交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.222 身体性機能障害について  【 護岸工事スタート 】

2014年02月20日 | 交通事故
冬真っ只中といった日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。


昨年の夏に大雨で流されてしまった農道については以前ご紹介したが、やっと予算がついたらしく、先日から工事がスタートした。

まずは、問題の農道の近くを川が流れているため、重機を使って川の道を変える。


               (本流は写真左側)


    【削られた農道(写真左側)と新しい川(砂利が盛ってある右側)】


護岸工事が完了するのは6月とのこと。

順次、工事記録を残していこうと思う。



さて、今日は身体性機能障害について 【障害認定必携等より】  

脳の損傷による身体性機能障害については麻痺の範囲およびその程度並びに介護の有無および程度により障害等級が認定される。

①麻痺の程度・・・高度・中等度・軽度に分けられる

ア)高度障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ障害のある上肢又は下肢の基本動作ができないものをいう

イ)中等度障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいう

ハ)障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており障害のある上肢又は下肢の基本動作を行なう際の巧緻性(こうちせい)および速度が相当程度損なわれているものをいう



交通事故の後遺障害認定申請に関するご相談は、お気軽にどうぞ。

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