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博文(ひろぶみ)通信

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博文通信(紙ベース)「賠償」と「復興公営住宅」

2014-01-11 18:48:22 | 日記

定期的に発行する紙ベースの「博文通信」から、昨日までは12月定例会の内容報告をしました。「賠償」と「復興公営住宅」、「私の議員報酬及び監査委員報酬、期末手当の明細」の3点についても掲載していますので、今日は、「賠償」と「復興公営住宅」についての原稿を掲載します。    
         
・賠償について         
   昨年の12月26日に原子力損害賠償紛争審査会が開催され、中間指針の第四次追補が示されました。新たな賠償         
  指針として、追加された主なものは、次の通りです。         
 1.精神的損害賠償(文科省の中間指針第四次追補の概要を参考)について         
  ①長年住み慣れた住居や地域が長期にわたり帰還不能となった精神的苦痛に対する賠償との位置付けで、原発事故         
    発生後7年目となる平成29年6月以降の精神的損害賠償として、帰還困難区域で1人当たり700万円を追加し、一括         
    で支払う。         
  ②居住制限区域、避難指示解除準備区域の精神的損害賠償の終期を、避難指示解除後1年間を当面の目安とする。         
 2.家屋の賠償(住居確保損害額算定方式は文科省の中間指針第四次追補の概要を参考)、修繕について         
  住居確保損害額算定方式={(浪江町の自宅新築価格)-(浪江町の自宅賠償額)}×0.75         
  ①帰還困難区域の世帯は、浪江町の自宅新築価格と事故後の浪江町の自宅賠償額との差額の75%を賠償する。         
  ②居住制限区域、避難指示解除準備区域でも移住することに合理性があれば、帰還困難区域と同じ基準で賠償する。         
  ③居住制限区域、避難指示解除準備区域で解除後帰還する場合、浪江町の自宅の新築価格と事故後の浪江町の         
    自宅賠償額との差額の75%までを上限とし、浪江町の自宅の実際に負担した修繕、建て替え、解体費用を支払う。         
 3.宅地の賠償(住居確保損害額算定方式は文科省の中間指針第四次追補の概要を参考)について         
  住居確保損害額算定方式={(移住先の宅地面積)×(移住先の宅地単価)-(浪江町の宅地面積)×(浪江町の宅地単価)}×1または0.75         
  ①帰還困難区域の世帯は、新たに取得する土地の価格と事故後の浪江町の宅地賠償額との差額の100%を賠償する。         
  ②居住制限区域、避難指示解除準備区域でも移住することに合理性があれば、新たに取得する土地の価格と事故後の         
    浪江町の宅地賠償額との差額の75%を賠償する。         
  *住居確保損害賠償額算定方式では、新たに取得する土地の面積が広大な場合は、最大250㎡を基準に賠償額を決         
    める。土地の価格が高額な場合は、1㎡当たり38000円で算定する。また、浪江町の宅地面積が、400㎡を超える場         
    合、400㎡とする。さらに、浪江町の宅地面積250㎡未満の場合、移住先の宅地面積は浪江町の宅地面積を用いる。         
 4.借家であった方(文科省の中間指針第四次追補の概要を参考)について         
  ①原発事故前に避難指示区域内の借家であった方が、移住または帰還のために負担した礼金等の一時金は賠償する。         
  ②新たな借家と原発事故前の借家との家賃の差額の8年分を賠償する。         
・復興公営住宅整備について         
   県は昨年12月20日に、第1次整備計画の3700戸から4890戸(1190戸増)を盛り込んだ第2次整備計画を発表し         
  ました。その中で浪江町が整備を目指す、二本松市が270戸増の340戸、いわき市が40戸減の1760戸、南相馬市         
  が490戸増の900戸、桑折町が増減なしの25戸となりました。それぞれの戸数は浪江町分だけではなく、他町村分も         
  含まれており、具体的に町への配分戸数や入居希望者の優先条件などは示されませんでした。

 

*家屋の賠償の住居確保損害額算定方式は文科省の中間指針第四次追補の概要を参考にしています。また、分かりやすいように「浪江町の・・・」としました。

昨年の12月26日に開催された原子力損害賠償紛争審査会の資料の別紙9ページには、住居確保損害(住宅)額の試算として、賠償額算定式={(移住先の住宅の価格)-(元の住宅の事故前価値)}×0.75 となっています。

昨日の全員協議会では、担当課から「文科省の中間指針第四次追補の概要」を基に説明を受けました。原子力損害賠償紛争審査会の別紙9ページとの違いを指摘し、調査するようお願いしました。