弁護士パパの子育てノート

3人の子供の子育てにかかわる日常の中で、「これってどうなんだろう?」と考えたことをいろいろと記してみたいと思います。

子連れ山登り6 子の権現(天龍寺)

2019-02-26 14:50:17 | 山登り
若かった頃、西武線の正丸駅を出発して伊豆ケ岳に登り、尾根沿いに子の権現を巡って吾野駅に戻るというコース(全長約12km、標高差670m、累積標高差はさらにある)を毎年のように歩いていました。

このコースは初心者山歩きの定番コースですが、アップダウンが多くかなりきついコースなので、一昨年前から、子連れで伊豆ケ岳までは登っていたものの、その先に進むことが出来ませんでした。

「当分、子の権現には行けないな・・」と思っていましたが、先日ふと、「反対側から登ってみようか。」と考えました。


いつもは終点であった吾野駅から出発します。



うどんが食べたくなりますが、家族連れなので我慢します。


脱穀に用いられる唐箕(とうみ)などを見ながら、人家のそばの舗装された道をテクテク登っていきます。







4歳児でも安心して歩けます。

舗装道路の一番先、安政2年に建てられたという古民家を用いた素敵な茶屋がありますが、子どもが3人いてはお金がかかりすぎて入れません・・



この先、山道になります。
うちの4歳長女、何故か、山道に入ると、猿のように元気になります。




気持ちのよい山道を登りきると、てっぺんが目的地の子の権現(天龍寺)です。






子の権現は足腰守護の寺院です。




今年も一年間、元気に歩いたり走ったり出来そうな気がしてきました。


今回のコースは、標高差約450m位、往復約9km位ありますが、行程の半ば以上が舗装された道で、山道に入ってからも危険な箇所はなく、小さな子ども連れにも自信をもってお勧めできる山歩きコースです。

このたびは親切な地元の人たちとの心和む出会いも多く、次男など「また来たいな~」とつぶやいていました。


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鉄道博物館がリニューアルされていた

2018-12-01 04:34:16 | 学び場

師走
なんだか忙しいし、風邪気味だ・・


そんな中、先日、久しぶりに子ども達3人と鉄道博物館に行きました。
(妻は家で休養・・)


何年ぶりだろう。

知らないうちにリニューアルされていて、新館が増設されていたり、寝台特急「あさかぜ」の展示車両の中に入れるようになっていたりと、大分様子が変わっていました。

ただ、相変わらず、ここに来ると心が落ち着きます。


私が生まれ育った山口県の宇部線では、私が幼かった頃、こんな電車が走っていました。


「茶色の電車」と呼んでいました。

車両内の座席にボーっと座ってみると、幼かった私を宇部線一周の旅に連れていってくれた亡き祖父のことが思い出されます。


聞いたところによると、昔の宇部線は鉄道ファンにとって貴重な車両だったそうで、茶色の電車がいなくなってしまう時、大勢の人が集まってきてびっくりした記憶があります。


宇部線には、ときたま、山陽本線から入ってくる下の電車も走っていました。

主要駅にしか停まらないので、子供心に高級な感じがしていました。


「ピンクの電車」と呼んでいました。


18で上京した時によく乗った中央線は全面がオレンジ色でした。


人生で最も多感で、希望に満ち溢れていた時期。

この電車の車両内の座席にボーっと座っていると、自分の青春時代がとても輝かしいものであったような気になってきます(錯覚)。



古い電車の車両に座っていると、どうして色々なことが美しく思い出されてくるのでしょう?

先日など、5年位前に長男と次男を連れて頻繁にここを訪れていた当時のことまでがセピア色になって懐かしく思い出されてきました・・

特に鉄道ファンというわけでもないのに、なんとも癒される場所です。

今回は物心付いてから初めて訪れる長女に乗せてあげたかった野外のミニ列車「ハヤブサ号」が運休となっていたのが残念でしたが、聞いたところ、冬季運休とのことでしたので、また運行再開されることを楽しみにしています。


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歩道橋下のちょっとした工夫

2018-11-11 06:25:29 | 交通安全

うちの子ども達が小学校に行くには、一度、幹線道路上の歩道橋を渡る必要があります。

この歩道橋を渡り切った場所ですが、よく歩道橋の脇を自転車が猛スピードで走り抜けていくことから、とても危ないなあと感じていました。

そのため、子ども達には「歩道橋を渡り終わって、横に一歩踏み出す時は、必ず後ろを確認すること!」と口うるさく注意していました。

が、心配性の父親、それでも、最初の一歩がこわいなと感じていました。

そうしたところ、ある日ふと目を向けると、歩道橋を渡り切った場所の歩道橋すぐ脇にカラーコーンが1個置いてあるではないですか。



カラーコーンには「警視庁」と書かれていますので、警察が置いたのでしょう。

これってとても小さな事ですが、自転車が歩道橋のすぐ脇をスピード出して走り抜けることは出来なくなり、歩道橋から歩道上に最初の一歩を踏み出す子供(大人もですが)と自転車が出合い頭に衝突することが防止されています。

