交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.19 「醜状障害」について

2010年01月28日 | 交通事故
本日、静岡ではまとまった雨が久しぶりに降りましたが、皆様のところはいかがでしたでしょうか。



さて、今日は醜状障害について(障害認定必携より)


男子と女子とで「外貌の醜状」については区別される。露出面における醜状については同じ扱い。
外貌とは頭部、盤面部、頚部といった、上肢、下肢以外の日常露出する部分をいう。

女子の外貌に著しい醜状を残すもの・・・第7級12号
女子の外貌に醜状を残すもの・・・・・・第12級15号

男子の外貌に著しい醜状を残すもの・・・第12級14号
男子の外貌に醜状を残すもの・・・・・・第14級10号

著しい醜状とは、頭部にあっては手のひら大の大きさの瘢痕、頭蓋骨の手のひら大の欠損。
顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕または、10円硬貨大以上の組織陥没。
頚部にあっては、手のひら大以上の瘢痕。

単なる醜状とは、頭部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕、頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損。
顔面部にあっては、10円硬貨大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕。
頚部にあっては鶏卵大面以上の瘢痕。

顔面麻痺は、単なる醜状として扱われる。
「露出面」とは、上肢にあっては肩関節以下、下肢にあっては股関節以下を指す。
上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの・・・14級4号
下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの・・・14級5号

露出面以外の部位についての醜状について
胸腹部または背部臀部の全面積の4分の1以上の瘢痕を残すもの・・・14級相当
胸腹部または背部臀部の全面積の2分の1以上の瘢痕を残すもの・・・12級相当




後遺障害認定申請のご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。

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