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孫連れ去り、祖父母に実刑破棄・執行猶予判決…最高裁

2006-10-13 06:30:23 | Weblog
孫連れ去り、祖父母に実刑破棄・執行猶予判決…最高裁 2006年10月12日 読売夕刊
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061012i511.htm?from=main5
 札幌市で2001年、娘のもとから当時3歳だった孫の女児(7)を連れ去ったとして、未成年者誘拐の罪に問われた栃木県内の会社役員(57)と妻(56)の両被告に対する上告審判決が12日、最高裁第1小法廷であった。
 才口千晴裁判長は、「両被告は愛情を持って女児を養育しており、犯行の動機や経緯に酌むべき事情もある。服役すれば親族間の対立を深刻なものにしかねず、女児の福祉にも反する結果が生じる恐れがある」と述べ、懲役10月の実刑とした1、2審判決を破棄し、懲役10月、執行猶予3年とする“温情判決”を言い渡した。
 最高裁が下級審の量刑を不当として変更するのは極めて異例。実刑から執行猶予付き判決に変更したのは16年ぶりとなる。
 判決などによると、両被告は離婚した二女と、女児ら孫2人と一緒に暮らしていたが、2001年11月、二女が2人の子供を連れて札幌市内で交際相手と同居を始めたため、これに反対した両被告は2人の孫うち、女児だけを自宅に連れ帰り、交際をあきらめさせようとした。二女は人身保護請求を申し立て、女児の引き渡しを命じる判決が02年7月に確定したが、両被告は「本人が帰りたがらない」として応じなかったため、二女の告訴を受けて在宅起訴された。


 この事件 実の親を孫の誘拐事件として裁判に訴えたことにまず吃驚しましたが、両被告は孫の幸せを願って行った行為ですし、その後も孫に愛情をもって接してきたわけですから、『何で実刑判決が?』と納得がいかなかったのですが、最高裁が執行猶予付きの温情判決を出すことになり、『ほっ』としています。
 交際相手がどんな人だか知りませんが、その交際相手に不安を覚えたからこそ、このご両親もこのような行動に出たのだと思いますし、家族にとって一番幸せな解決法は何かを考えれば、最高裁の温情判決はまさに、裁判の基本に戻る、罪を憎んで人を憎まずの、適切な判決ではないかと、個人的には考えています。


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