弁護士パパの子育てノート

3人の子供の子育てにかかわる日常の中で、「これってどうなんだろう?」と考えたことをいろいろと記してみたいと思います。

夏の散歩―玉川上水緑道

2015-08-23 18:49:43 | 散歩
我が家では、体力の増進と精神的なリラックスのため、休日には出来るだけ緑豊かな場所を歩くようにしています。

本格的なスポーツは特にしていない子ども達も歩くのは大好き。
4歳の次男も7~8kmくらいは平気で歩きます。


ただ、今は夏真っ盛り。
今年は本当に暑い日が続いています。

真夏には、日差しの中に出ただけでうんざりした気分になりますし、長時間歩くことによって熱中症や日射病になってしまわないか気にもなります。

我が家の場合、赤ちゃん連れですし・・


そんな真夏でも、我が家が散歩を楽しめるのが玉川上水沿いの散歩コースです。
西武線の玉川上水駅から鷹の台駅まで玉川上水の左側に沿って続いている緑道を歩きます。

玉川上水駅を出てすぐの所にある小平監視所付近(200~300m)だけ日差しを遮るものもない状態ですが、その後、木立の中に入ると、以後はず~っと緑道が続いています。




子ども達はこの散歩道を「緑のトンネル」と呼びます。

木々の葉が強い日差しを遮ってくれますし、道のすぐそばに水が流れていることから、緑道の気温は外とは比べようもないくらい低く、どんな暑い日でも気持ちよく歩くことが出来ます。

そして、都内の住宅地であるにもかかわらず、緑道の中では木の香りも満喫できます。

木の香りには「フィトンチッド」という科学成分が含まれていて、人をリラックスさせ心地よさを醸し出す効果があると言われていますが、都内のこんな近場で森林に行ったような心地よさを感じることが出来るのは驚きです。

玉川上水は、江戸時代に江戸の飲料水供給のために上水路として作られたものですが、昭和40年以降は小平監視所より下流の水流が途絶していたところ、東京都が清流復活事業として清流をよみがえらせ、用水とその周辺を条例で歴史環境保全地域に指定して管理しているとのことです。
樹木の整備は行き届き、ゴミなども落ちていない綺麗な状態が保たれています。

散歩大好き家族にとってこういう場所が近場にあるのは本当に有難いです。

散歩の距離は4km位とやや短めですが、真夏に歩く距離としては十分です。

途中にクヌギの木もあり、運が良ければカブトムシやクワガタムシに会えるかもしれません。もちろん、蚊もいますので蚊よけ対策は必須です。


午前中に緑道を散歩して、鷹の台で美味しいお昼ごはんを食べ、早めに帰ってゆったりとした時間を過ごす。

子ども達が昼寝してくれればなお最高。

パパはキンキンに冷やしていたビールをクーっと飲んで、よい一日です。

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自転車―TSマーク付帯保険

2015-08-17 06:06:50 | 自転車
先日、長男の自転車が小学生には小さくなったことから、新しい自転車に買い替えました。


小さくなった自転車は引き続き次男の愛車に。(次男君、いつもお下がりでごめんなさい。)



長男が新しい自転車を買った際に、自転車屋さんに勧められて「TSマーク」というシールを貼ってもらいました。

「TS」とは「Traffic(交通)Safety(安全)」の頭文字で、「TSマーク」は自転車安全整備店に勤務する自転車安全整備士が点検・整備した安全な普通自転車に貼ることができるシールであって、傷害保険と賠償責任保険が付帯しているものです。

付帯する保険の内容にしたがって青色シールと赤色シールの二種類がありますが、今回貼付してもらったのは赤色シールの方です。



保険料(点検・整備料として支払う)は一年間有効で2000円と低廉なのに対し賠償責任保険(※)の上限額は5000万円と聞き、近時、子どもが加害者となった自転車事故で、その親に多額の賠償責任が認められた裁判例もあったことからも、安心のため加入しておいた方がよいと思いました。

※自転車の搭乗者が第三者に死亡又は重度後遺障害を負わせたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合に支払われるもの。


ところが、その後、いろいろと考えてみますと、このTSマーク付帯保険の補償内容、ちょっと不十分ではないかと思えてきました。


まず、賠償責任保険の上限額が5000万円(赤色マークの場合。青色マークの上限額は1000万円。)とされている点についてです。

近時、話題となった裁判例(神戸地裁 平成25年7月4日判決)は、小学校5年生の児童が自転車に乗って帰宅途上、歩行者の女性に衝突し、女性が脳挫傷等の傷害を負って意識が戻らない状態となってしまったという事案でした。
裁判所は児童の母親に監督義務者として合計約9500万円もの賠償責任を認めています。

