highdy の気まぐれブログ

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サルでもわかる犯罪・刑事・民事

2022年09月03日 | 雑学知識
またまたおサルさんの登場です


連日、goo ブログ内での方々で「嫌がらせ・誹謗中傷・成りすまし・盗作」などが起っている。また、誹謗中傷自殺の引き金としても、一つの社会問題になっている。
highdy がこれらの中止を呼び掛けているのは、皆様が知らないうちに犯罪者として巻き込まれないようにするための注意喚起である。
刑事・民事を問わず、犯人とは知らず
(正しい事の成り行きや事実を知らず安易に同調・加担すれば、思わぬ事件に巻き込まれ、裁判になれば事情聴取・証人出廷など長期間にわたって勤務や生活環境への悪影響を及ぼすことがあるので注意しよう !

引用と転載
 引用・転載・盗作などは、多くの人の記事にみられる。「ネットから借用しました」などと注釈があっても、これらは何の正当性もなく転載とは言えない。著作権法違反である。
 
著作権法32 条1 項では、「公表されている著作物を引用して利用できる」とされており、引用」の定義は著作権法にはない。しかし、詳細は割愛するが過去の裁判所の判例である程度絞られる。

 引用:
自身の著作物の従たる範囲内で、他人の著作物を複製、掲載する。
 転載:
他者の著作物を主たる範囲とし、その補佐範囲に自分の著作物を用いる。
 全ての著作物は「著作権法」によって守られており、「転載」をするときは必ず著作権者の許可が必要である。そうでない場合、著作権の複製権を侵害していることなる。

 プレスリリースがメディアに掲載される例では、転載ではなく引用となり、容量比の問題である。転載のルールとして、出典を明示する必要がある。
 権利侵害の事実が判明したときは、権利者は侵害をした者に対し侵害行為の差止請求、損害賠償の請求。不当利得の返還請求、名誉回復などの措置の請求ができる。著作権侵害は犯罪であり、罰則も「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることもあり、極めて重い。


犯罪とは、
 法によって刑罰での制裁が科される行為をいう。犯罪者を分類すると、正犯と共犯(共同正犯・幇助犯・教唆犯)がある。
 共同正犯は、まさに文字の通りで割愛するが、教唆犯・幇助犯につて少し解説する。
 幇助犯
(ほうじょはん)犯罪行為の手伝いをした者も犯罪となることがある。
   正犯者の一定の手伝い,手助けをした者を幇助犯という。(刑法62条1項)
   「正犯者が幇助の意思」に気付いていない場合でも、幇助犯は成立する。
   要件は、幇助行為が正犯者の実行行為を物理的または心理的(精神的)に容易にすれば足りる。
   罰則は、幇助犯は正犯の刑を減刑したものが適用される。(刑法63条)
 教唆犯
きょうさはん)犯罪をそそのかしたこと者も犯罪者となる。
   正犯者をそそのかしたこと自体が犯罪が教唆犯になる。(刑法61条1項)
   要件は、そそのかす手段・方法は特に限定はなく、そそのかされた正犯者が実行することで犯罪が成立する。
   教唆犯に該当した場合,原則的に正犯と同じ刑が適用される。


刑事とは、
 国家が、国の治安や秩序の維持に反した者に処罰(刑罰)を課すのが「刑事」である。

  当事者:国を代表する検察官と私人
  立証責任:国(検察官)のみが負うことになっている。
  証 明:「疑わしきは罰せず」の原則があり、被告人の自白のみでは有罪にはできない。
  裁 判:検察官が有罪確実と思う事案しか起訴しないので、起訴された場合の 99%は有罪になっている。
  刑 罰:犯罪が証明され判決が出れば刑罰が与えられる。
      但し、被害者に対する損害賠償は盛り込まれていない。(別に民事訴訟が必要)
  和 解:和解による解決はできない。
      例外として司法取引があるが、日本の司法取引制度は、2018年導入され「タイの発電所建設事業をめぐる不正競争防止法違反事件」など、極めて実例が少ない。

  具体例:特殊詐欺事件
   罪の意識がないまま、知らずにアルバイトと誘い込まれて共犯者になってしまう人は少なくない。
  受け子・出し子・見張り役などの7割近くの被疑者は、共犯者として刑法による裁きを受けている。


民事とは、
 私人間のトラブル解決を目的としたもので、権利の保護・被害の回復などをはかるのが「民事」で、「嫌がらせ・誹謗中傷・成りすまし」の類はこちらの「不法行為」に属する。

 刑法の犯罪となることは少ないが広義の犯罪行為で、刑事と民事が複雑に絡む場合もある。電話のほかブログ・SNS・掲示板で投稿した内容などでは、プロバイダ責任制限法第4条に基づく発信者情報開示請求」制度を利用して「犯人が誰か特定」する必要がある。そのため、ID を隠していても多くの事件で犯人を割り出している
捜査機関に被害届を出す際に加害者を特定しないと、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることは困難になる。通常は被害者が運営者に尋ねればすぐに教えてもらえそうだが、個人情報保護法があり捜査機関に被害届を出す必要がある。

  当事者:私人と私人
  立証責任誰でも立証によって利益を得る者であればよい。
  証 明:「どちらが真実なのか」裁判所の比較考量による。
  裁 判:法的な根拠や事実を証明できなければ請求棄却となるが、証明できると判決や命令が下され、強制執行が可能になる。
  刑 罰:損害を賠償する責任加害者に資力がなければ請求額を回収できないこともある。
  和 解裁判の有無に拘わらず、裁判途中でも和解による解決は可能。

  具体例:不倫は「犯罪」ではなく「不法行為」(民法709条)
      故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護されるべき利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
      つまり、刑事上の責任を問われることはないが、慰謝料請求の対象である。


「発信者情報」とは、
 総務省令で定められる「発信者情報」は以下の通りである。
 氏名・住所・メールアドレス・発信者のIPアドレス/IPアドレスと組み合わされたポート番号・携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号・SIMカード識別番号・発信時間(タイムスタンプ)
 これらのうち、初めの3つは比較的容易に判っても、裁判となると他のものが必要になることがある。

   
 highdy も騙されたフリをして、「成りすまし」を警察に突き出したことは、以前のブログに書いた通りです。でも、自分の実質被害を防いだだけなので、お礼は来ませんでした。当り前だろう !)




本日もご来訪いただきありがとうございました。

  
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