弁護士パパの子育てノート

3人の子供の子育てにかかわる日常の中で、「これってどうなんだろう?」と考えたことをいろいろと記してみたいと思います。

足裏樹液シート

2015-06-28 20:08:06 | 子育て
私の日常におけるささやかな贅沢の一つ、それは足裏に樹液シートを貼って寝ることです。

この足裏樹液シート、もともとは、私に「足の裏、押して~」と言われるのが面倒くさくなった妻が通販だか生協だかで見つけて取り寄せてくれたものでした。

パッケージをみますと、商品名は『いきいき樹液シート』、内容説明も『汗・目覚めすっきり』、『寝る前に足の裏に貼ることにより明日の朝は目覚めスッキリ汗快適』とされており、何のことやらという感じです。
成分表示も『植物繊維、樹液エキス(木酢液他)、草木パウダー(どくだみ粉末他)、その他』と、思いっきりアバウトです。

薬事法でいう医薬品ではないからでしょう。

パッケージには『当社の樹液シートは業界で唯一、米国ISO生物学試験所で認められた商品です。』などと書かれたシールも貼ってありますが、これもすごいことなのかどうかさえ分かりません。



正直、はじめは得体のしれない代物に思われたのですが、一度貼ってみてビックリ。

たしかに、朝までグッスリと眠れ、目覚めたときには体と心が軽くなっているのです!
(ジョギングをした後の感じにちょっと近いかもしれません。しかも、疲れることなく。)

シートを剥してみると、足の裏は滲み出た液体でグッチョリ、貼る前は乾燥していたシートもチョコレート色に変色固形化してカッチンカッチンになっています。

見ただけで、「うわ~。体内から毒が出た~!」という気になるのです。

この足裏樹液シート、仕組みはよく分からないのですが、足の裏や足の甲が痒くて眠れないような時に貼るとスーッと痒みがとれたりもするので、やはり、毒素を抜いてくれているように思います。


こんな私のお気に入りですが、先日、長男が足の裏の真ん中にイボができ、治りかけの時に痒みを訴えるので、片足だけシートを貼ってあげたところ、痒みがとれたようでスーッと寝入ってくれました。

翌朝、シートを剥してみると、見ていて気持ちよくなるくらい、イボの箇所を中心にジトッと液体が出ていてシートがカッチンカッチンに固まっています。

それ以来、長男も味をしめ、時々、疲れると、両足に足裏樹液シートを貼って寝るようになってしまいました。

その分、私が使える量は減ってしまいました。



足裏樹液シートの良いところばかり書きましたが、その効果には個人差があるのかもしれません。

私があまりにも「素晴らしい~」と言うので、妻も「私も貼ってみようかしら。」と一度、試してみたことがあります。

翌朝、剥されたシートを見て、思わずプッ!

シートは、擦り剝いた傷口を拭き取ったガーゼみたいにちょっと汚れているだけで、スッカスカに乾いたままです。

いやいや、何と申しましょうか・・・

以来、妻は一度も足裏シートを手に取ろうとはしません。


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弁護士というお仕事

2015-06-21 20:23:05 | 子育て
私が弁護士になりたての頃、生まれ故郷に戻るたび、祖母から、「大変じゃね~。悪い人の味方をせんといけんから。」と言われていました。

おそらく、祖母の中では、弁護士という仕事についてテレビドラマなどで培われたイメージしかなかったのでしょう。

私は、そんな祖母に対し、刑事事件において被告人が罪を犯しているとは限らないこと、罪を犯した人間にもどこかにいいところがあるはずであること、そもそも、弁護士って刑事事件ばかりやっているわけではなく、普通は時々しかやってないということ、等々を一生懸命説明したものでした。

ところが、次の年も、祖母は私の顔をみると、「大変じゃね~。悪い人の味方・・・・」と同じことの繰り返し。亡くなるまでそうでした。

私も、知らないうちに、「そうなんよ。大変なんよ~。」と笑って応じるようになってしまっていました。


そんな経験があるからかもしれませんが、私は、子ども達に自分がどんな仕事をしているか、一度も説明をしたことがありません。

きちんと理解してもらうことは無理、とはじめから思い込んでいるからかもしれません。

でも、「パパはどんな仕事をしているの?」という質問に、いつかはきちんと答えなければならない日がくるのでしょう。

弁護士の仕事は人によってやっていることが異なりますが、あえて一言で言い表すならば、法律という社会のルールのもとで依頼者の利益を出来うる限り護る、そのために、考えたり、書いたり、しゃべったりするといったようなものになるでしょうか。

