交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.222 身体性機能障害について  【 護岸工事スタート 】

2014年02月20日 | 交通事故
冬真っ只中といった日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


昨年の夏に大雨で流されてしまった農道については以前ご紹介したが、やっと予算がついたらしく、先日から工事がスタートした。

まずは、問題の農道の近くを川が流れているため、重機を使って川の道を変える。


               (本流は写真左側)


    【削られた農道(写真左側)と新しい川(砂利が盛ってある右側)】


護岸工事が完了するのは6月とのこと。

順次、工事記録を残していこうと思う。



さて、今日は身体性機能障害について 【障害認定必携等より】  

脳の損傷による身体性機能障害については麻痺の範囲およびその程度並びに介護の有無および程度により障害等級が認定される。

①麻痺の程度・・・高度・中等度・軽度に分けられる

ア)高度障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ障害のある上肢又は下肢の基本動作ができないものをいう

イ)中等度障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいう

ハ)障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており障害のある上肢又は下肢の基本動作を行なう際の巧緻性(こうちせい)および速度が相当程度損なわれているものをいう



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後遺障害 VOL.221 高次脳機能障害について  【 早朝の飛行機 】

2014年02月13日 | 交通事故
インフルエンザが流行していますが、いかがお過ごしでしょうか。


飛行機は、意外と早朝から飛んでいる。


(飛行機雲の上下にも飛行機が・・・過密航路と言われている焼津市方向を撮影)





さて、今日は高次脳機能障害について 【障害認定必携等より】

①後遺障害の前提条件
ア)診断傷病名に「脳挫傷」「びまん性軸策損傷」「びまん性脳損傷」「急性硬膜外血腫」「急性硬膜下血腫」「外傷性くも膜下出血」等の記載があること

イ)意識障害が受傷後6時間以上続いているか、健忘症または軽度意識障害が少なくとも1週間以上続く

ロ)受傷後1~3ヶ月経過した時点における脳MRIで脳萎縮か脳室拡大が認められる


②典型的な症状に、ア)認知障害と、イ)人格変化がある。

ア)認知障害
記憶・記名力障害・集中力障害・遂行機能障害・判断力低下・病識欠落・新しいことを学習できない・複数の仕事を平行して処理できない・行動を計画し実行することができない
周囲の状況に合わせた適切な行動ができない・危険を予測、察知することができない

イ)人格変化
感情易変・不機嫌・攻撃性・暴言・暴力・幼稚・羞恥心の低下・多弁・自発性活動性の低下・嫉妬・ねたみ・被害妄想

③評価は以下4つの能力を各専門検査によって明らかにする
意思疎通能力・問題解決能力・作業負荷に対する持続力・持久力および社会行動能力





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後遺障害 VOL.220 神経系統の機能又は精神について  【霧の中のジョギング】

2014年02月06日 | 交通事故
 ソチオリンピックの開会式まであと1日と思ったら、今日から競技がスタートしていて、ずっこけたのは私だけでしょうか。


 朝のジョギングは、時に霧につつまれる。



 小心者の私は、けものが出てきたら応戦できるように、いつもゴルフクラブを持って走る。

 今日はそんな感じがする・・・。






さて、今日は神経系統の機能又は精神について 【障害認定必携等より】

・介護を要する障害
別表第一第1級1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの
基準:生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常時介護を要するもの

別表第一第2級1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの
基準:生命維持に必要な身の回り処理の動作について随時介護を要するもの

・神経系統の機能又は精神の障害
別表第二第3級3号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの」
基準:生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが労務に服することができないもの

別表第二第5級2号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
基準:極めて軽易な労務にしか服することができないもの

別表第二第7級4号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
基準:軽易な労務にしか服することができないもの

別表第二第9級10号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
基準:通常の労務に服することはできるが就労可能な職種が相当程度制約されるもの




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