学校までの通学路には、道路の路側帯が緑色に塗られたいわゆるグリーンベルトが多く設けられています。
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子供達も親も、当然、安全な通学路としてグリーンベルトを通ります。
ところが、このグリーンベルトの上に、しばしば、歩行者の通行を妨げるようにして車両が駐車していることがあります。
そのような場合、通学途上の子供達は、駐車車両を迂回する形で車道の部分を歩かなければならなくなりますが、目線の低い子供達には駐車車両の車体が邪魔になって前方の見通しが利かないこともあり、「本当に危ない」状態が生じます。
子供が安全に通学するために設けられているグリーンベルトに車を駐車させるなんてとんでもない!
さぞ重大な法令違反になるのではないかと思っていましたが、このグリーンベルト、法令上の根拠はなく、歩道が整備されていない道路の路側帯を緑色にすることで車のドライバーに通学路を認識させ、車道を狭く見せることによって車両の速度も抑制させて、車両と歩行者との接触事故を防ぐことを目的として、各自治体における取扱いとして設置されているものなのだそうです。
したがって、道路がグリーンベルトになっていたとしても、駐停車に関しては、路側帯一般における駐停車の規定が適用されることになります。
すなわち、
①普通の路側帯(実線1本のみ)の場合、幅75cm以下の路側帯の中に車両を駐停車することは出来ない。
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②駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)や歩行者用路側帯(実線2本)の場合にも、車両を駐停車することは出来ない。
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③幅75センチ以上の広い路側帯の場合、車両を入れて駐車することが出来るが、この場合、車両の左側に75cmの余地をとらなければならない。
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(以上につき、根拠条文が分かりにくかったため、図解のある京都府警察のHP を参照させていただきました。)
このように、路側帯においては、車両の左側に少なくとも75cm、歩行者が通行できる幅を残しておかなければならないのであって、たとえば、道路の端ぎりぎりまで車を駐車させ路側帯をほとんど塞いでしまっていたりするのは、駐車違反(道交法違反)ということになります。
また、たとえ車両の左側に75cm以上の幅を取っていたとしても、そこに物を置いたりして歩行者の通行を妨げているような場合には、やはり道交法の趣旨に反しているといえます。
道路端ぎりぎりまで車を寄せて駐車している人は、おそらく車道における車の通行を妨げないようにと考えているのでしょうが、歩行者の安全などまったく考えていないのであって、見当違いも甚だしいといわざるを得ません。
児童が、違法駐車された車両を迂回しようとして、前方からきた車と衝突してしまうような場合、違法駐車をしていた人にも過失が認められ損害賠償の義務を負うことになると考えられますが、事故が起こってしまってからでは取り返しがつかないことが多すぎます。
児童の安全のため、殊更にグリーンベルトが設けられている以上、警察の方々にも、グリーンベルト上の違法駐車については厳しい指導や取締り等をしていただきたいところです。
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