goo

そらないっしょ/「満期ほったらかすと預金消滅」否定 最高裁、初判断

2007-04-27 00:28:59 | ニュース
ムチャ言いまんなあ。もちろん「消滅する」ってハナシがね。









「満期ほったらかすと預金消滅」否定 最高裁、初判断(抜粋)
2007年4月24日

満期日で自動的に継続される定期預金は

「預金者がほったらかしにしていると最初の満期日から10年で払い戻す権利が消滅してしまうのか」

高裁段階で判断が分かれていたこの問題をめぐる上告審判決で

最高裁第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は24日
「解約の意思表示がない限り、払い戻し請求権の消滅時効の計算は進まない」

と預金者に有利な初判断を示した。

千葉県内の男性が

旧市原信用組合の営業を引き継いだ東京スター銀行(東京)に対し

「同信組に87年に預けた1年満期で自動継続の定期預金200万円の払い戻し」

を求めていた。


<同行>
「最初の満期が来た88年から10年がたち、民法の規定により払い戻し請求権は時効で消滅した」

これを認めた一審は男性側の敗訴とした。


<第三小法廷>
「解約を申し出るかどうかは、預金者の自由にゆだねられている」

「初回満期日が来ると消滅時効の計算が進むとの解釈は「自動継続定期預金契約の趣旨に反する」」

 →スター銀行の上告を棄却


<大阪高裁>

同様のケースで

「時効の計算がスタートするのは「最初の満期日」」

とした判断が示されていた。











「大阪高裁では、同様のケースで、時効の計算がスタートするのは「最初の満期日」とした判断が示されていた」



「そっちがおかしいだろう」



頭がウニなんじゃないの?



確かに

「借金」

なんかについては

「請求」

しなければ

「消える」

ってのは分かる。



しかし

「定期預金」

は利殖の目的もある(今はほぼないけど)けど

ほぼ

「預けておく」

ことが第一義だ。



つまり

「保管してある」

だけのものを

「返さない」

なんてありえないだろう。



だって

「預金」

ですよ!



預けてるだけだってば!

ホント、業突く張り企業なんか信用できん!



ちなみに『東京スター銀行』さんのHPによると









東京スター銀行では、「Financial Freedom(ファイナンシャル・フリーダム)」というまったく新しい発想で、お客さま一人ひとりを「お金の悩みから解放する」お手伝いをいたします。
あなたの資産形成のパートナーとして、私たちは存在しています。






「資産」

よりむしろ

「悩み」

が形成されてますが・・・。










そんなことより、早く預金の金利上げて、還元してよねえ。
goo | コメント ( 0 ) | トラックバック ( 0 )
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。