博文(ひろぶみ)通信

浪江町の今をできる限り発信!

2/13現在の町現況報告その8

2014-02-28 17:23:30 | 日記

一昨日の続きです。

 

◎物件購入(新築含む)

〇仮設・借り上げを退去し、町が把握している購入件数(現在把握している3月までの件数)

 ・377件(物件購入しても諸事情によりまだ退去されていない方や社宅などからの購入者は含まれていません)

 

◎介護・福祉事業再開状況

〇居宅サービス

 ・訪問介護→社協=事業再開

 ・通所介護→NPOJIN=本宮・二本松・福島で事業再開

 ・通所介護→博文会=二本松・桑折で事業再開、いわき市に事務所開設

 ・訪問入浴→社協=事業再開

 ・訪問介護→しゃくなげ=事業中止

〇施設サービス

 ・特養→オンフール=事業再開(H27年4月開所予定)

 ・老健→貴布祢=原町区渡辺病院3・4・5階を改修し、仮設ケアー付き高齢者住宅検討

 ・認知症→虹の家=本宮で事業再開

〇介護支援事業者

 ・安心介護・ライフサポート・社協・ニチイ=事業再開

〇障がい関係

 ・アクセスさくら・コーヒータイム=事業再開

 

◎立ち入りについて

〇帰還困難区域の立ち入り

 ・年間15回まで(月ごとの上限なし)

  *15回を超える場合は公益立ち入りで対応

〇バス立ち入り

 ・年9回実施(4月、1月、2月を除く毎月)

  *25年度は6回実施

 

 

*以上が、2月13日開催の全員協議会で各課などから説明を受けた内容です。

 

3月6日から、3月定例会が開催されます。初日に町長から「行政報告」がありますので、整理できましたらお知らせします。ただ、今回の町現況報告から1か月も経っていませんので、「行政報告」もあまり変わりがないと思いますが。

 

今から、佐屋前行政区総会(3月15日開催)の打ち合わせの役員会がありますので、行って来マース。 


津島小4月から再開

2014-02-27 18:37:05 | 日記

<福島民友ニュースより>

浪江町立津島小が4月から再開へ 原発事故で臨時休業

 浪江町教委は26日までに、原発事故に伴い臨時休業となっている町立津島小を4月から二本松市で再開することを決めた。避難先の福島市に区域外通学している新2年生、5年生、6年生の3人が転入し、校舎は浪江小が授業を行っている二本松市の旧下川崎小を活用する。
 浪江町には浪江、津島両小を含め小学校が6校、中学校が3校ある。2011(平成23)年8月に役場機能を移した二本松市の旧下川崎小と旧針道小の校舎を活用し、浪江小と浪江中を再開させたが、残りの7校は依然休業が続いている。
 町教委は「休業状態がこれ以上続くと学校の再開は困難となる。できる限り多くの子どもたちに浪江町の教育を受けさせることが町の復興にもつながる」として今後、転入希望者がいれば、浪江小、浪江中の校舎に並置する形で各小、中学校を順次再開させていきたい考え。
(2014年2月27日 福島民友ニュース)

 

*昨日の町教育委員会定例会で決定したようです。

複雑な心境ですが、今後も町教育行政については教育長と議論していきたいと思います。


2/13現在の町現況報告その7

2014-02-26 18:48:10 | 日記

今日は、2月22日から休んでいた町現況報告の続きです。

◎2/10現在新年度(26年度)の浪小・浪中の就学見込み

〇浪小全校児童数16名→1年2名、2年0名、3年3名、4年3名、5年3名、6年5名

〇浪中全校生徒数24名→1年8名、2年9名、3年7名

 

*昨年は「0」であったため新聞にも掲載されましたが、新年度は浪小に新1年生が2名入学予定となっています。

「子どもの学ぶ権利」を奪ってはならないことです。つまり、再開した浪小・浪中を教育委員会や教職員などが一体となって魅力ある、特色のある学校づくりをし、難しい現状にはありますが、1人でも2人でも児童・生徒を増やし存続させる努力が必要と考えます。

魅力ある、特色のある学校づくりの観点で、浪小・浪中が再開した当初から、私は一か所に集約し、小中一貫教育の導入をすべきと教育長と一般質問などで議論してきました。残念ながら実現していませんが・・・。

また当然、県内外に避難している「浪江っ子」の心のケアーも、校長を先頭に教職員がしっかり対応することも求めてきました。

 

教育委員会は、政治的中立性を確保しなければならないことは分かっていても、どうも私と町教育行政の考え方が異なっています。先々週の全協で教育長から現況報告があったわけですが、驚くべきことに「津島小」の再開を再度(昨年検討したが、再開はできず)検討していることが分かりました。

報告を受ける会議でしたので議論は出来なかったため、先週、教育委員会の「津島小」再開についての議事録の提出を求め、文教・厚生常任委員会を開催し、再開について議論しました。議事録では、教育長から「教育長報告」の中で再開について教育委員に報告・説明していますが、質問が2点のみでとても議論したとは思えないものでした。

個人情報にも係わることなので詳細についてあまりふれることが出来ませんが、親御さんは津島小が再開するならば転校させたいと希望されているとのことです。

津島小に就学希望する児童数は3名(2年1名、5年1名、6年1名)。校長・教頭を配置し、現在の浪小の子どもたちと同じ校舎、各学年同じ教室で授業を受け、卒業証書は津島小の校長から授与される?????。

委員会では活発な議論になりましたが、再開に納得した委員はいなかったと思います。政治的中立性の観点で、再開にストップはかけられませんが・・・。

浪小・浪中を存続させるためにも、親御さんになんとか浪小に転校してもらえるよう理解していただく努力が必要と考えるのですが・・・。

参考までに、昨日次のような記事がありました。

 

