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旧精神科医療は思想警察なのか?

交通反則通告制度の事実

2017年03月30日 | 道路交通法
交通警察をしていた時、必ず反則通告制度を学びます。これがわかってないと、違反者に説明ができないからです。
当然、飲酒運転やオービス取り締まりもやっていたため、赤切符、青切符、シートベルト、ヘルメットの白切符、さらに自転車取り締まり切符まで、事細かく法律の条文にも目を通して置かなくてはなりませんでしたから。
刑事警察と交通警察の違いは、刑事警察は労災事件以外は過失による犯罪はほぼない、つまり刑法違反は基本的に、故意犯、つまり、明確な犯意があり、突発的なものは少なく、何処か計画的にやっているものばかりであるため、理路整然と取調べにおいて追い込みやすい特徴があります。
一方、過失犯の交通警察は、どちらかというと、犯意がないし、罪の意識もない。
そして、赤切符の飲酒運転、無免許、無許可、危険運転以外の違反者はゴネれば許されるのが現実なのです。
例外は、スピード違反です。
これだけは、反則金未納付だと簡易裁判所から呼び出しされ、基本事件となります。
つまり、反則金でなく、罰金となり、不払いの場合、交通刑務所も最悪あり得るという話しなのです。
青切符が時間切れになり、赤切符処理、つまり、簡易的な処理を青切符とするなら、刑事事件と同様に裁判所が交通違反を裁判する制度を交通反則通告制度と呼びます。
単純に、青切符を切られ、何らかの理由で期限までに反則金を支払わなければ、赤切処理に移行します。
そうすると管轄が警察から検察になり、道路交通法事件だと、副検事が簡易裁判所で担当します。
副検事とは、検察事務官を何年か経験し、副検事試験に合格すると、簡易事件に関し、検事と同様に刑訴法に基づいて略式起訴し、罪にかけることができるようになるのです。
自分で自分書いていて感じたのは、『刑訴法や、道交法って小難しく、難解にして庶民を煙に巻いているなぁ〜』と感じます。
警察や司法権関係者が煙に巻き、逃げる為に小難しくしているのだと思います。
もっとシンプルにすべきなのですが、法律でがんじがらめにするのが日本のお家芸なのでしょうか?
ここで敢えて名言しませんが、道交法において、故意犯とネズミ捕り以外は、争う価値はあるのでは?とヒントを投げかけておきます。
それは、交通反則通告制度を学び、現場で必死に働いていたためそのように感じました。
過失の認定は難しく、状況証拠しかない道交法は結局、ザル法なのです。
弱気な検察の態度から、交通警察もヤル気を削がれる訳です。
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