交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.177 咀嚼機能障害について 【 カラスと笑う 】

2013年03月28日 | 交通事故
静岡市街の桜は満開で春本番といったところですが、いかがお過ごしでしょうか。


以前、田んぼを耕していることをお話しした。

その後どうなっているか・・・どうでもいいことですが一応ご紹介。


毎朝マラソン途中に立ち寄り、運動のひとつとして幅1m、長さ5mほどを耕してきた途中がこれ。



10年ほどほったらかしていた田んぼだけに、クワを振り下ろすと太い草の根にからんでなかなか引き上げれない。

力任せにクワを引き抜くことを続けていたら、こんなことに・・・



だーれもいない田んぼで、尻もちをついたとき、「俺、何やってるんだろう」と、ふと思った。

笑いながら飛ぶカラスを見上げて一緒に笑うしかなかった・・・。




さて今日は、咀嚼機能障害について 【障害認定必携等より】

咀嚼機能障害

①咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できない状態。

②咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、おかゆ、うどんなどに準ずる程度の飲食物
以外は摂取できない状態。

③咀嚼機能に障害を残すものとは、ごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるものの、た
くあん、らっきょう、ピーナッツなど、一定の固さのものは咀嚼できず、その原因が
医学的に確認できること。




交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

後遺障害 VOL.176 歯牙の障害について 【 さくらの花は・・・ 】

2013年03月21日 | 交通事故
春らしい日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


毎朝のジョギングコースにある梅の花は散り始め、次は桜の開花が待ち遠しいところ。



固く閉ざした芽を見ると、春はもう少し先のよう。




さて、今日は歯牙の障害について 【障害認定必携等より】

歯科補綴を加えたものとは、歯全てを喪失したか、表に出ている歯の体積の4分の3以上を欠損した歯牙に対する補綴をいう。

第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの



交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

後遺障害 VOL.175 言語機能障害について 【 白バイ!? 】

2013年03月14日 | 交通事故
昨晩からの雨で花粉の勢いは弱まったようですが、いかがお過ごしでしょうか。


先日、バイパスを走っていたら左車線後方から「ドドド」と腹に響くいい音が聞こえてきた。

30台ほどのバイクツーリングで、ナンバーは品川など関東地方。





その集団の先頭グループに白バイ!?がいた。

このような超大型バイクの白バイは日本には存在しないから、しっかり見れば白バイでないことはわかるけど、

黒の革ジャン、白ヘルメット、白ボディーに赤色回転灯(通称パトライト)まで装備されて後ろにつけられたら「すいません」と反射的に謝ってしまう。

「そりゃないでしょ仕様」は、勝手に勘違いする人にとって心臓に悪いけど、乗っているご本人にとっては最高の気分だろう。

ましてや本物なんかは、お金をもらってその気分に浸れるのだから、「たまらん」とはこのこと、か? 



でも、命を懸けての交通取り締まりには頭が下がる。

白バイのおかげで悲惨な事故が未然に防げていると思うし、現に、白バイを見ればスピードを落とす自分がいる。

そう考えると、「そりゃないでしょ仕様」がもっとと増えたらいいのかもしれない。

昨年だったか、ほとんどコピーして検挙された方もいたけど・・・・



さて、今日は言語機能障害について  【障害認定必携等より】

人の声は様々な口腔器官(咽頭、声帯、舌、筋肉など)の連携運動によって発せられ、
それぞれの器官の変化によってその語音が形成されることを構音という。
語音は母音と子音とに区別され、子音を構音部位に分類したのが次の4種。
① 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
② 歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
③ 口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
④ 咽頭音(は行音)

言語の機能を廃したものとは、4種の語音のうち、3種以上の発音が不能になったものをいい、言語の機能に著しい障害を残すものとは、4種の語音のうち、2種の発音が不能または綴音(語音が一定の順序に連結されて言語となること)機能に障害があるため、言語のみを用いて意思の疎通ができないものをいう。
言語の機能に障害を残すものとは、4種の語音のうち1種の発音不能をいう。





交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

後遺障害 VOL.174 口の障害について 【 押し花鑑賞 】

2013年03月07日 | 交通事故
花粉で悩まされる季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。



先日、焼津市工芸協会が40周年として記念展を開催すると聞いたので行ってみた。

油絵、陶芸、革工芸、織物、パッチワークなどが展示されていて、どれも力作ばかり。

そんな中でこの記念展に出向いた一番の理由は、この作品を見るためだった。



これは、油絵でも水彩画でもなく、色とりどりの花びらと葉を一枚一枚貼り合わせた「押し花」。

塗ってあるようだけど、背景も花びんもガーベラの花びらと葉を一枚一枚ばらして押している。

兄としては「へー」と感心した。

そう、これは、妹の作品。

時々、個展を開いては作品を紹介したり、教室を開いて教えたりしているらしい。

母もこのような細かい作業が好きだから遺伝したのだろうけど、私には全くない芸当である。



さて、今日は口の障害について 【障害認定必携等より】

口の障害等級については、咀嚼(そしゃく)機能障害及び言語機能障害について6段階、歯牙(しが)障害については5段階に区分して定められ、嚥下(飲み下す)障害
は咀嚼障害の程度に応じて係る等級を準用し、味覚障害のうち味覚脱失、味覚減退については舌に対する検査により12級または14級を相当として認定される。

咀嚼とは、摂取した食物を歯で咬み、粉砕すること。

咀嚼及び言語の機能障害
第1級2号  咀嚼及び言語の機能を廃したもの
第3級2号  咀嚼又は言語の機能を廃したもの
第4級2号  咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
第6級2号  咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
第9級6号  咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
第10級2号 咀嚼又は言語の機能に傷害を残すもの

歯牙の障害
第10級3号 14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第13級4号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの


1咀嚼機能障害
①咀嚼機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できない状態。
②咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、おかゆ、うどんなどに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない状態。
③咀嚼機能に障害を残すものとは、ごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるものの、たくあん、らっきょう、ピーナッツなど、一定の固さのものは咀嚼できず、その原因が医学的に確認できること。





交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする