弁護士パパの子育てノート

3人の子供の子育てにかかわる日常の中で、「これってどうなんだろう?」と考えたことをいろいろと記してみたいと思います。

コーラってどうなの?

2015-03-28 07:37:55 | 子育て
小さな子どもがいると外食できる場所はかなり限定されてしまいます。

そんな中、我が家でもファミレスは子ども達にとって楽しい場所になっています。

子ども達がファミレスを喜ぶ理由の一つは、ドリンクバーで日頃飲ませてもらえないジュースが飲めること、とりわけ長男にとっては、こっそりとコーラが飲めるのが嬉しくて仕方ないみたいです。

ところが、このコーラという飲み物、私が子どもの頃、「コーラを飲んだら骨が溶ける。」という真偽不明の噂をよく耳にしており、いまだに心の片隅に残っています。

そして、私が法律の世界に入って後、知的財産権の授業等で「コカコーラのレシピは秘伝」といった話がよく引き合いに出され、そのことからも、私の中では、コーラという飲み物がよく言えば「神秘的」、悪く言えば「得体が知れない」といったイメージになっています。

そこで、先日、スーパーでコカコーラのペットボトルに記載された原材料表示を何気なく見てみました。

『糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、カラメル色素、酸味料、香料、カフェイン』

う~ん、どこが秘伝とされている部分なのかさっぱり分からない。
ペプシコーラの表示もほとんど同じようなものですし。
「香料」と記載されているあたりが、素人目にも秘伝っぽく見えるのですが、調べてみると、「カラメル色素」「酸味料」「香料」「カフェイン」といった食品添加物については、具体的な物質名を記載する必要はなく一括表示でよいとのことで、表示からは何が調合されているのか分かりません。

もやもやしたので、ちょっと食に詳しい人に、「コーラを飲むと骨って溶けるの?」と聞いてみましたが、「分からない。」とのご回答。

コーラは長年、日本でも飲まれており、当然行政も成分を監督しているだろうし、コーラを飲んで骨が溶けたなどといった内容の訴訟が提起されたという話を聞いたこともない。

一般消費者は、こういったことからコーラには特に安全性に問題はないと信頼するしかないのでしょうか。

何かスッキリしない気がします。

ただ、食に詳しい人の話によると、(炭酸ジュースに一般的にいえることだが)砂糖と炭酸水との組合せは歯によくないはずとのこと、そして、ジュースのラベルに表示された『炭水化物』の含有量は、『糖質』と『食物繊維』の含有量の合計であり、炭酸ジュースには『食物繊維』がほとんど含まれていないので、『炭水化物』の含有量がほぼ『糖質』の含有量と考えてよいとのこと。

オーソドックスな赤いラベルのコカコーラの表示によると、『炭水化物』は100mlあたり11.3gとのことで、500mlペットボトルの中には約56g(およそ大さじ5)の糖質が入っているようです。

他の炭酸ジュースも同じでしょうが、昔ながらのスタンダードなコーラは、飲み過ぎると体によくないということだけは分かりました。
(0ゼロや最近よく目にする緑のラベルのコカコーラなどは、糖質は抑えられているようですけど。。)


と、いろいろと考えはするものの、ストローでちびちびと幸せそうにコーラをすすっている長男の姿を見ると何も言えなくなってしまい、最後にお茶を飲ませて、なかったことにしてしまう私。

甘い。。






おもちゃの対象年齢表示

2015-03-21 08:14:28 | 子育て
うちの息子たちは飛行機が大好きで、休日によく羽田や成田の空港に遊びに行きます。

そして、私は毎度、売店でおもちゃを買ってほしいとせがまれます。

ママは厳しいけどパパなら買ってくれると思っているようで・・

ところが、小学生になってから長男は段々と目が肥え、大人向けの飛行機の模型が欲しくてたまらなくなってきました。

そういった大人向けの模型は値段がとても高いだけでなく、「対象年齢14歳以上」といった文字が英文で表示されており、さすがに私も「ダメ!!」と言い続けていました。

ところが、ある日私はふっと気持ちが緩んでしまい、「今日は特別だからね。でも、一番小さいやつだよ。」と口にしてしまいました。

長男は喜び勇んで模型の入った箱をレジに持って行ったのですが、そこで店員のお兄さんから「子どものおもちゃとしてはお勧めできません。」と言われ、現物を見せてもらいました。
 
もともと飛行機のおもちゃは翼に角があったりするので注意が必要とは思っていましたが(特に、最近の飛行機は主翼にウィングレットが設けられており、その先端が気になります。)、手に触れさせてもらった模型は小さいくせにかなりの重量があるだけでなく、各翼の角の部分等が針に触れたように鋭利になっていて、リアリティを追求した観賞用としては素晴らしいのでしょうが、子どものおもちゃとしては非常に危ない(下の子が手にとった場合にはより一層・・)ということが瞬時に理解できました。

