有給休息:27市町村で廃止 来年4月、全自治体で実施へ /青森 2006年11月10日 毎日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061110-00000056-mailo-l02
公務員の特権ともいえる1日30分間の「有給休息」を廃止するよう国が全国自治体に通知していた問題で、県内では全40市町村のうち、弘前市など27市町村で有給休息を廃止するために条例が改正されたことが9日、県の調査(10月20日現在)で分かった。青森市など残る13市町村も今年度中に改正する予定で、来年4月には全市町村で廃止される見込みという。
国や地方の公務員は、おおむね4時間ごとに30分以上の休憩(無給)と15分の休息(有給)を取っており、8時間の勤務時間うち、実働時間は7時間半にとどまっていた。しかし、有給休息制度は民間に理解を得られにくいことから、人事院は今年3月、院規則を改正して国家公務員の有給休息の廃止を決めるとともに、地方自治体にも廃止するよう通知した。
県によると、既に条例を改正した27市町村では、有給休息を廃止した代わりに、新たに45~60分の無給休憩が設定されたという。このうち、八戸市など3市町の改正条例は来年1月以降に施行される。
一方、県は6月に条例を改正した。ただ、改正条例は県立学校の教職員にも適用され、カリキュラム変更を強いられることから、施行は来年4月以降になる予定。県職員は現在、正午から無給休憩45分と有給休息15分の計1時間、午後3時から有給休息15分を休んでいる。
民間企業の場合は働く時間が6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩時間、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えること(労働基準法34条)及び 生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者に、同条の休憩時間に加え1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる(労働基準法67条)権利がありますが、当然無給(育児時間の場合は企業独自で有給としている事業所さんもあります)扱いですし、この有給休息というのは、やはり理解は得にくいでしょうね。
休憩時間をどれだけとるかは、それぞれの職場で判断すべきですが、お仕事から解放される以上、無給として取り扱うのが自然かと思いますし、今回の判断も妥当かと思います。
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公務員の特権ともいえる1日30分間の「有給休息」を廃止するよう国が全国自治体に通知していた問題で、県内では全40市町村のうち、弘前市など27市町村で有給休息を廃止するために条例が改正されたことが9日、県の調査(10月20日現在)で分かった。青森市など残る13市町村も今年度中に改正する予定で、来年4月には全市町村で廃止される見込みという。
国や地方の公務員は、おおむね4時間ごとに30分以上の休憩(無給)と15分の休息(有給)を取っており、8時間の勤務時間うち、実働時間は7時間半にとどまっていた。しかし、有給休息制度は民間に理解を得られにくいことから、人事院は今年3月、院規則を改正して国家公務員の有給休息の廃止を決めるとともに、地方自治体にも廃止するよう通知した。
県によると、既に条例を改正した27市町村では、有給休息を廃止した代わりに、新たに45~60分の無給休憩が設定されたという。このうち、八戸市など3市町の改正条例は来年1月以降に施行される。
一方、県は6月に条例を改正した。ただ、改正条例は県立学校の教職員にも適用され、カリキュラム変更を強いられることから、施行は来年4月以降になる予定。県職員は現在、正午から無給休憩45分と有給休息15分の計1時間、午後3時から有給休息15分を休んでいる。
民間企業の場合は働く時間が6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩時間、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えること(労働基準法34条)及び 生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者に、同条の休憩時間に加え1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる(労働基準法67条)権利がありますが、当然無給(育児時間の場合は企業独自で有給としている事業所さんもあります)扱いですし、この有給休息というのは、やはり理解は得にくいでしょうね。
休憩時間をどれだけとるかは、それぞれの職場で判断すべきですが、お仕事から解放される以上、無給として取り扱うのが自然かと思いますし、今回の判断も妥当かと思います。
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