したもの

イ機能障害
1両下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第1級6号
21下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第5級7号
31下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの・・・別表第二第6級7号
41下肢の3大関節中の1下肢の用を全廃したもの・・・別表第二第8級7号
51下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの・・・別表第二第10級11号
61下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの・・・別表第二第12級7号

下肢の用を全廃したものとは、
3大関節(股関節、膝関節、足関節)の完全硬直またはこれに近い状態(患側の運動可能領域が健側の運動領域の10%以内)および、これらに加えて足指の障害が存したもの
3大関節の完全麻痺またはこれに近い状態およびこれらに加えて足指の障害が存したものをいう。

下肢の関節の用を廃したものとは次のいずれかに該当する場合をいう。
1関節の完全硬直またはこれに近い状態にあるもの
2神経麻痺により自動運動不能またはこれに近い状態にあるもの
3人工骨頭または人工関節を挿入置換したもの

関節の機能に著しい障害を残すものちは、
関節の運動可能領域が健側の運動可能領域の2分の1以下に制限されているものをいう。




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