結局、長男も買うことをあきらめたのですが、私は今もその店員さんの誠実な対応には感謝しています。


それ以来、私もおもちゃに表示された対象年齢にはより注意を払うようになりました。

日本製のおもちゃの場合、子ども用のおもちゃには日本玩具協会という団体が認定する「ST」(safty toy=安全玩具の略)マークが付いているものが多いですが、この「STマーク」の認定に当たってはメーカーが設定する対象年齢に応じて、先端テストや通過テスト、可燃性や化学的特性の検査などが行われているとのことです。

たしかに、あらためて次男がプレゼントでもらったブリキのジャンボジェット機など見ると、対象年齢(たしか3歳以上だったような)にふさわしく全体的に丸みを帯びていたり、振り回して遊ぶのが難しい形状であったりと、とても安心できるものになっています。


おもちゃって、どんなものであっても、子ども(特に幼児)の用い方次第では事故につながる可能性があり、親が注意を怠ってはならないことは当然ですが、「STマーク」が付与されたおもちゃは表示された対象年齢のおもちゃとしては安全性が一応確認されているものといえ、安心して子どもに与えることができるかどうかの重要な目安にはなると思います。

また、「STマーク」が付与されていないおもちゃであっても、表示されている対象年齢は、各メーカーが独自に考える安全基準が示されていると考えられますので、やはり親としては購入時に配慮すべきでしょう。

 
とはいえ、実際には、私も、お菓子にプラモデルが付いたような商品を子どもに買って帰り、箱をよく見てみると「対象年齢14歳以上」などと書かれていることが今でもよくあります。

私自身が興味をもってしまうからでしょう・・

「STマーク」制度は対象年齢14歳迄のおもちゃが対象となっているようですので、「対象年齢14歳以上」と記載されたプラモデルなどはそもそも子どもが遊ぶおもちゃではないと考える必要があります。

お土産を子ども達から取り上げることも出来ず、買ってしまった者の責任として、父が、尖った部品などないか目を凝らしてチェックに励むことになってしまいます・・




子どもの名前の届出

2015-03-14 07:11:56 | 子育て
 子どもが生まれると2週間(14日間)以内に出生届を役所に提出する必要があります。

 この出生届に子どもの名前も記載することになりますが、その際に「書き間違ったらどうしよう。」と、とても緊張した覚えがあります。

 出生届の書面は産院が記入してくれる出生証明書と一体となっているので、妻から、「書き損じたら、もう一度産院に出生証明書を書いてもらう必要があるの?」と聞かれたりもしました。

 この点、単に出生届に誤記してしまった場合には、訂正印による書面の訂正が可能ですので(念のため、提出時に役所の方から訂正の仕方を聞いた上で訂正された方が無難です。)、実はそれほどビクビクする必要はありませんでした。

 では、子どもの名前を既に役所に届出てしまった後でも、名前の訂正って簡単に出来るものでしょうか?

 例えば、離れている夫婦間で連絡が不十分だったため誤った文字で名前の届出がされてしまう可能性もないとはいえませんし、届出をした後にもっといいなと思う名前を思いつく可能性だってあるかもしれません。

 この点、いったん出生届が役所に受理されてしまうと、「名の変更の申立」というものを家庭裁判所に行い、家庭裁判所が「正当な事由」があるとして許可をしてくれなければ、名前の変更は認められません(戸籍法107条の2)。
 そして、「正当な事由」があると認められる場合としては、永年使用していた通称を本名にするような場合等がありますが、社会における呼称秩序の安定性確保の要請からも、名前の安易な変更は認めてもらえません。

 したがって、届出をした後になってもっとよい名前を思いついたといった理由では、まず名前の変更は認められないと思います。

 出生届に誤りがあったというケースについては、裁判例をみますと、
 ☆父が命名した名前を電話連絡を受けた祖母が聞き違えて出生届を代行してしまった場合に名前の訂正が認められた事案  (大阪家庭裁判所昭和47年2月22日判決)
 ☆父母の協議結果と異なる子の名前の届出がされた場合に名前の変更が認められた事案(大阪高等裁判所平成12年5月19日  付決定)
など、名の変更(もしくは、訂正)が認められた事案も見受けられますが、具体的な事情から届出や命名といった行為の有効性そのものに問題があると判断される必要があるようですので、名前の変更は簡単には認められないと先ずは考えておくべきでしょう。

 やはり、『子どもの名前は慎重に届出をする』ことが大切です。

 夫婦の間では少なくともメール等で文字化して名前の確認をしておくべきですね。

 もしも出生届の期間内に子どもの名前がはっきりと決まらないような場合には、「子の氏名」欄を空欄のまま出生届をし、後日、名前を追加で届出することも認められているようです。

この場合、名前を追加で届出したことが戸籍に記載されてしまうようですが、それでも後々子どもの名前のことで後悔し続けるよりはいいような気がします。


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