交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.19 「醜状障害」について

2010年01月28日 | 交通事故
本日、静岡ではまとまった雨が久しぶりに降りましたが、皆様のところはいかがでしたでしょうか。



さて、今日は醜状障害について(障害認定必携より)


男子と女子とで「外貌の醜状」については区別される。露出面における醜状については同じ扱い。
外貌とは頭部、盤面部、頚部といった、上肢、下肢以外の日常露出する部分をいう。

女子の外貌に著しい醜状を残すもの・・・第7級12号
女子の外貌に醜状を残すもの・・・・・・第12級15号

男子の外貌に著しい醜状を残すもの・・・第12級14号
男子の外貌に醜状を残すもの・・・・・・第14級10号

著しい醜状とは、頭部にあっては手のひら大の大きさの瘢痕、頭蓋骨の手のひら大の欠損。
顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕または、10円硬貨大以上の組織陥没。
頚部にあっては、手のひら大以上の瘢痕。

単なる醜状とは、頭部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕、頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損。
顔面部にあっては、10円硬貨大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕。
頚部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕。

顔面麻痺は、単なる醜状として扱われる。
「露出面」とは、上肢にあっては肩関節以下、下肢にあっては股関節以下を指す。
上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの・・・14級4号
下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの・・・14級5号

露出面以外の部位についての醜状について
胸腹部または背部臀部の全面積の4分の1以上の瘢痕を残すもの・・・14級相当
胸腹部または背部臀部の全面積の2分の1以上の瘢痕を残すもの・・・12級相当




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後遺障害 VOL.18 「疼痛等感覚障害」について

2010年01月21日 | 交通事故
昨日、今日と全国的に暖かくなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。



今日はさっそく、疼痛等感覚障害について(障害認定必携より)


① 疼痛第12級13号「通常の労務に服することはできるが時には強度の疼痛のためある程度差支えがあるもの」

第14級9号「通常の労務に服することはできるが受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」

② 疼痛以外の感覚障害第14級9号疼痛以外の異常感覚(蟻が走る感覚、感覚脱失等)が発現した場合、その範囲が広いものに限り認定対象となる。

③ 特殊な性状の疼痛第7級4号・第9級10号・第12級13号が対象 

1カウザルギー(灼熱痛)
 
2反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)  
「疼痛」「骨の萎縮」「関節拘縮」「皮膚変化」いずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に認定対象と考えられる。




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後遺障害 VOL.17 「平衡機能障害」 山間部の問題

2010年01月14日 | 交通事故
かなり冷え込んでいますが、いかがお過ごしでしょうか。



昨日雪がうっすらと積もった。

私の自宅は静岡市葵区にあるが、この区は街の中心部から山間部までを占めており、区役所

から私の自宅まで距離はだいたい20km、車で30分。葵区の一番奥までの距離は約70

kmあり車で2時間かかる。

静岡市の行政区は、葵区、駿河区、清水区の3つあるが、葵区の面積はこのように広く、

いろいろ行政問題が多い。

その一つに「救急車」。

山間部の住民が救急車を手配すると葵区の中心から出発する。

街中であれば救急患者は迅速な対応を受けることができるであろうが、山間部の急患は

間に合わない。

そこでドクターヘリがあるのだが、中途半端な距離=私の自宅のような位置に住む住民に

ヘリが飛んできたことはいまだかつて一度もなく、救急車を手配してから小一時間後に

到着し、同じ時間をかけて街の病院へ運ぶ。

これは「死」を意味する。


とまあ、少し真面目な話になりましたが、この際、行政区をもう一つ増やして住民サービス

を向上させたらどうかと極端かつ勝手な発想をしたりする。

区名:「山尾区」

区境:「雪が積もる地区から」

問題:限界集落ばかりで税収が見込めない・・・・




さて、今日は、失調・めまい及び平衡機能障害について(障害認定必携より)


第3級3号
「生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの」

第5級2号
「著しい失調又は平衡機能障害のために労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの」

第7級4号
「通と独活の失調又は平衡機能障害のために労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの」

第9級10号
「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号
「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの」

第14級9号
「めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないもののめまいのあることが医学的に見て合理的に推測できるもの」
以下の検査等により立証となる。 偏倚検査 遮眼書字検査 重心動揺検査 注視眼振検査 頭位眼振検査 頭位変換眼振検査 温度眼振検査 回転眼振検査 迷路瘻孔症状検査 電気性身体動揺検査 電気眼振計 視運動性眼振検査 視標追跡検査




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後遺障害 VOL.16 「頭痛」 マックにて

2010年01月07日 | 交通事故
寒い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

先週の今日は大晦日。時間の早さを感じます。


今日は今年1回目の出張で、駅ではビジネスマンがいつもより多く感じた。

時間があったのでマックでコーヒーを飲みながら書類に目を通していたら、ななめ前の人が大きめの声で電話し始めた。

「明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
さっそくですが、注文頂いたソケットのロッドナンバーを間違えてしまいまして・・・スミマセン。」

「そうおっしゃらず、何とか間に合わせますので・・・」


どうやら注文受けた商品を間違えて発注したようで、一生懸命あたまを下げながら話していた。

大ごとにならなければいいけどなぁ。と何となく同情してしまったが、ふと目線を移して笑っちゃったのが彼の目の前に置いてある食べかけのハンバーガー。

歯形のついたハンバーガーは真剣な場面にそぐわない。

また、平謝りのビジネスマンはコートを着たままの姿で、また、足を組んでの姿勢。

おかしい。

本気の謝罪には見えないが、声は本気に聞こえる。

「ありがとうございます。以後気をつけますのでなにとぞよろしくお願いします。」と言っていたから許してもらったのであろう。

電話を切ったビジネスマンは、足を組みなおし、何事もなかったかの様にハンバーガーを少し回して歯形の横から食べだした。

私はその目を細めて満足げにほおばる姿を見て、椅子からころげ落ちそうになるのと同時に笑いが止まらなくなり、やっとの思いでその場を立ち去った。

このビジネスマン、ある意味大物に感じるのは私だけであろうか・・・。


きっと、彼の上司は以下の第9級10号が該当するはず・・・。




さて、今日は「頭痛」について(障害認定必携より)


第9級10号
「通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号
「通常の労務に服することはできるが時には労働に差し支える程度の強い頭痛がおこるもの」

第14級9号
「通常の労務に服することはできるが頭痛が頻回に発現しやすくなったもの」

脳神経外科等で専門的検査を受け、原因を把握した他覚的所見による立証が必要。




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謹賀新年

2010年01月01日 | 交通事故
謹賀新年


明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。


皆様にとって良い年でありますように・・・・




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