本日、静岡ではまとまった雨が久しぶりに降りましたが、皆様のところはいかがでしたでしょうか。
さて、今日は醜状障害について(障害認定必携より)
男子と女子とで「外貌の醜状」については区別される。露出面における醜状については同じ扱い。
外貌とは頭部、盤面部、頚部といった、上肢、下肢以外の日常露出する部分をいう。
女子の外貌に著しい醜状を残すもの・・・第7級12号
女子の外貌に醜状を残すもの・・・・・・第12級15号
男子の外貌に著しい醜状を残すもの・・・第12級14号
男子の外貌に醜状を残すもの・・・・・・第14級10号
著しい醜状とは、頭部にあっては手のひら大の大きさの瘢痕、頭蓋骨の手のひら大の欠損。
顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕または、10円硬貨大以上の組織陥没。
頚部にあっては、手のひら大以上の瘢痕。
単なる醜状とは、頭部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕、頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損。
顔面部にあっては、10円硬貨大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕。
頚部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕。
顔面麻痺は、単なる醜状として扱われる。
「露出面」とは、上肢にあっては肩関節以下、下肢にあっては股関節以下を指す。
上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの・・・14級4号
下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの・・・14級5号
露出面以外の部位についての醜状について
胸腹部または背部臀部の全面積の4分の1以上の瘢痕を残すもの・・・14級相当
胸腹部または背部臀部の全面積の2分の1以上の瘢痕を残すもの・・・12級相当
後遺障害認定申請のご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。
さて、今日は醜状障害について(障害認定必携より)
男子と女子とで「外貌の醜状」については区別される。露出面における醜状については同じ扱い。
外貌とは頭部、盤面部、頚部といった、上肢、下肢以外の日常露出する部分をいう。
女子の外貌に著しい醜状を残すもの・・・第7級12号
女子の外貌に醜状を残すもの・・・・・・第12級15号
男子の外貌に著しい醜状を残すもの・・・第12級14号
男子の外貌に醜状を残すもの・・・・・・第14級10号
著しい醜状とは、頭部にあっては手のひら大の大きさの瘢痕、頭蓋骨の手のひら大の欠損。
顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕または、10円硬貨大以上の組織陥没。
頚部にあっては、手のひら大以上の瘢痕。
単なる醜状とは、頭部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕、頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損。
顔面部にあっては、10円硬貨大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕。
頚部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕。
顔面麻痺は、単なる醜状として扱われる。
「露出面」とは、上肢にあっては肩関節以下、下肢にあっては股関節以下を指す。
上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの・・・14級4号
下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの・・・14級5号
露出面以外の部位についての醜状について
胸腹部または背部臀部の全面積の4分の1以上の瘢痕を残すもの・・・14級相当
胸腹部または背部臀部の全面積の2分の1以上の瘢痕を残すもの・・・12級相当
後遺障害認定申請のご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。