ムチャ言いまんなあ。もちろん「消滅する」ってハナシがね。
「満期ほったらかすと預金消滅」否定 最高裁、初判断(抜粋)
2007年4月24日
満期日で自動的に継続される定期預金は
「預金者がほったらかしにしていると最初の満期日から10年で払い戻す権利が消滅してしまうのか」
高裁段階で判断が分かれていたこの問題をめぐる上告審判決で
最高裁第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は24日
「解約の意思表示がない限り、払い戻し請求権の消滅時効の計算は進まない」
と預金者に有利な初判断を示した。
千葉県内の男性が
旧市原信用組合の営業を引き継いだ東京スター銀行(東京)に対し
「同信組に87年に預けた1年満期で自動継続の定期預金200万円の払い戻し」
を求めていた。
<同行>
「最初の満期が来た88年から10年がたち、民法の規定により払い戻し請求権は時効で消滅した」
これを認めた一審は男性側の敗訴とした。
<第三小法廷>
「解約を申し出るかどうかは、預金者の自由にゆだねられている」
「初回満期日が来ると消滅時効の計算が進むとの解釈は「自動継続定期預金契約の趣旨に反する」」
→スター銀行の上告を棄却
<大阪高裁>
同様のケースで
「時効の計算がスタートするのは「最初の満期日」」
とした判断が示されていた。
「大阪高裁では、同様のケースで、時効の計算がスタートするのは「最初の満期日」とした判断が示されていた」
「そっちがおかしいだろう」
頭がウニなんじゃないの?
確かに
「借金」
なんかについては
「請求」
しなければ
「消える」
ってのは分かる。
しかし
「定期預金」
は利殖の目的もある(今はほぼないけど)けど
ほぼ
「預けておく」
ことが第一義だ。
つまり
「保管してある」
だけのものを
「返さない」
なんてありえないだろう。
だって
「預金」
ですよ!
預けてるだけだってば!
ホント、業突く張り企業なんか信用できん!
ちなみに『東京スター銀行』さんのHPによると
東京スター銀行では、「Financial Freedom(ファイナンシャル・フリーダム)」というまったく新しい発想で、お客さま一人ひとりを「お金の悩みから解放する」お手伝いをいたします。
あなたの資産形成のパートナーとして、私たちは存在しています。
「資産」
よりむしろ
「悩み」
が形成されてますが・・・。
そんなことより、早く預金の金利上げて、還元してよねえ。
「満期ほったらかすと預金消滅」否定 最高裁、初判断(抜粋)
2007年4月24日
満期日で自動的に継続される定期預金は
「預金者がほったらかしにしていると最初の満期日から10年で払い戻す権利が消滅してしまうのか」
高裁段階で判断が分かれていたこの問題をめぐる上告審判決で
最高裁第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は24日
「解約の意思表示がない限り、払い戻し請求権の消滅時効の計算は進まない」
と預金者に有利な初判断を示した。
千葉県内の男性が
旧市原信用組合の営業を引き継いだ東京スター銀行(東京)に対し
「同信組に87年に預けた1年満期で自動継続の定期預金200万円の払い戻し」
を求めていた。
<同行>
「最初の満期が来た88年から10年がたち、民法の規定により払い戻し請求権は時効で消滅した」
これを認めた一審は男性側の敗訴とした。
<第三小法廷>
「解約を申し出るかどうかは、預金者の自由にゆだねられている」
「初回満期日が来ると消滅時効の計算が進むとの解釈は「自動継続定期預金契約の趣旨に反する」」
→スター銀行の上告を棄却
<大阪高裁>
同様のケースで
「時効の計算がスタートするのは「最初の満期日」」
とした判断が示されていた。
「大阪高裁では、同様のケースで、時効の計算がスタートするのは「最初の満期日」とした判断が示されていた」
「そっちがおかしいだろう」
頭がウニなんじゃないの?
確かに
「借金」
なんかについては
「請求」
しなければ
「消える」
ってのは分かる。
しかし
「定期預金」
は利殖の目的もある(今はほぼないけど)けど
ほぼ
「預けておく」
ことが第一義だ。
つまり
「保管してある」
だけのものを
「返さない」
なんてありえないだろう。
だって
「預金」
ですよ!
預けてるだけだってば!
ホント、業突く張り企業なんか信用できん!
ちなみに『東京スター銀行』さんのHPによると
東京スター銀行では、「Financial Freedom(ファイナンシャル・フリーダム)」というまったく新しい発想で、お客さま一人ひとりを「お金の悩みから解放する」お手伝いをいたします。
あなたの資産形成のパートナーとして、私たちは存在しています。
「資産」
よりむしろ
「悩み」
が形成されてますが・・・。
そんなことより、早く預金の金利上げて、還元してよねえ。