交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.134 鼻の障害について 「行政書士会定時総会」

2012年05月24日 | 交通事故
蒸し暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


今日は、静岡県行政書士会の定時総会が浜松市のグランドホテル浜松で行われた。



総会はとどこおりなく終了し、懇親会に・・・

ビールとオードブルを前に”オアズケ”状態のまま、多くの国会議員、県会議員の先生方のご挨拶を聞くのは少々辛いものがあったが、話はさすがに上手だった。




さて、今日は鼻の障害について 【障害認定必携等より】

鼻の障害については鼻の欠損が後遺障害等級表で定められているが、鼻の機能障害については定められていないため、他の後遺障害に準じた相当級が認定される。

鼻の機能障害としては、臭いの機能が無くなる嗅覚脱失、鈍くなる嗅覚減退、鼻呼吸困難がある。

第9級5号   鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの  
 
鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいい、機能に著しい障害を残すものとは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいう。

鼻の欠損、鼻軟骨部に全部または大部分に達しないものであっても、これが単なる「外貌の醜状」の程度に達するものである場合は男子第14級11号、女子第12級14号の認定となる。

鼻の欠損と外貌の醜状は、耳の欠損の場合と同様に等級を併合することなく、いずれか上位の等級で認定される。

第12級相当  嗅覚脱失または鼻呼吸困難

第14級相当  嗅覚の減退のみ

検査はT&Tオルファクトメーターで行なう。

認知域値の平均嗅覚力損失値が5.6以上を嗅覚脱失、2.6以上5.5以下を嗅覚減退と判断される。







交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

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