昨日の続きです。
➁現行法は町復興の妨げになってはいけません。復興計画第2次の第4章復興に向けた取組施策、『先人から受け継ぎ、次世代に引き継ぐ「ふるさと浪江」を再生する』の施策3「住まいの再建とまちづくりの推進」では、中心市街地再生計画について記載してあります。その中には、土地利用計画・まちづくりの方向性の検討として、「土地利用計画の策定や、新たなまちづくりに即した都市計画の見直しを行います」としておりますが、この見直しは、中心市街地のみを対象としているか、お伺いいたします。
都市計画法の地域地区のひとつで、住居、商工業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定める用途地域は、新しいまちづくりの観点から実態に即していないと考えます。以前にも全員協議会では、意見は申し上げましたが、上ノ原の町営住宅周辺は、用途地域による建築物の用途制限の概要では、第一種低層住居専用地域に分類されています。この第一種低層住居専用地域では、店舗・事務所・工場・倉庫など建築が制限されている地域となっています。復興計画のまちづくりイメージ図では、常磐線から西側はプロジェクトや整備事業は何もありません。ある方から事務所を建て町内で事業再開をし、復旧・復興に協力したいと相談を受け、調査したところ、建築物に制限されていることが分かりました。まさに現行法は復興の妨げになっているのです。見直しの必要性をどう認識されているか、お伺いいたします。
➡まちづくり整備課長=議員お質しの土地利用計画の策定や新たなまちづくりに即した土地計画の見直しの範囲は中心市街地だけでなく、町の都市計画区域全体を対象としております。次に用途地域について、お答えいたします。都市計画法に基づく用途区域は、建築物の用途混在による無秩序な開発を抑制し、住居、商業、工業などを市街地の大枠として一定の土地利用を定めるものです。震災後、全町民が町外での避難生活を余儀なくされ、町の一部が避難指示解除されてもすぐには帰還が進まない特殊な状況下において震災前の用途区域のままで良いのかという課題があることは認識しております。
再質問いたします。見直しの必要性は認識されているとのことですが、現在の施行されている用途地域の建築物の用途制限は、いつ施行されたのか、お伺いいたします。
➡まちづくり整備課長=用途地域の指定について、お答えいたします。現在、施行されている用途の指定につきましては、平成15年1月に施行されております。
再々質問いたします。資料2(*)をご覧ください。これは、平成7年に発生した阪神・淡路大震災で被災した兵庫県西宮市の用途地域等の見直しのスケジュールです。このスケジュールによると、実に県の見直し基本方針等策定から都市計画決定告示まで約2年弱要します。
本来、こういった参考事例があるわけですから、復興を加速する点では、震災前の平成15年施行の用途地域は既に、見直しをされていなければならなかったのでは、と指摘をさせていただきます。その上で、スピード感を持って見直しを図る対応を求めますが、いかがお考えか、答弁を求めます。
資料2(*)=質問者からの資料提出は、議長の許可が必要です。再々質問する前に許可を得ました。。
➡まちづくり整備課長=用途地域の見直しに関しましては、土地利用の動向、公共施設の整備状況を把握し、当町における都市計画上の課題に対応し、その健全な発展に資するよう検討してまいります。
今日はここまで。