「修復的司法」ということばがあるそうです。
定義付けは、小生が語るより、そのまま引いた方がいいでしょう。
つまりは、
犯罪が、常に「国家秩序」への侵害とするなら、その運用次第によっては、「権力者」の恣意によって、どうにでもなってしまう虞れなきにしもあらず(そのための「縛り」が必要なのは、最近の「共謀罪」制定にも見られるとおり)。
また、「応報」が拡大する可能性もある(このメカニズムに関しては、別途考察したい。ただ、「応報的司法」ということばからも分るように、従来の考え方によれば、「処罰や抑止のために苦痛を与えること」を重視してきたことだけは考慮に入れておきたい)。
ましてや、いまだに「法は権に勝たず」という「非理法権天」意識が残っている現状においてをや(そう言えば「超法規的措置」なる政治的判断による行為がなされたこともありました)。
これに対して、「修復的司法」の考えには汲むべきものがある。
なぜなら、基本的に、
このことによって、客観的な基準の得にくい「倫理」の世界から、より客観性のある「社会科学」の世界に、法の分野とされてきたものを持ち出せるように思えます。
さて、このような「修復的司法」の考え方によって、「殺人」という犯罪行為をどう考えればいいでしょうか。
小生、まだ考えがまとまっていないので、このことに関しては、ちょっと考えさせていただきたい。
いずれにしても、「生者の傲慢」ということばが頭の中に点滅していることだけは言っておきましょう。
参考資料 ハワード・ゼア著、西村春夫/高橋則夫/細井洋子訳『修復的司法とは何か―応報から関係修復へ』(新泉社)
定義付けは、小生が語るより、そのまま引いた方がいいでしょう。
「被害者と加害者の直接対話などを通じて、両者の関係の『修復』を図る。近代刑事司法の限界や問題点を乗り越えるための試み」なんだそうで、これは、従来の「犯罪観」「司法観」とは、異なったものから生まれた考え方のようです。
つまりは、
「刑事司法では、犯罪を国家が定めた法規範への侵害とみなし、国家を代表する検察官と被告人が裁判で対決する。」と考えられていた(「応報的司法」)のに対して、
「犯罪を国家対個人でなく、加害者、被害者、地域社会の3者の関係でとらえ、3者が癒されることを目指すのが修復的司法だ」ということです。
犯罪が、常に「国家秩序」への侵害とするなら、その運用次第によっては、「権力者」の恣意によって、どうにでもなってしまう虞れなきにしもあらず(そのための「縛り」が必要なのは、最近の「共謀罪」制定にも見られるとおり)。
また、「応報」が拡大する可能性もある(このメカニズムに関しては、別途考察したい。ただ、「応報的司法」ということばからも分るように、従来の考え方によれば、「処罰や抑止のために苦痛を与えること」を重視してきたことだけは考慮に入れておきたい)。
ましてや、いまだに「法は権に勝たず」という「非理法権天」意識が残っている現状においてをや(そう言えば「超法規的措置」なる政治的判断による行為がなされたこともありました)。
これに対して、「修復的司法」の考えには汲むべきものがある。
なぜなら、基本的に、
「犯罪を『規則への違反』ではなく、『人々や人間関係への侵害』とみなす」から。
このことによって、客観的な基準の得にくい「倫理」の世界から、より客観性のある「社会科学」の世界に、法の分野とされてきたものを持ち出せるように思えます。
さて、このような「修復的司法」の考え方によって、「殺人」という犯罪行為をどう考えればいいでしょうか。
小生、まだ考えがまとまっていないので、このことに関しては、ちょっと考えさせていただきたい。
いずれにしても、「生者の傲慢」ということばが頭の中に点滅していることだけは言っておきましょう。
参考資料 ハワード・ゼア著、西村春夫/高橋則夫/細井洋子訳『修復的司法とは何か―応報から関係修復へ』(新泉社)
請願書「修復的司法の実現を望む!」
軽微な交通違反における「現行犯逮捕の濫用」
の実態の改善について
ドイツは、1968年、交通違反を刑法の「犯罪」の概念から除外した。単なる交通違反にとどまり、他人の身体、生命、財産といった法益に対して具体的な危険を生じさせなかった行為は、酒酔い運転や無免許運転を除いて、犯罪とはならず、「秩序違反法」による過料扱いとした。秩序違反は不法性の程度が一般的に軽微であることから、ドイツでは、強制処分には法律上の制約があり、例えば、仮逮捕や拘留は一切認められていない(46条3項)。つまり、ドイツでは、軽微な交通違反での警察官の逮捕、拘留こそ、犯罪行為となる。
ところが、日本では、交通違反は犯罪の位置づけなので、警察官が違反を現認したとして、違反事実に異議を申し立て争う市民を逮捕する。高知県警の情報公開資料「交通反則行為に係る現行犯逮捕一覧表」によると、逮捕件数は、平成20年28件、19年39件、18年40件、17年70件となっている。昨年度の28件の内、一時停止12件、踏切1件、転回1件、通禁3件、信号点滅1件、信号無視3件、速度7件が実態である。
強制的な逮捕という手続きをとらなくても任意同行で十分な事案において、現行犯逮捕を濫用しているこれらの実態について、刑事政策上、人権との比較考量を再考する必要があるのではないでしょうか。
ドイツ基本法第一条「人間の尊厳は不可侵である。それを保障し、擁護することは、全ての国家機関の責務である」との国際人権規約に則った法理念は、世界人権宣言を批准している日本国においても、尊重されるべき内容でしょう。
日本国憲法の法体系は、第99条において、その責務を明確に規定している。他人の身体、生命、財産といった法益に対して具体的な危険を生じさせない交通違反の多くは、諸外国の規範に倣い、非犯罪化する必要があるのではないか。
なによりも、軽微な交通違反における「現行犯逮捕の濫用」の実態に対して、修復的司法の実現によって、早急に、しかるべき立法措置並びに刑事政策的問題解決を図って頂けるよう請願申し上げる。
高知・コスタリカ友好交流を創って行く会
〒781-0261 高知市御畳瀬38番地
★平和はあるものではなく創って行くもの、また生きるもの