この度の労働安全衛生法の改正で
「週40時間を超える労働が、1月当たり
100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が
認めれる時は、労働者の申出を受けて
医師による面接指導を行わなければな
らない」等の健康管理の充実が求めら
れています。
こういった労働者の健康管理について、
厚生労働省の委託事業としてされている
「地域産業保険センター」の活用があり
ます。
上記の相談や面接指導を「無料」で秘密
厳守の上、実施してくれます。
また、定期健康診断の有所見者についても
就業上の措置を健康診断個人票(様式5号)
に産業医が記入しなければなりませんが、
「戸別訪問産業保険指導」をして頂ける
ので併せて利用するのも良い方法です。
ご参考まで。