難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

みんなのデジタル教科書教育研究会 Open meeting 06 in Saitama 2011/11/13

2011年10月26日 19時09分05秒 | バリアフリー
DAISY教科書の利用増加、DAISYとEPUBの関係、印刷物を手話で読めるなど興味あるトピックスが多い。
情報・コミュニケーション法の策定の資となると思われる。

ラビット 記
--------------------------------------------
■ DAISYとEPUBで実現するデジタル教科書のユニバーサルデザイン ■

iPadなどのタブレット端末の登場や電子出版への関心の高まりにより、電子書籍での事実上の国際標準規格であるEPUBへの注目度が強まっ ています。
また2008年教科書バリアフリー法、2010年改正著作権法施行などを契機として、全国でDAISY教科書やDAISY図書の利用者数が飛躍的に増加しています。

DAISY(Digital Accessible Information SYstem)とは視覚障害、発達障害、上肢障害など様々な理由により通常の印刷物を読むことが困難な人々(プリントディスアビリティ)のためのデジタル 録音図書の国際標準規格であり、DAISYコンソーシアム(本部スイス)により開発とメンテナンスが行なわれているものです。

DAISYコンソーシアムではEPUBを策定したIDPF(International Digital Publishing Forum)に呼びかけ、EPUB改定作業を共同で進め、DAISYとEPUBそれぞれの共通性を高めることで、例えばEPUBで出版された電子書籍がテキストDAISYと同様にボイスシンセサイザーで「読め」たり、肉声や手話が必要な場合はEPUBファイルに朗読や動画を追加しマルチメディ アDAISY図書としても「読める」ようになるという、明るい展望が見えてまいりました。

現在総務省や文部科学省が進めている「フューチャースクール」構想では、2015年を目途に義務教育段階でのデジタル教科書導入が計画されて いますが、これがプリントディスアビリティを含む全ての児童生徒が使えるものとなるためには、ユニバーサルデザインされたデジタル教科書が採 用される必要があります。

このような現状や問題意識を踏まえ、このたびDAISYの開発や普及活動に長年携わっていらっしゃるDAISYコンソーシアム会長・河村宏氏 と日本障害者リハビリテーション協会情報センター長・野村美佐子氏のご両名をお招きし、プレゼンテーションしていただくことになりました。そ して参加された皆様とともにデジタル教科書のユニバーサルデザインについて意見交換をし、議論を深めてまいりたいと考えております。

会場はJR大宮駅から徒歩3分の交通至便な場所です。皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。

● 主 催:みんなのデジタル教科書教育研究会(デジ教研)
 http://musication.net/eTextBook/

● 期 日:2011年11月13日(日) 13:20~16:45

● 会 場:大宮ソニックシティ603会議室(ソニックシティビル6階)
     ご注意ください。再度変更になりました。

● 会場へのアクセス:JR大宮駅西口から徒歩3分
 http://www.sonic-city.or.jp/modules/access/

● プログラム:
 13:20 受付
 13:40 開会(挨拶・諸連絡)
 13:50 プレゼンテーション1
    河村 宏 氏(DAISYコンソーシアム会長)
 14:50 プレゼンテーション2
    野村美佐子氏(日本障害者リハビリテーション協会情報センター長)
 15:50 休憩
 16:00 質疑と意見交換(DAISY図書実演含む)
 16:40 閉会(諸連絡)

● 定 員:80名(先着順)

● 参加費:1000円(当日集金いたします)

● 申し込み:下の申込みフォームからお願いいたします。
 https://ss1.coressl.jp/kokucheese.com/event/entry/18519/

参加資格等は特にございませんが、申し込み時に下記事項をご記入いただきたいと存じます。

1)氏名 2)メールアドレス 3)所属 4)お住まいの地域(都道府県) 5)懇親会参加の有無 6)簡単な自己紹介やデジタル教科書への 思いなど。

なお、ご記入い ただいた内容は、自己紹介用として当日参加者へ配付させていただきます。支障のある方はその旨をお書き添えください。

● 終了後、駅近くの別会場にて懇親会(17:30開会・会費3000円程度)を予定しています。

● 会議室内での電源使用容量に制限があるため、主催者側の利用を優先させていただきます。ご了承ください。

● ソニックシティビルは全面禁煙となっており、喫煙場所はビル内にはございません。

● ビル2階にコンビニがあり飲食物販売がございますが、利用規程により会議室内への食物の持ち込みは原則不可となっております。ご了承ください。
なお、6階 ロビーには飲料の自販機がございます。

