交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

自賠責保険 VOL.44 後遺障害 胸部臓器

2007年12月26日 | 交通事故
年末まであと5日となった。
転がるように大晦日を向かえ、すべるように正月が終わるのだろう。
日が経つのはホント早い。


さて、今日は胸部臓器障害について(障害認定必携より)


1胸部臓器の障害
胸部臓器の障害とは、心臓、心のう、肺臓、ろく膜、横隔膜等に他覚的に証明しうる変化が認められ、かつ、その機能にも障害が証明されるものをいう。また、検査は聴打診、心電図、エックス線撮影、心肺機能検査、血液ガス分析等によることになる。

ア.胸部臓器の障害により日常生活の範囲が病床に限定されている状態のもの:別表第一第1級2号

イ.胸部臓器の障害により、日常生活の範囲が主として病床にあるが食事、用便、自宅内の歩行など短時間の離床が可能であるか、または差し支えない程度の状態のもの:別表第一第2級2号

ウ.胸部臓器の障害により自宅周囲の歩行が可能か又は差し支えないが終身に渡りおよそ労務に服することが出来ない状態のもの:別表第二第3級4号

エ.胸部臓器の障害による身体的能力の低下などのため、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていない場合:別表第二第5級3号

オ.胸部臓器の障害による身体的能力の低下などのため独力では一般平均人の2分の一程度の労働能力しか残されていない場合:別表第二第7級5号

カ.一般的労働能力は残存しているが胸部臓器の障害のため社会通念上その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの:別表第二第9級11号

キ.一般的労働能力は残存しているが胸部臓器の機能の障害の存在が明確であって労働に支障をきたすもの:別表第二第11級10号

次回は年明けです。
皆様、良いお年をお迎え下さい。


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自賠責保険 VOL..43 醜状傷害について

2007年12月19日 | 交通事故
今年も早いもので、残すとこあと12日。
しかし、連休と年末を引けば実質6日。

今年中に提出しなければならない書類にかかる時間を計算するとどうも足りない。

連休はそもそも自営業者に関係無し。

休みは正月にまとめることにする。


さて、今日は醜状傷害について(障害認定必携より)



男子と女子とで「外貌の醜状」については区別される。露出面における醜状については同じ扱い。
外貌とは頭部、盤面部、頚部といった、上肢、下肢以外の日常露出する部分をいう。

女子の外貌に著しい醜状を残すもの・・・第7級12号
女子の外貌に醜状を残すもの・・・・・・第12級15号

男子の外貌に著しい醜状を残すもの・・・第12級14号
男子の外貌に醜状を残すもの・・・・・・第14級10号

著しい醜状とは、頭部にあっては手のひら大の大きさの瘢痕、頭蓋骨の手のひら大の欠損。
顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕または、10円硬貨大以上の組織陥没。
頚部にあっては、手のひら大以上の瘢痕。

単なる醜状とは、頭部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕、頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損。
顔面部にあっては、10円硬貨大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕。
頚部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕。

顔面麻痺は、単なる醜状として扱われる。
「露出面」とは、上肢にあっては肩関節以下、下肢にあっては股関節以下を指す。
上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの・・・14級4号
下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの・・・14級5号

露出面以外の部位についての醜状について
胸腹部または背部臀部の全面積の4分の1以上の瘢痕を残すもの・・・14級相当
胸腹部または背部臀部の全面積の2分の1以上の瘢痕を残すもの・・・12級相当


調査事務所は時に面接を実施することでかなり厳格に認定判断をする。
線状痕が1mm足りないだけでも「ダメ」。
数値基準に裁量を与えれば結局認定そのものが形骸化することは分かるが、それでも1mmぐらいは・・と思うのは甘い、か?

次回は胸部臓器・腹部臓器・泌尿器・生殖器の障害について 


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自賠責保険 VOL.42 神経系統または精神について(疼痛等感覚障害)

2007年12月12日 | 交通事故
新事務所のご案内  

住所は静岡市葵区追手町10番218号 新中町ビル2階



応接にはヒロヤマガタの「マスターズ」を掛けてみた。




さて、今日は、疼痛等感覚障害について(障害認定必携より)


外傷により神経が傷つき慢性の痛みや痺れに悩まされる状態をいう。

① 疼痛
第12級13号
「通常の労務に服することはできるが時には強度の疼痛のためある程度差支えがあるもの」

第14級9号
「通常の労務に服することはできるが受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」

② 疼痛以外の感覚障害
第14級9号
疼痛以外の異常感覚(蟻が走る感覚、感覚脱失等)が発現した場合、その範囲が広いものに限り認定対象となる。

③ 特殊な性状の疼痛
第7級4号・第9級10号・第12級13号が対象
 1カウザルギー(灼熱痛)

 2反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)
  「疼痛」「骨の萎縮」「関節拘縮」「皮膚変化」いずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に認定対象となる。

次回は「醜状傷害」について

PS.

先日、ついに19万キロ走った車から新たな車に乗り換えた。
13年ぶりである。
金沢市に転勤したときに買い、新潟、埼玉、千葉、神奈川、と一緒に移動した車だったので思い出が多くあるのだが、いささか老朽化には勝てない状態となった。
ある解体屋さんは「解体して部品で売る」といい、ある解体屋さんは「そのまま輸出する」と言ったので、私は迷わずその店にこの車の余生を託した。
元気に走り続けてほしい。


後任にはトヨタのクラウンアスリートを選んだ。
来年にはモデルチェンジするので値引幅もあり、オプションもいろいろ付けてくれたので。

  





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自賠責保険 VOL.41 神経系統または精神について(失調・めまい及び平衡機能障害)

2007年12月05日 | 交通事故
このところ朝晩の冷え込みが厳しい。
インフルエンザも流行の兆しとニュースされる中、皆さんはどうお過ごしでしょうか?

さて今日は「失調・めまい及び平衡機能障害」について

健康体であれば、真っ直ぐ歩くことや直立することは何ら難しいことではないが、身体が平衡を保つメカニズムは極めて精密かつ絶妙な複数の器官バランスで成り立っているため、その精密さのバランスが少しでも崩れれば、簡単であるはずの直立が大変困難となる。

後遺障害等級としては以下のとおり。(障害認定必携より)


第3級3号
「生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの」

第5級2号
「著しい失調又は平衡機能障害のために労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの」

第7級4号
「通と独活の失調又は平衡機能障害のために労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの」

第9級10号
「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号
「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの」

第14級9号
「めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能j検査の結果に異常所見が認められないもののめまいのあることが医学的に見て合理的に推測できるもの」


立証としては、以下の検査が考えられる。

偏倚検査 遮眼書字検査 重心動揺検査 注視眼振検査 頭位眼振検査 頭位変換眼振検査 温度眼振検査 回転眼振検査 迷路瘻孔症状検査 電気性身体動揺検査電気眼振計 視運動性眼振検査 視標追跡検査 等

さて、次回は「疼痛等感覚障害」について。

それと新事務所のご紹介と、十数年ぶりに買った物のご紹介です。









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