交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.16 「頭痛」 マックにて

2010年01月07日 | 交通事故
寒い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

先週の今日は大晦日。時間の早さを感じます。


今日は今年1回目の出張で、駅ではビジネスマンがいつもより多く感じた。

時間があったのでマックでコーヒーを飲みながら書類に目を通していたら、ななめ前の人が大きめの声で電話し始めた。

「明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
さっそくですが、注文頂いたソケットのロッドナンバーを間違えてしまいまして・・・スミマセン。」

「そうおっしゃらず、何とか間に合わせますので・・・」


どうやら注文受けた商品を間違えて発注したようで、一生懸命あたまを下げながら話していた。

大ごとにならなければいいけどなぁ。と何となく同情してしまったが、ふと目線を移して笑っちゃったのが彼の目の前に置いてある食べかけのハンバーガー。

歯形のついたハンバーガーは真剣な場面にそぐわない。

また、平謝りのビジネスマンはコートを着たままの姿で、また、足を組んでの姿勢。

おかしい。

本気の謝罪には見えないが、声は本気に聞こえる。

「ありがとうございます。以後気をつけますのでなにとぞよろしくお願いします。」と言っていたから許してもらったのであろう。

電話を切ったビジネスマンは、足を組みなおし、何事もなかったかの様にハンバーガーを少し回して歯形の横から食べだした。

私はその目を細めて満足げにほおばる姿を見て、椅子からころげ落ちそうになるのと同時に笑いが止まらなくなり、やっとの思いでその場を立ち去った。

このビジネスマン、ある意味大物に感じるのは私だけであろうか・・・。


きっと、彼の上司は以下の第9級10号が該当するはず・・・。




さて、今日は「頭痛」について(障害認定必携より)


第9級10号
「通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

第12級13号
「通常の労務に服することはできるが時には労働に差し支える程度の強い頭痛がおこるもの」

第14級9号
「通常の労務に服することはできるが頭痛が頻回に発現しやすくなったもの」

脳神経外科等で専門的検査を受け、原因を把握した他覚的所見による立証が必要。




交通事故サポート・後遺障害認定申請のご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。

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