● 問い合わせ degisaitama@yahoo.co.jp までお願いします(@は半角に変更して下さい)。


【急告】会場と定員変更のお知らせ。
 ソニックシティからの連絡で急遽定員の大きい部屋に変更することができまし
た。つきましてはキャンセル待ちの方も含めて、下の申込みウェブページからお申し込みください。10月26日午後5時から、受付再開しました。

難聴者人口は高齢者に想像を超えるほど多い。

2011年10月25日 20時24分17秒 | 難聴一般
「難聴」は50代までジワジワ進行…60代から急増!
2011/10/19 16:56
 難聴の正確な患者数は分かっていなかったが、国立長寿医療研究センターが65歳以上で聴力に障害がある人は、全国で1500万人にのぼると推計をまとめた。難聴者は60代から急増。自覚のないまま50代までジワジワ進行しているのだ。何を注意すれば良いのか?

 【進行しても自覚ない】
 同センターの1000人以上(40-80代)を対象にした調査では、25デシベル以下の音声(ささやき声程度の大きさ)が聴こえない難聴者の割合は、50代で6%、60代で21%、70代で53%と加齢に伴って急増する。
 とくに高血圧や脳梗塞、心臓病の既往歴があると発症リスクが高いことも分かった。
http://netallica.yahoo.co.jp/news/232040

韓国で日本語字幕放送が?

2011年10月25日 18時11分15秒 | バリアフリー
これはどういうことか。
韓国内で、日本人が韓国語放送に日本語字幕が付く?
韓国のホテルに泊まった日本人客はMBCのニュースを音声は韓国語のままだが日本語字幕付きで見られる?

ひかりTVとあるからIPテレビを日本で見れば韓国の生ニュースを日本語字幕で見られるということだろう。
字幕制作は韓国のMBCがしているのだろうか。
韓国で?

日本で外国語の字幕放送を実施しているのか知らない。
ホテルの案内が英語や韓国語で流れるのは見たけれど。

ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーー
MBCニュースデスク *生放送 - 番組詳細|eoテレビ
番組概要】,
韓国3大テレビネットワークのひとつMBCが送る、正確・
迅速・公正と報道の真髄を完熟させた正統派ニュース。制作:MBC
*日本語字幕放送*
※生放送のため、韓国国内の放送状況により、放送内容が変更になる場合がございます。ご了承ください 。 ...
http://hikaritv.eonet.jp/program/tv.php?site=039&station=8253&mode=14&sdate=20111023&shour=20&lhour=1&category=sa&sminutes=00&template=detail

24日の推進会議、障害者基本計画を議論。

2011年10月25日 12時55分30秒 | 障がい者制度改革
写真は大フォーラムのチラシが見られる。

ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆1◆ 第36回制度改革推進会議 10月24日
    障害者基本計画について議論

■資料一覧
 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_36/index.html
資料1 障害者基本計画(平成14年12月24日閣議決定):添付PDF

■中継録画  http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin44.html

以下は、主な発言メモです。

<はじめに、基本的な方針、重点的に取り組むべき課題について>
●東室長
・障害者基本計画の議論を行いたい。
新しい障害者基本法に基づいて設置される障害者政策委員会で詳しくは検討されるが、先行してそのための準備の議論をはじめるのが今回の主旨。
・これをどう評価し、あるいは新たな障害者基本計画に求められる要素はどのようなものかについて議論したい。
・権利条約の基本、制度改革にむけた方向性、障害者基本法ふまえることが必要
・実施状況の監視の課題。障害者政策委員会が1年以内に発足するので

●藤井議長代理=基本計画9年目。新しい基本計画の理念をいまから探り合う。
 過去現在の評価と未来を見据えての議論を

〇いつまでたってもリハビリテーションなのか?死ぬまでリハビリテーションするの?
〇リハビリテーションの延長にあるのが「参加」?、それははどの場所にどのように参加するのか? 政策決定の「参加」がクリアーでない。
〇参政権の保障項目は必要。「地域移行」など新たな項目の追加の議論の場は?
 →東室長=「項目の構成」で議論してほしい。どういう項目立てにするか整理必要
〇アジア太平洋地域の協力の強化が書かれているが、弱かったのではないか
〇生活実態についてのデータがないまま評価しようとしているのか?
○10年前は「参加」だったが、今度は「障害のない市民との平等」が基本的考え
 その場合のモニタリングの仕組みが必要
〇ジェンダーの視点 女性障害者をぜひ
〇インクルージョン=多様性の尊重に考え方を