不安がかなり解消された父親、心の中でいつも、「これを置いた人、ナイス」とつぶやいています。


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子連れ山登り5 日和田山

2018-11-04 07:21:33 | 山登り

昨日、久しぶりに家族で山登りをしました。

コンセプトは4歳になったばかりの長女が自力で歩ける山。

「西武鉄道でいくハイキングコース24選」というHPの中で初心者レベルとして紹介されている「滝とのどかな高麗の山里への道」(歩行距離9.4km、標高差約260メートル)というコースを選び、埼玉県日高市にある物見山、日和田山に登りました。

午前10時ころ西武線「武蔵横手」駅を出発。



なんとものどかな風景の駅です。

なだらかな坂道となっている舗装された林道を五常の滝まで上って行きます。




とても登りやすい道なのに、機嫌の悪い長女、全く歩こうとせず、両手で抱っこしながら登ることになった父親、この時点でかなり消耗します。


五常の滝の先の分岐点で進む道が分かりにくくなりますが、舗装されていない自然道の方に入ります。



舗装されていない道に入ってから、俄然、長女が元気に歩きだし、父親、ホッとしました。

北向地蔵を経て、コース中一番標高の高い物見山(標高約380メートル)まで休みなく頑張って登りました。

急な登りはなく、尾根の路側が切り立った場所もないので、4歳児でも安心して歩けました。


物見山でお弁当。
コース中で最も高い場所ですが、残念ながら、見晴らしは良くありません・・



お弁当の後、ゆるやかに下りながら、最終目的地である日和田山に向かいました。

途中、空から爆音が聞こえるので、見上げてみると、ブルーインパルスが編隊宙返りをしていて、青空に美しく雲を引いていました。



日和田山に到着。

日和田山からは巾着田を眼下にすることができるだけでなく、東京一帯を見渡すことができます。






都内は山がないので、標高300メートル位(東京タワー級)でも見渡せてしまうのですね。

日和田山からの下りは、急に岩場となり、長女も一歩、一歩足場を踏みしめて下り、段差が大きい箇所は両親が上下で受け渡しして降ろしたりと、苦労してしまいましたが、どうも我々が辿った道は勾配が急な男坂コースだったようで、これとは別に勾配が緩やかな女坂コースもあったようです。


昨日歩いたコースは、距離も高低差もそれなりにありましたが、4歳児でも自力で十分に歩き抜けるコースだと思います。(もちろん、親がしっかり寄り添うことが前提です)

実際、うちと同じように小さな子供連れの親子の姿も多く見られました。


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公正証書遺言書の大きなメリット

2018-10-25 04:37:33 | 相続

前回、前々回と、手書きの遺言書(自筆証書遺言書)を作成する場合には、法的に無効なものとならないよう形式面で注意すべき点があること、遺言者の死亡後には家庭裁判所における検認の手続きが必要であることに触れました。

そこで書いた内容も踏まえ、私などは、遺言書作成の相談を受けた場合、多少の費用と手間がかかったとしても公正証書で遺言書を作成されるよう勧めています。

公正証書遺言書は、公証役場で公証人に作成手続きをしてもらい、作成された遺言書の原本を公証役場で保管してもらいます。(もちろん、遺言者自身も遺言書の正本と謄本の交付を受けます。)

公証人は、大部分が裁判官、検察官として30年以上の実務経験を有する法曹資格者であり、また、公証人は、嘱託事項の有効性等につき疑いがあるときは、関係人に注意をし、必要な説明をさせなければならないとされていることからも(公証人法施行規則第13条1項)、公正証書遺言書は公証人により形式面における有効性がチェックされ、遺言書が無効なものとなってしまう可能性がほぼないといえます

また、公証人が作成に関与するのみならず、作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるため(※1)、遺言書が偽造や変造されたのではないかといった争いが生じる可能性もほぼなくなります(※2)。

そして、公正証書遺言書の場合、遺言書が偽造や変造される可能性がないことから、自筆証書遺言書とは異なり、遺言者の死亡後に検認の手続きを行う必要もありません。

このように、公正証書遺言書は、形式的な有効性が担保されること、偽造や変造の可能性がないこと、検認の手続きも不要であることから、メリットがきわめて大きいものといえます。


ただし、公正証書遺言書は形式的な有効性が担保されているとはいえますが、その内容が、遺言者の意図を正確に反映したものとなっているか、遺言者や相続人の利益にとってベストなものとなっているか等、実質的な内容面で公証人が責任を負っているわけではありません。

したがって、公正証書で遺言書を作成する場合であっても、特に遺言の内容が複雑なものについては、遺言者ご自身が、参考文献等をきちんと調べてみたり、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家に相談したりすることが大切といえます。


※1 公証役場には公正証書遺言書の検索システムがあり、特定の人が公正証書遺言書を作成しているかどうか調べてもらうことが出来ます。ただし、遺言者の死亡後、検索を請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。
 
※2 公証人は、法務大臣により任命され、法務局または地方法務局に所属して職務を行う公務員であり、その作成する文書は公文書となることから、裁判において、公正証書遺言書は真正に成立したものと推定されます(民事訴訟法228条2項)


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