弁護士パパの子育てノート

3人の子供の子育てにかかわる日常の中で、「これってどうなんだろう?」と考えたことをいろいろと記してみたいと思います。

公正証書遺言書の大きなメリット

2018-10-25 04:37:33 | 相続

前回、前々回と、手書きの遺言書(自筆証書遺言書)を作成する場合には、法的に無効なものとならないよう形式面で注意すべき点があること、遺言者の死亡後には家庭裁判所における検認の手続きが必要であることに触れました。

そこで書いた内容も踏まえ、私などは、遺言書作成の相談を受けた場合、多少の費用と手間がかかったとしても公正証書で遺言書を作成されるよう勧めています。

公正証書遺言書は、公証役場で公証人に作成手続きをしてもらい、作成された遺言書の原本を公証役場で保管してもらいます。(もちろん、遺言者自身も遺言書の正本と謄本の交付を受けます。)

公証人は、大部分が裁判官、検察官として30年以上の実務経験を有する法曹資格者であり、また、公証人は、嘱託事項の有効性等につき疑いがあるときは、関係人に注意をし、必要な説明をさせなければならないとされていることからも(公証人法施行規則第13条1項)、公正証書遺言書は公証人により形式面における有効性がチェックされ、遺言書が無効なものとなってしまう可能性がほぼないといえます

また、公証人が作成に関与するのみならず、作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるため(※1)、遺言書が偽造や変造されたのではないかといった争いが生じる可能性もほぼなくなります(※2)。

そして、公正証書遺言書の場合、遺言書が偽造や変造される可能性がないことから、自筆証書遺言書とは異なり、遺言者の死亡後に検認の手続きを行う必要もありません。

このように、公正証書遺言書は、形式的な有効性が担保されること、偽造や変造の可能性がないこと、検認の手続きも不要であることから、メリットがきわめて大きいものといえます。


ただし、公正証書遺言書は形式的な有効性が担保されているとはいえますが、その内容が、遺言者の意図を正確に反映したものとなっているか、遺言者や相続人の利益にとってベストなものとなっているか等、実質的な内容面で公証人が責任を負っているわけではありません。

したがって、公正証書で遺言書を作成する場合であっても、特に遺言の内容が複雑なものについては、遺言者ご自身が、参考文献等をきちんと調べてみたり、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家に相談したりすることが大切といえます。


※1 公証役場には公正証書遺言書の検索システムがあり、特定の人が公正証書遺言書を作成しているかどうか調べてもらうことが出来ます。ただし、遺言者の死亡後、検索を請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。
 
※2 公証人は、法務大臣により任命され、法務局または地方法務局に所属して職務を行う公務員であり、その作成する文書は公文書となることから、裁判において、公正証書遺言書は真正に成立したものと推定されます(民事訴訟法228条2項)


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手書きの遺言書(自筆証書遺言書)② -遺言者の死亡後、必ず行わなければならない手続 (検認)

2018-10-14 11:18:09 | 相続

前回、手書きで遺言書(自筆証書遺言書)を作成する際に絶対これだけは守っておかなければならない決まり事(ルール)について書きましたが、今回は、手書きの遺言書(自筆証書遺言書)を保管している方や見付けた方が遺言者の死亡後、必ず行わなければならない手続きについて書きます。

それは遺言書の検認の手続きです。

民法1004条1項は、遺言書の保管者や発見者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない、と定めています。

ここでいう検認とは、家庭裁判所において遺言書の存在とその内容(日付や署名、加除訂正の状況等)を調査し確定する手続きであり、検認された後に遺言書が偽造・変造されることを防止するために行われるものです。

この手続きを経なければ、遺言書の内容にしたがった不動産の相続登記や預金の名義変更や払戻しは出来ません。

遺言書の検認を家庭裁判所に請求する方法については、裁判所のHPなどで詳しく説明されていますし、家庭裁判所の窓口で教えてもらうこともできます。
(手続的にそれ程、難しくはありません。)

注意が必要なのは、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができないとされており(民法1004条第3項)、検認の手続きの中で遺言書を封印された状態のまま裁判所に提出する必要があることです。