 

<2/25付け福島民報ニュースより>

全小中校一貫教育 須賀川独自にモデル 

 須賀川市教委は新年度から、義務教育9年間を一体的な教育活動として捉えた須賀川モデルの「小中一貫教育」を実施する。24日に市仮設庁舎で開かれた記者会見で柳沼直三市教育長が明らかにした。
 市内の10中学校を基準とした上で、17小学校(分校を含む)を立地条件に応じて「併設型」「施設一体型」「連携型」の3形態に分けて取り組む。いずれも平成24年度に市教委が策定した「須賀川スタンダードカリキュラム」による義務教育9年間の連続性を重視した教育課程とする。
 3形態は、小中学校が併設している大東小・大東中、須賀川三小・須賀川三中は「併設型」、校舎の耐震化に伴い改築して敷地共有を目指す稲田小・稲田中は「施設一体型」、他は児童・生徒像や教育課題を共有する「連携型」。
 市内では、これまでも「小中連携」として縦断的な行事交流や授業参観などを続けてきた。今回、さらに発展させて小中学校の教諭間の交流や小中学校で別々に取り組んできたキャリア教育や地域学習などを9年間で段階的に行えるようにする。
 市教委は、義務教育9年間を連続的に捉えることで、子どもの個性や能力の伸長が促進されるほか、「中一ギャップ」と呼ばれる学習、生活両面の不安による不登校などの問題にも効果があるとしている。
 市教委によると、小中一貫教育を市内全小中学校で実施するのは、全国でも先進的な取り組みだという。

( 2014/02/25 09:11カテゴリー:主要

 

 


誤報でした

2014-02-25 19:09:40 | 日記

今日のブログネタは、就労不能損害のニュースにしようと思っていましたが、「浪江町さん」から情報提供がありましたので、昨日のネタである毎日新聞記事の「転居による精神的損害賠償打ち切り」の続きにします。

昨日、復興副大臣・政務官と議長(出席した議長については確認しませんでした)との意見交換会があり、浜田副大臣から「毎日新聞の記事は誤報だ」と話があったとそうです。小黒議長から今朝聞きました。

 

国の関係者が、意図的にマスコミに情報を流し報道させ、世間や被災者の反応をみるケースが今までありました。今回、このケースとは言いませんが。

誤報だった記事に反応した私は、間違っていたのかなぁー。ただ、転居を選択した町民にまで「打ち切り」が飛び火する可能性があると思いましたので・・・。

 


精神的損害賠償打ち切り?

2014-02-24 18:38:14 | 日記

<2/23付け毎日新聞より>

福島第1原発事故:東電が独自賠償基準 転居時に打ち切り

 

 福島第1原発事故の被災者に対し、東京電力が立ち入り制限区域から転居した時点で賠償を打ち切る独自の基準を作成していることが、毎日新聞が入手した内部文書で分かった。国の原子力損害賠償紛争審査会(原賠審)が定めた指針では、転居後も賠償を継続し「立ち入り制限の解除から約1年後」まで支払うとしており、基準はこれに反する。東電は一般には公表していないこの基準を経済産業省資源エネルギー庁に提出。エネ庁は内容を容認しており、不当な賠償額の減額に「お墨付き」を与えている実態が明らかになった。【高島博之、神足俊輔】

 指針に反する基準の作成が発覚したのは初めて。毎日新聞の報道で、東電は少なくとも15人の社員に対し、いったん支払った賠償金を返還請求している実態が明らかになっているが、この基準を適用したためとみられる。

 内部文書は2012年12月作成の「本賠償の終期の考え方」。A4判3枚で、事故前の居住形態を(1)持ち家(2)借家(3)実家に同居−−で3分類し、それぞれの精神的損害に対する賠償(1人当たり月10万円)の終了時期を示している。(1)の場合は国の指針通りだが、(2)と(3)は、転居した時点ですぐに賠償を打ち切る独自の基準になっている。

 エネ庁原子力損害対応室によると、東電は13年1月、この文書を同室に持参し内容を説明した。同室は毎日新聞の取材に「(基準は)避難生活を余儀なくされた期間の考え方を整理したもので、内容に納得している」と話す。一方、原賠審の委員の一人は「文書の存在は知らないし、東電から説明も受けていない。賠償を避難指示の解除前に打ち切ることや、居住形態で被災者を区別することは指針に反する」と批判した。

 東電はこれまで一般の被災者に関しては、社員に対するような賠償金の返還請求はしていない。しかし関係者によると、東電はエネ庁に対し「基準は社員だけを対象にしたものではない」と説明しているという。原賠審を所管する文部科学省原子力損害賠償対策室は「一般の被災者も(社員同様)後になってから返還を求められると、大変な騒ぎになる」と懸念を示した。

 

*昨日コメントで、毎日新聞の記事の情報を寄せていただいた方に対し、感謝申し上げます。

コメントを読んですぐに、記事の内容について町担当課職員に電話をし、明日の朝一番に(昨日の段階ですので)事実関係などの調査をお願いしました。

「被災前にチェーン展開する某企業が浪江町内にも進出し、そこで勤務していた社員(単身・借家住まい)が、原発事故による影響で転居後、東電から精神的損害賠償を打ち切りされたというケースがあった。ただ、その社員はADRに異議申し立てをし、和解(賠償の継続)が成立したと聞いている。現在、町では東電に対し『一方的な避難終了の判断に基づく、精神的損害賠償の打ち切りをしないこと』という内容の要求書の提出を検討している。また、今後町任期付職員の弁護士とも対応について協議を進める」と今朝さっそく、職員から電話がありました。

いずれにしても、「転居」を選択したことによる精神的損害賠償の打ち切りはあってはならないことです。議会としてこの件についての対応を協議するよう提案したいと思います。