交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.220 神経系統の機能又は精神について  【霧の中のジョギング】

2014年02月06日 | 交通事故
 ソチオリンピックの開会式まであと1日と思ったら、今日から競技がスタートしていて、ずっこけたのは私だけでしょうか。


 朝のジョギングは、時に霧につつまれる。



 小心者の私は、けものが出てきたら応戦できるように、いつもゴルフクラブを持って走る。

 今日はそんな感じがする・・・。






さて、今日は神経系統の機能又は精神について 【障害認定必携等より】

・介護を要する障害
別表第一第1級1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの
基準:生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常時介護を要するもの

別表第一第2級1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの
基準:生命維持に必要な身の回り処理の動作について随時介護を要するもの

・神経系統の機能又は精神の障害
別表第二第3級3号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの」
基準:生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが労務に服することができないもの

別表第二第5級2号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
基準:極めて軽易な労務にしか服することができないもの

別表第二第7級4号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
基準:軽易な労務にしか服することができないもの

別表第二第9級10号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
基準:通常の労務に服することはできるが就労可能な職種が相当程度制約されるもの




交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

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