弁護士パパの子育てノート

3人の子供の子育てにかかわる日常の中で、「これってどうなんだろう?」と考えたことをいろいろと記してみたいと思います。

公正証書遺言書の大きなメリット

2018-10-25 04:37:33 | 相続

前回、前々回と、手書きの遺言書(自筆証書遺言書)を作成する場合には、法的に無効なものとならないよう形式面で注意すべき点があること、遺言者の死亡後には家庭裁判所における検認の手続きが必要であることに触れました。

そこで書いた内容も踏まえ、私などは、遺言書作成の相談を受けた場合、多少の費用と手間がかかったとしても公正証書で遺言書を作成されるよう勧めています。

公正証書遺言書は、公証役場で公証人に作成手続きをしてもらい、作成された遺言書の原本を公証役場で保管してもらいます。(もちろん、遺言者自身も遺言書の正本と謄本の交付を受けます。)

公証人は、大部分が裁判官、検察官として30年以上の実務経験を有する法曹資格者であり、また、公証人は、嘱託事項の有効性等につき疑いがあるときは、関係人に注意をし、必要な説明をさせなければならないとされていることからも(公証人法施行規則第13条1項)、公正証書遺言書は公証人により形式面における有効性がチェックされ、遺言書が無効なものとなってしまう可能性がほぼないといえます

また、公証人が作成に関与するのみならず、作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるため(※1)、遺言書が偽造や変造されたのではないかといった争いが生じる可能性もほぼなくなります(※2)。

そして、公正証書遺言書の場合、遺言書が偽造や変造される可能性がないことから、自筆証書遺言書とは異なり、遺言者の死亡後に検認の手続きを行う必要もありません。

このように、公正証書遺言書は、形式的な有効性が担保されること、偽造や変造の可能性がないこと、検認の手続きも不要であることから、メリットがきわめて大きいものといえます。


ただし、公正証書遺言書は形式的な有効性が担保されているとはいえますが、その内容が、遺言者の意図を正確に反映したものとなっているか、遺言者や相続人の利益にとってベストなものとなっているか等、実質的な内容面で公証人が責任を負っているわけではありません。

したがって、公正証書で遺言書を作成する場合であっても、特に遺言の内容が複雑なものについては、遺言者ご自身が、参考文献等をきちんと調べてみたり、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家に相談したりすることが大切といえます。


※1 公証役場には公正証書遺言書の検索システムがあり、特定の人が公正証書遺言書を作成しているかどうか調べてもらうことが出来ます。ただし、遺言者の死亡後、検索を請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。
 
※2 公証人は、法務大臣により任命され、法務局または地方法務局に所属して職務を行う公務員であり、その作成する文書は公文書となることから、裁判において、公正証書遺言書は真正に成立したものと推定されます(民事訴訟法228条2項)


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