仮に、遺言書が封印されていなかったり、遺言書がそもそも封に入れられていない場合であっても、検認の手続きは必要ですので、あるがままの状態で遺言書を家庭裁判所に提出しなければなりません。


検認の手続きには他の相続人も立ち会って遺言書の内容を確認することが出来ます。

ただし、検認の手続きは遺言書の有効・無効を判断するものではありませんので、例えば、検認の手続きの中で、一部の相続人から「遺言書の筆跡が被相続人のものとは違う」といった異議が出たとしても、それだけでは遺言書は無効ということにはなりません。

遺言書の有効・無効をきちんと争うためには、別途、遺言無効確認の調停申立てや遺言無効確認の訴訟提起をする必要があります。
(筆跡対照や筆跡鑑定などが必要となり、非常に困難な手続きとなります。)


ちなみに、相続人のうちの誰かが遺言書の偽造などしてしまった場合、相続人の欠格事由に該当し、相続人となることが出来なくなってしまいます(民法891条1項5号。但し、代襲相続は生じます。)。
また、私文書偽造の刑事罰を問われたり、民事上の不法行為責任を追及される可能性もあります。

当たり前のことですが、遺言書の偽造・変造など絶対にしてはなりません。


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手書きの遺言書(自筆証書遺言書)ー絶対にこれだけは守らなければならない決まり事(ルール)

2018-10-08 04:06:00 | 相続

先週、どういうわけか、各種の相談の中で、手書きで作成された遺言書(自筆証書遺言書といいます)を目にする機会が多かった。

手書きの遺言書を目にすると、私は他人様のことながら、ドキドキしてしまいます。

手書きの遺言書は、下の例のように、内容的には、遺産の全部を法定相続人のうち誰か一人に相続させる、といった単純明快なものが多いのですが、ちょっとした形式的なミスによって無効(ただの紙切れ)となってしまっているケースがあまりに多いからです。

(例)「遺言者は,遺言者が有する一切の財産を,妻山田花子(2000年1月1日生)に相続させる。」


そこで、私自身の備忘の意味も込めて、以下のとおり、手書きで遺言書を作成する際に絶対これだけは守っておかなければならない形式的な決まり事(ルール)を整理しておきたいと思います。


手書きで作成される遺言書(自筆証書遺言書)の形式的な有効要件は民法968条で定められています。

(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

この規定から、遺言書を手書きで作成する場合、以下の決まり事(ルール)が認められます。

1 自筆証書遺言書はその全てを自ら手書きで書かなければならない。
・ 一部でもワープロを使用してはならない
・ 代筆も許されない。

2 遺言書には遺言書を作成した日付を書かなければならない
・ 日にちまで書かなければならない。

3 遺言書を作成した人の氏名を書かなければならない。
・ 遺言書は一人ごとに単独で作成する必要があるので、誰かと共同で作成してはならない(民法975条)。

4 印(ハンコ)を押さなければならない
・ 印は実印ではなく認印でもよいが、死後、遺言の信憑性につき相続人間に無用の争いを生じさせないため、出来る限り実印を使用すべきである。スタンプ式の印 (シャチハタ)は可能な限り使用しない。

5 書き損じたりした場合には、新しく作り直す
・ 上記民法968条2項に書かれた方法(訂正印の押印等)で訂正することも出来ますが、絶対に一から作り直すべきです。


以上は手書きの遺言書(自筆証書遺言書)を作成する際絶対に守らなければなりません


その他、自筆証書遺言書の有効要件ではありませんが、以下の点も大切なところです。

(1)手書きの遺言書は、作成後の偽造や変造等を防止するため、封筒に入れて封印する。(封印に用いるハンコは遺言書作成に用いたものと同じものを使用する)。

(2)遺言の内容が複雑な場合には、
・ 弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に条項を確認してもらう
・ 公証役場で公正証書遺言書を作成する
・ 本やネットで遺言書の適切な文言をきっちりと確認する
  等により、遺言書の条項に誤りがないようにする。


以上、手書きで遺言書を作成される場合、是非ともご留意いただきたいところです。


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