他にも自転車事故で5000万円を超える賠償責任を認めた裁判例があります。

○交差点の横断歩道を歩行中の被害者に自転車が衝突し被害者が死亡した事故で合計6779万円の賠償責任が認められた事案(東京地裁 平成15年9月30日判決)
○自転車が信号を無視して交差点に進入し、横断歩道を渡っていた被害者に衝突、転倒させ、被害者は頭蓋内損傷の傷害を負って死亡したという事故で5438万円の賠償責任が認められた事案(東京地裁 平成19年4月11日判決)
○自転車同士の衝突により、被害者が言語機能の喪失等の後遺障害を負った事故で加害者に9266万円の賠償責任が認められた事案(東京地裁 平成20年6月5日判決)。

こういった裁判例をみますと、赤色TSマーク付帯保険の賠償責任保険の上限額5000万円という金額は、必ずしも十分なものではないように思われます。
(追記:その後、平成29年10月1日以降に普通自転車の点検整備を行って赤色TSマークを貼付したものは賠償責任保険の上限額が1億円へと補償内容が変更されています。
公益社団法人日本交通管理技術協会のHPより)

次に、赤色TSマーク付帯保険では、被害者が死亡もしくは、重度の後遺障害(等級1級~7級)を生じた場合に限って,賠償責任補償金が支払われるとされている点についてです。
説明のパンフレット等をよく読んでみないと分かりにくい箇所です。

この点、自転車事故の場合、被害者に後遺症が生じないか後遺症が生じたとしてむち打ち程度にとどまるといったケースがほとんどであって、重度の後遺症が生じるようなケースは稀と考えられます。

にもかかわらず、TSマーク付帯保険では、被害者に重度の後遺症が生じないような比較的軽度の事故の場合、賠償責任補償の対象外となります。

交通事故の被害者が打撲傷や骨折等で入通院した場合、仮に後遺障害が残らなかったとしてもそれなりの慰謝料や治療費を支払う義務があります。
(日弁連交通事故相談センターの赤本基準によると、1カ月間の通院の場合でも入通院慰謝料の金額は28万円です)。

また、神経障害等の比較的軽い後遺障害が残ってしまったような場合、仮に、等級が最も低い14級と認定されたとしても、後遺症が残ったことに対する慰謝料として110万円、他に、入通院慰謝料や治療費、逸失利益なども支払う必要があり、相当な金額の賠償責任を負うことになります。

このような自転車事故として普通に想定されるケースで、被害者の方への賠償補償がないというのは、やはり心もとないと感じざるをえません。

TSマーク付帯保険はあくまで自転車保険の入口的な存在なのかなという気がしています。


このたびネットで自転車保険について調べてみましたが、自転車保険はコンビニ会社、携帯電話会社など色々な業種の会社が参入してきている状況にあります。

そして、各社の保険の内容を分かりやすく整理したサイトなども存在します。

それらを見ると、保険料は年額5000円程度で、賠償責任補償の上限額が1億円(被害者の後遺障害の程度による制限はなし)、家族の誰かが加入すれば家族全員の賠償を補償、さらに示談交渉サービス付きなんていう商品も見受けられます。

うーん、せっかく自転車保険に加入するのなら、やっぱりこの位の補償内容は欲しいと思ってしまいます。

ちなみに、自転車の事故に関しては、生命保険や火災保険等、他種類の保険における特約で補償の対象とすることが出来る場合もありますので、一度、約款等を確認されてみてもよいかもしれません。


どんなに素晴らしい保険に加入していたとしても、大きな交通事故を引き起こしてしまえば、被害者の方の人生、そして自らの人生を狂わせてしまうことに違いはありません。

上記で触れた裁判例をみても、甚大な被害を生じるような自転車事故は、運転者が下り坂を高速で走行していたり、交差点の信号を無視したりと、とても危険な運転をしていたことが原因となっています。

自転車も無謀な運転をすると自動車と変わらない凶器になってしまう。

保険への加入は二の次、先ずは安全運転を心掛けることが第一、それを忘れてはならないと思います。

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自転車の訓練―親が前か?子どもが前か?