でも、こんな説明ではあまりに抽象的ですし、また、社会生活を営んでいく上で誰もが多かれ少なかれ行っている所為であって、子ども達には仕事としてのイメージがまったく湧かないでしょう。

「パパがこの橋を作ったんだよ。」
「パパは火事を消して人を助けているんだよ。」
などと、格好いい、具体的なイメージをともなう仕事の説明ができるといいんですけど。

ところが、私は、頭の中で自分の仕事をイメージしてみても、颯爽と法廷でしゃべっている姿などはまず頭に浮かんできません。

浮かんでくるイメージは、他人が自分で解決するにはストレスを感じすぎる問題について代理人として頭と胃を悩ませている姿、〆切に追われて必死で書面を作成している姿、等々といった、地味~で、疲れてしまうようなものばかりなのです。

決して子ども達にとって格好いいイメージなんかではありません。


私の子ども達は、今のところ、私のことを、(事務所の)近くに『のりもの倶楽部』というびっくりするくらいたくさんの飛行機の模型が山積みされている夢のような場所がある、そんなところに毎日行っている羨ましい人と思っているようです。

大人になると毎日、楽しいことがいっぱいと思っているようで。。

そう思って、勉強など頑張ってくれれば嬉しいわけで、子ども達がもっと大きくなるまではこのままでいいのかな~

という気がしています。




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航空科学博物館と成田の検問

2015-06-08 04:39:54 | 学び場
2年ほど前に映画「ハッピーフライト」を見て以来、うちの男の子たちは飛行機が大好きで、時々、成田空港にも遊びに行きます。

飛行機を見るためだけに・・
電車で行きますが、もちろんスカイライナーなんかには乗りませんので、行くだけでも大変です。


成田空港ではたくさんの国のいろいろな機種の飛行機が、それぞれの色彩を煌めかせながら離着陸しており、子どもたちは、図書館で借りた本で見たことのある航空会社の飛行機が次々と登場するのが楽しくて仕方ないみたいです。

とくに羽田ではあまり見なくなったジャンボが飛んでいったりすると大喜びです。

展望スペースの近くにはフードコートのような場所もあって、外国から来た人たちや空港で働いている人たちも一緒にお昼ご飯を食べていたりして(制服姿の機長さんがカレーライスを食べていたりも)、子どもたちにはこれも楽しみの一つです。


そして、成田空港に遊びに行った時に必ず行くのが、空港からバスに乗って20分位のところにある航空科学博物館というところです。

この航空科学博物館、空港の滑走路の端付近に位置していますので、外で遊んでいる時など、すぐ近くの頭上を飛行機が低高度で飛んでいき、空港の展望スペースで飛行機を見るよりも迫力があります。



館内と屋外にはたくさんの飛行機やヘリコプターが展示されており、しかも、実際に操縦席に座って操縦桿を握ることもできますので、子どもたちはパイロット気分になれて大喜びです。

レプリカですが零戦の操縦席などにも乗り込め、「零戦のコックピットってこんな広さなんだ。上下四方の視界はこんな感じだったんだ~」、と子どもの頃に松本零士氏の漫画が好きだった父もひそかに楽しめています。


ところで、この博物館からバスで成田空港に戻る途中には検問所があって、今年3月までは、ここで係の人がバスに乗り込んできて免許証等の身分証確認が実施されていました。

私は新婚旅行でしか海外旅行をしたことがなく、最近まで成田空港に足を向けることなどもなかったため、この検問は9.11以降のテロ防止対策として実施されているのだろう、外国から多数の人が出入りする空港だから仕方がないことだと思い込んでいました。

ただ、検問ではリュック等の手荷物が確認されるわけでもなく、免許証を確認することに一体何の意味があるのだろうと素朴な疑問は感じていました。

今年3月末で成田空港における検問は廃止されましたが、その時のテレビ報道によると、検問は空港開設の1978年以来、空港反対運動との関係で実施されてきたものであると聞き、自分の勉強不足を感じるとともに、あらためて、あの免許証提示には何の意味があったのだろうと疑問を感じてしまいました。

ちなみに、報道によると、今後、テロ対策としては顔認証機能をもつカメラを多数設置するとのことです。

先月、久しぶりに成田空港に遊びに行きましたが、航空科学博物館からバスで空港に戻る際に検問所での検問は実施されませんでした。

ただ、窓からぼーっと眺めていると、検問所にはかなりの数の警察官が立ち並んでいます。

検問していないのになんであんなにいるのだろう?

