弁護士パパの子育てノート

3人の子供の子育てにかかわる日常の中で、「これってどうなんだろう?」と考えたことをいろいろと記してみたいと思います。

子連れ山登り2 -天覧山~巾着田

2015-12-31 06:42:56 | 山登り
自然を歩くのが好きな我が家ですが、今年も変わらぬ一番人気のお出掛け場所は国営森林公園(埼玉県滑川町)でした。

そんな我が家の中で、今年新たにヒットした散歩コースが、同じ埼玉の飯能駅(西武線)~天覧山~巾着田~高麗駅(西武線)というハイキングコースでした。

天覧山は、子ども連れの山登りのガイドブックで「よちよち山」などと紹介されていたことから興味をもった山でしたが、飯能駅からの往復だと距離約4km、標高差は97mという、まさに小さな子供向けのハイキングコースです。

飯能駅から天覧山の登山口までは、昭和の香りが残る商店街を通って行きます。
とても懐かしい気持ちになります。



酒屋がレトロだと、こんなものを買ってしまっても誰にも文句を言われません。



標高差97mの山は、小さな子どもでも15分~20分あれば山頂まで登れてしまいますが、山頂付近には岩場の箇所もあってちょっとした冒険気分が味わえますし、山頂から眺める飯能市街や富士山などの風景も素晴らしいものがあります。




飯能駅~天覧山の往復でも十分に楽しめるコースだと思いますが、子どもがもっと歩ける場合には、奥武蔵自然歩道を巾着田まで足をのばしてみるのがお勧めです(天覧山~巾着田の距離約4km、巾着田~高麗駅(西武線)の距離約1km)

歩道はなだらかな林道が続き、木の香りに包まれて心が落ち着いてきます。
道は整備されているので、小さな子どもがいても安心です。



目的地である巾着田は、日本一のヒガンバナ群生地としても有名ですが、開けた場所なので気持ちがよく、流れている小川にはちいさな貝やメダカなどたくさんの生物がいて、子どもたちも興味津々です。



川辺りにしゃがみこんで覗き込んでいる子どもたちをみていると、やはり懐かしい気持ちになってきました。


我が家は、来年、巾着田の先に見えている日和田山という山にも登ってみたいと思っています。

来年が皆様にとって素敵な年になりますようお祈り申し上げます。


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代襲相続について1 ―相続人の範囲

2015-12-20 16:56:06 | 相続
相続についてのお話です。

知っておいて損がないものとして、代襲相続という制度に触れてみたいと思います。

代襲相続とは、本来、相続人となるべき人が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格や相続排除によって相続権を失った場合(※)、その人の子が代りに相続人となることです。

本来、相続人となるべき人が、相続放棄をした場合には、はじめから相続人とならなかったものとみなされますので、代襲相続は生じません


代襲相続の典型は、親が死亡して相続が生じたが、法定相続人である子が既に死亡している場合です。

この場合、死亡している子の子(すなわち孫)が、子の代襲相続人として子の相続分を相続します(民法887条第2項)。

例えば、本来、相続人となるべき子の相続分が2分の1であったとして、その子の子(孫)が3人いるような場合、孫がそれぞれ相続分6分の1ずつを代襲相続するということになります。

このように子が死亡しているような場合の代襲相続関係は、孫も死亡している場合にはひ孫に、ひ孫も死亡している場合には玄孫(やしゃご)にと、下の世代に引き継がれていきます(民法887条第3項)。


ここまでは一般的にも知られていることではないかと思いますが、さらに、本来、亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹が相続人であり、相続開始時にその兄弟姉妹が死亡しているような場合にも、代襲相続が生じるということは知っておいた方がいいと思います。

すなわち、被相続人に子・孫といった直系卑属がおらず、親・祖父母といった直系尊属もいない場合(相続放棄しているような場合も含みます。)、被相続人の兄弟姉妹が相続人となりますが(民法889条第1項)、相続開始時にその兄弟姉妹が死亡しているような場合には、その兄弟姉妹の子(被相続人からみると甥、姪)が代襲相続によって相続人となります(民法889条第2項による民法887条第2項の準用)。

自分の配偶者が既に亡くなっていても、その配偶者の兄弟姉妹(自分の子供達からみると伯父(叔父)・伯母(叔母))が死亡すると、自分の子供達に相続が生じる可能性があるということです。

