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飲酒教諭免職取り消し 福岡高裁判決 「処分厳しすぎ違法」

2006-11-12 07:28:43 | Weblog
飲酒教諭免職取り消し 福岡高裁判決 「処分厳しすぎ違法」2006年11月10日 西日本
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061110-00000006-nnp-l40
 一晩に2度の酒気帯び運転で摘発されたことなどで懲戒免職された熊本県の元中学校男性教諭(43)が、処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(西理裁判長)は9日、「強く非難されるべきだが、勤務実績などを総合考慮して処分すべきで、免職は厳しすぎて違法」と判断。男性の請求を棄却した1審・熊本地裁判決を取り消し、処分を取り消した。
 判決によると、男性は2003年11月、生徒の成績などが入ったMO(光磁気ディスク)を紛失した。3日後、飲酒中にMOの拾得者と連絡がつき、回収のため酒気帯び状態で車を運転して同県警に摘発された。回収後、約2時間仮眠して運転を再開し再び摘発された。同県教委は04年1月、「複数の非違行為に該当する場合は標準例より重い処分を行うこともある」との処分指針に基づき懲戒免職とした。
 判決で西裁判長は「(酒気帯び運転の)悪質性は大きい」と批判する一方、「断られたが運転代行業者に依頼するなど、飲酒運転回避の一定の努力はしている。教師としての評価も極めて高い」と指摘。また、県教委が処分を決める際、男性に弁明の機会を与えなかった点も「手続きに重大な問題がある」とした。
 柿塚純男・熊本県教育長は「主張が認められなかった点は残念。判決文を精査し対応を決めたい」とコメントした。


 この判断はどうなんでしょうね。紛失したMOを至急回収する必要性はわからなくもありませんが、一度酒気帯び運転で捕まっているにも関わらず運転を再開した時点でかなり悪質と言えるでしょう。他にも、少なくともMOを回収した以降の運転は余計ですし、回収後の運転は(たとえ代行業者を手配できなかったとしても)問題視すべきではないでしょうか。
 実務上は依願退職の扱いを取らせるのだとは思いますが、懲戒免職はともかく普通免職には十分値する罪だと思うのですが…。やはり弁明の機会を与えなかったことが裁判の判断に影響したのでしょうか?


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