やはり、少々疑問は感じてしまいました。


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騒音問題(子どもの足音)3-苦情は言いたい放題なのか?

2015-06-01 05:16:49 | ご近所
「騒音問題(子どもの足音)1」、「騒音問題(子どもの足音)2」でも書きましたが、下階住民との間での騒音に関するトラブルについては、音の発生が下階住民の受忍限度を超えているといえるかという点がポイントとなります。

そして、裁判例をみますと、受忍限度を超えているかどうかの判断においては、上に居住している側が下階住民との間で誠実な話し合いを行っているか、また、騒音発生防止の措置をとっているかといった点も重要なポイントとされています。

ここで悩ましいのが、上階住民が下階住民から「うるさい。」と苦情を受け、誠実な話し合いや対処はしているものの苦情が一向にやまない場合、苦情に対して際限なく対応しなければならないのか、いいかえると、下階住民は苦情をいくらでも自由に言うことが出来るのかという点です。


この点、小さな子どもが絡んだものではありませんが、ネット上において興味深い裁判例(「騒音問題と名誉棄損」に関する東京地方裁判所平成23年10月13日判決)が紹介されていることに気づきました。

この裁判例は、マンションの下階住民が、上の居室から騒音が発生しているとして、管理人を通じて何度も上階住民に苦情を申し立て、また、管理組合の総会でも議題として問題としたことにつき、上階住民が、名誉感情を損なわれたとして下階住民に対し不法行為に基づく損害賠償請求等の訴えを行い(本訴)、逆に、下階住民も上階住民に対して、受忍限度を超える騒音を発生させたとして不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを行った(反訴)というものです。

判決は、受忍限度を超える騒音が発生していた事実はないとして下階住民の請求を棄却する一方、下階住民が管理組合の総会で発言した内容はマンションの住民らに対して上階住民が下階住民に損害を与えているとの印象を与えるものであって上階住民の社会的評価を低下させたとして名誉棄損が成立する、また、管理人を通じた苦情申立ての中には上階住民に対する誹謗中傷とも受け取れる表現が多く含まれており、苦情が非常に多数回にわたって申し立てられていることからも、下階住民の苦情は社会通念上許される限度を超えており上階住民の名誉感情を侵害するものであるとして、上階住民の下階住民に対する損害賠償請求を一部(慰謝料30万円)認めています。

下階住民からの苦情申立てにも「社会通念許される限度」というものがあって確たる証拠もなく苦情をいくらでも自由に言ってよいものではないこと、限度を超えた苦情申立ては違法となる可能性があることが示唆されており、目を引くところです。


マンション等における騒音問題の難しいところは、自宅の生活音が下の居室等にどのように響いているのかよく分からないこと、また、受忍限度の判断基準が一義的に明確ではない一方で、音に対する感受性は人によって千差万別であることからも、発生する音が受忍限度を超えているかどうかの判断がきわめて難しいという点にあるように思います。

マンション等の共同住宅において小さな子どもを育てているような場合には、子どもが跳んだり走り回ったりすることで下階に生じる音がめいわくなものであることはまず間違いなく、出来る限りの騒音発生防止の措置を取るべきであること、また、苦情に対しては誠実な態度で話し合い等を行うべきであることは、「騒音問題(子どもの足音)2」の中で述べたとおりです。

上記裁判例(東京地方裁判所平成23年10月13日判決)でも、小さな子どもがいる事案ではありませんが、上階住民側は下階住民からの苦情を受けて、フローリングの上にカーペットを敷き、音に注意して生活している旨を手紙で説明している等の経緯が認められています。

ただ、小さな子どもがいるからといって、子どもが生活するに際して生じる音が下階住民の受忍限度を超えるものであるとは限らないことも「騒音問題(子どもの足音)2」の中で述べたとおりであり、きちんと誠実な対応をしているにもかかわらず下階住民からの苦情が一向に止まず、苦情が執拗であったり、内容が悪質であったりするような場合に対処すべき方法がないのか、そのことを考えるにあたって上記裁判例は示唆に富んでいるように感じています。

前の記事;騒音問題(子どもの足音)2 -受忍限度とは?



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