交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.17 「平衡機能障害」 山間部の問題

2010年01月14日 | 交通事故
かなり冷え込んでいますが、いかがお過ごしでしょうか。



昨日雪がうっすらと積もった。

私の自宅は静岡市葵区にあるが、この区は街の中心部から山間部までを占めており、区役所

から私の自宅まで距離はだいたい20km、車で30分。葵区の一番奥までの距離は約70

kmあり車で2時間かかる。

静岡市の行政区は、葵区、駿河区、清水区の3つあるが、葵区の面積はこのように広く、

いろいろ行政問題が多い。

その一つに「救急車」。

山間部の住民が救急車を手配すると葵区の中心から出発する。

街中であれば救急患者は迅速な対応を受けることができるであろうが、山間部の急患は

間に合わない。

そこでドクターヘリがあるのだが、中途半端な距離=私の自宅のような位置に住む住民に

ヘリが飛んできたことはいまだかつて一度もなく、救急車を手配してから小一時間後に

到着し、同じ時間をかけて街の病院へ運ぶ。

これは「死」を意味する。


とまあ、少し真面目な話になりましたが、この際、行政区をもう一つ増やして住民サービス

を向上させたらどうかと極端かつ勝手な発想をしたりする。

区名:「山尾区」

区境:「雪が積もる地区から」

問題:限界集落ばかりで税収が見込めない・・・・




さて、今日は、失調・めまい及び平衡機能障害について(障害認定必携より)


第3級3号
「生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの」

第5級2号
「著しい失調又は平衡機能障害のために労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの」

第7級4号
「通と独活の失調又は平衡機能障害のために労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの」

第9級10号
「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号
「通常の労務に服することはできるがめまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの」

第14級9号
「めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないもののめまいのあることが医学的に見て合理的に推測できるもの」
以下の検査等により立証となる。 偏倚検査 遮眼書字検査 重心動揺検査 注視眼振検査 頭位眼振検査 頭位変換眼振検査 温度眼振検査 回転眼振検査 迷路瘻孔症状検査 電気性身体動揺検査 電気眼振計 視運動性眼振検査 視標追跡検査




後遺障害認定申請のご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。

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