相続財産が+(プラス)の場合はいいでしょうが、相続では負債等の-(マイナス)の財産も承継しますので、配偶者の兄弟姉妹に多額の負債があるような場合には注意が必要です。

子供達が多額の負債を相続してしまうような場合には、相続放棄の手続きも検討する必要があります。


甥・姪の代襲相続関係は一代限りであって、相続開始時に甥・姪が死亡しているような場合にはその子や孫に代襲相続は生じません(民法889条第2項により、民法887条第3項が準用されていないことから)。

このあたり、民法の条文上、非常に分かりにくいところですが、「代襲相続は甥・姪まで」と覚えておくといいかもしれません。


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債務整理と子どもへの影響

2015-12-12 06:30:46 | 子育て
借入金等の返済が困難となった方から債務整理のご相談をいただく際に、子どもに影響が及ばないかといったご質問をいただくことがあります。

ちょっと触れてみたいと思います。


ご承知の方も多いとは思いますが、債務整理の方法としては、主として、自己破産、個人民事再生、任意整理の3つがあります。

自己破産は、裁判所に申立を行って債務が支払不能であると認定してもらう手続きで、生活必需品を除いた財産は失いますが、免責決定を得ることで債務をゼロにすることが出来るものです。

債務をすべてなくして経済的にゼロからのリスタートを図ることが出来るメリットがある一方で、自宅等の資産は失うこと、弁護士、税理士、宅地建物取引主任者等の資格制限を生じたり(一定期間、資格を使った仕事が出来なくなる)、会社の取締役の退任事由となる等のデメリットがあります。

個人民事再生は、裁判所に申立を行って債務が支払不能となるおそれがあると認定してもらい、一定の要件のもと債務の大幅な減額を認めてもらう手続です。

自己破産と異なり資格制限が生じないこと、高額な財産も残すことが可能であるといったメリットがあり、住宅ローン返済のリスケジュールが認められたりもしますので自宅を保持したい場合などに用いられます。
一方で、手続きが煩雑であること、場合によっては破産に移行する可能性があること等のデメリットもあります。

任意整理は、債権者との間で個別に話し合いを行い、利息制限法所定の利率を超える利息の支払いがあった場合には引直しの計算を行って、確定した金額を分割払い(3年~5年)で支払っていくというものです。
(引直しの計算の結果、債務の残高がマイナスになる場合には、債権者に対して過払金の返還請求を行うことになります。)

任意整理では、資格制限が生じることもなく、自宅等の高額な財産を失うこともありませんが、引直しの計算を行ってもなお多額の債務が残ってしまうような場合には分割での支払いが難しく、債務整理の手段として適しない場合があります。


これら3つの手続き(自己破産、個人民事再生、任意整理)は、いずれも本人に限って効果が生じますので、手続きを行ったからといって親や配偶者、子どもに債務の支払い義務や資格制限が生じることはありません。(ただし、家族が連帯保証人になっている場合には、連帯保証人の地位に基づいて支払い義務があります。)

債務整理の手続をとったことが戸籍や住民票に記載されることもありません。

留意が必要なのは、債務整理を行う場合、自己破産、個人民事再生、任意整理のいずれの方法をとったとしても、信用情報機関に事故情報として登録され(いわゆる「ブラックリスト」)、債務整理を行った本人は一定期間(5年~7年)、新たな借入れができなくなることです。

しかしながら、信用情報機関の情報を閲覧等するためには、本人の同意が必要とされますので、子どもの進学や就職の際、また、子どもが大きくなって自身で借入れをする際に、学校や就職先、借入先の業者が勝手に親の信用情報を閲覧することは出来ません。

また、自己破産や個人民事再生といった裁判所における法的手続きを行った場合には、「官報」というものに手続きの開始決定等が掲載されますが、子どもの入学や就職の際に親の官報記載事項が調査されるなどということも、通常ないと考えられます。


結論として、親の債務整理によって基本的に子どもに影響はないと考えてよく、子どものためを考えても、経済的な健全化を図ることこそ優先すべきではないかと思います。

債務整理にあたっては、負債の額と収入の額、職種、家族構成、家計の状況、連帯保証人の有無などを総合的に判断して、適切な方法を選択していくこととなりますが、お子様がいる場合には、子育てにかかる将来的な費用も十分に見込んだ上で検討を行っていくことが大切だと思います。


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