2015-08-10 06:19:33 | 自転車


最近、父・母と長男が自転車3台を連ねて外出ができるようになりました。

長男は、保育園の年長組の時に近くにある交通公園という所でクラスのみんなと自転車の練習させてもらい(有難いことです。)、その後、自信をつけて公道デビューすると、父がジョギングしながら同伴して運転に慣らせてきました。

そして、ようやく、親、長男、親の順で列を作って、サイクリングをすることができるようになり、家族の行動範囲も広がってきました。


ただ、まだまだ、大丈夫かな~、事故に会わないかな~という不安も感じます。

両親がいて、親が前後に子どもを挟む形で隊列を作れるとき、先頭の親が前方を注意しつつ危険を引き受け、後方の親が子どもの運転する姿を監視できるので、とても安心です。

このような時は、長男もリラックスしているようで、先頭から「前方、信号赤~」「左から車来ませ~ん」等と声を掛けると、後ろから「りょ~か~い!」「よ~そろ~」と可愛い声が返ってきて、何とも幸せな気持ちになります。


ところが、親が1人しかいない時は状況が異なります。

子どもの姿を視認できなくても子どもを後ろに走らせるのか?前方の危険が子どもにぶつかるというリスクがあっても子どもを前に走らせるのか?

悩ましいところです。

これは、全ての親が直面する悩みではないかと思うのですが、回りを見渡してみても、人によって考えはバラバラのように思います。

この点については、法律の定めがある訳でもなく、それぞれの親において、自分の性格や子どもの性格、子どもの年齢や自転車の技量等を考慮して、自らの責任で決めるしかないのでしょう。

我が家では、夫婦で相談した結果、長男がふらついてしまう姿もまだたまに見られ父母ともに子どもの姿を視認することが出来ない状態は怖いと感じていること、長男が比較的慎重な性格であること、そして、長男もいつかは1人で公道を自転車走行しなければならないわけで今から自分で危険を察知する能力を身に付けておくことが絶対に必要との考えから、現時点では、親が1人の場合、長男を先頭にして走行することに決めました。

もちろん、絶対にスピードは出さない、道路が交差していて左側の見通しが悪いような場所や路肩にトラックが停っていて前方がよく確認できないような場所では、必ず親が声をかけて注意を促すということが大前提です。

結構、疲れます。


遠からず、親が「注意して~」と声を掛けても、「うるさい。」と言われる日が来るのかもしれませんし、一緒にサイクリングなんかしてくれない日も来るのかもしれません。

それでも、子ども達が一人前になるまでは、安全のため付き添っていきたいですし、一緒にサイクリングを楽しんでいきたいです。

今は、夫婦だけだった頃のように、子ども達とも、荒川河川敷など自転車で遠くまでこいで行く、そんな日を楽しみにしています。

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弁護士というお仕事ー映画『情婦』

2015-08-02 19:36:20 | 本・映画
人は若い頃、いろんな職業について、身内がその職業に就いているのでなければ、映画やテレビ、小説等から自分なりのイメージを作っていくものではないでしょうか。

私もそうでした。

そして、最近になって、自分が学生時代などに影響を受けた弁護士ものの映画等を今見なおしてみるとどう感じるのかな、いつか子ども達にも見せたいと思うかなと興味を感じ、このたび妻と鑑賞したのが『情婦』(監督;ビリー・ワイルダー)という映画です。


アガサ・クリスティの『検察側の証人』という短編推理小説が原作のこの映画、病院生活から帰って来たばかりの老弁護士が主人公で、殺人(金目当ての愛人殺し)容疑の若い男性の弁護を引き受けたものの、アリバイを証言してくれるのは男性の身内である妻のみという厳しい状況の下、その妻までが突如として検察側の証人として法廷に現れ、男性に不利な証言を始めるといった内容のお話しです。

法廷場面が半分以上を占める演劇のような映画ですが、緊張感があり、あっという間に見終わってしまいます。


あらためて鑑賞してみて、古い映画なんだな~、でも面白い、そして文句なしに勉強になると思いました。

この映画では、法廷での証人尋問における弁護士の技輛は、ペラペラと自分がしゃべることにではなく、他者である証人にどのようにして有利な証言をしゃべらせるか、また、不利な証言をしゃべらせないようにし、不利な証言が出てきた場合にはどのようにして臨機に対応するかといった辺りに現れるものであることがよく表現されています。

安直な2時間サスペンスドラマとは視点が違うのです。

主人公の老弁護士が、検察官が証人に対して誘導尋問を行ったり意見を押し付けようとしたりするたびに巧みに異議を申し述べたり、証人の予期せぬ証言にうろたえながらも一呼吸置いてからすぐに切り口を変えて反撃に転じたりする姿には、映画でありながらも「熟練の技」を感じます。

主人公を演じるのはチャールズ・ロートンという俳優で、見かけはただの太ったオジサンですが(ちょっとお茶目ですけど)、劇中の訴訟進行につれ、次第に、偉大な人物(英雄)に見えてくるから不思議なものです。


この映画、邦題が何故か「情婦」といういかがわしいものにされていますが、上質なリーガルサスペンスです。

話の筋もとても明快なので、中学生くらい以上であれば面白いと感じる子もいるかもしれません。

ちょっとした法廷見学の気分で鑑賞されてみてはいかがでしょうか。



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