<分野別施策の基本的方向>
〇インクルーシブの理念がない。差別禁止の視点がない
○この10年の総括をしっかりすべき 法制度上で確認を
〇精神障害者施策の充実はうたわれたのに、結果は全然
○生活支援には、団体、本人活動の支援も必要
〇盲ろう者は基本計画では「視聴覚障害者」それはもうやめて欲しい
○ATM、券売機など「ユニバーサルデザイン」によって見た目だけの「使いやすさ」で、「誰もが」使えるようにはなっていない
○交通の安全もホーム転落が多発している
〇就労している障害者は50万人から45万人に減っている。
 きちんとしたデータをとる調査をやるべき
〇国際協力は世界全般を対象に
〇尊厳死めぐり動き、生命倫理なども。より困難なところにおもいを馳ながら議論を
〇障害児支援は児童福祉法にからむ、ここでも引き継がれて盛り込まれるべき
○地域でみじかなところでの療育保障。早期発見は書いてあっても共に育つ視点が欠けている
〇雇用率は障害別雇用率の発表を
○情報コミュニケーションの支援はどういう保障をかかげるのか?

<新しい項目について>
〇東日本大震災支援をとおして感じたこと、多くの人は「困っているけれどサービスは利用しない」。福祉サービスを受ける権利、自己決定を権利として認識することが少ない。
「国民への啓発理解」だけでなく、権利としていかすことができることを学ぶ機会を位置づける必要がある。
〇生活支援は抜本見直しを 地域生活の保障を。インクルーシブ社会の実現の観点から
〇「障害の有無によりわけへだてられなく」が大事
○欠格条項は過去のものではない
〇意志決定支援が必要。コミュニケーションの支援に位置づくか。成年後見の関連も
〇基本法ベースにその具体化としての基本計画の位置づけを。
〇家族依存からの脱却
○現行の障害者団体のありかた
○政策決定過程はこれでいいのか?

<推進体制について>
〇政令つくるのは課長会議? そうではないシステムを
〇今日のこの場の意見をなにかの形で反映してほしい
〇地域資源整備10か年計画とあわせて考える
○条約の批准時期をどこに考えるか?
→東=条約批准時期は、閣議決定は明確に書いていない。
 条約批准が制度改革の基本的な課題となっている。


◆2◆ 10.28JDF大フォーラムを成功させよう!!
ホームページに、インターネットライブ中継が発表されました
 http://www.normanet.ne.jp/~1028/

参加のよびかけとともに、さまざまな理由で日比谷野音に参加できないみなさんにもぜひご紹介ください。

なお、
 1チャンネル=10.28特設ページ
 2チャンネル=発信元の Ustream 
です。
アクセスが集中して「1チャンネル」で見れないときは、
「2チャンネル」を活用ください
http://www.ustream.tv/channel/jdf%E5%A4%A7%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A0-%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96
 
パソコンやスマートフォンでも利用が可能ですので、
野音会場に入りきらない方も会場の様子を見ることができます。

━━━MEZASU━━━━━━━━━━━━━━━
◆障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会◆
  ニュース 2011.10.24 第151号(通巻259)
   http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
━━━━━━━━━━━━━━━━MEZASU━━
▽▲▽編集後記
週末のインターネット中継テストが成功し、10.28当日中継のメドがたちました(^_-)
現在は、今日の推進会議の会場で急遽録画した太田さんのよびかけと
日曜日の東京郊外・落合川の画像が映るように設定してあります。
当日、一度にたくさんの人がホームページにアクセス集中したときどうなるかは、
わからないので、「2チャンネル」も直接アクセスできるようにしておいてください。

--
障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会メールニュースです。
事務局には syouri_mezasukai@nginet.or.jp  にメールください。

改正障害者基本法 「障害の定義」(参議院内閣委員会議事録)

2011年10月25日 06時28分34秒 | 障がい者制度改革
継続的にだけではなく、「断続的なもの、周期的なものも含んで幅広くとらえる」こと。機能障害が継続的でなく、断続的、周期的に起こるものも含めることと環境によって影響を受けて障害になる場合も同じように考える必要がある。

ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
○委員以外の議員(田村智子君)
第二条の障害者の定義についてお聞きをいたします。
「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」、この法文について、例えば難病による心身機能障害も含まれる、断続的なもの、周期的なものも含んで幅広くとらえるものと、これまでの審議の中ではっきりとした答弁がありました。
それでは、今後制定される障害者総合福祉法、当然、改正される基本法の定義、そしてこの国会での答弁を踏まえたものとなると考えますが、厚労省、いかがでしょうか。

○政府参考人(木倉敬之君) お答え申し上げます。
昨年の六月に閣議決定をされております「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」の中におきましても、この新しい障害者総合福祉法におきましては、制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を検討するということとされております。
それで、この具体的中身につきましては、現在、推進会議の下の総合福祉部会において、この障害の範囲、対象者についても御議論いただいております。この八月には御提言をいただけるというふうに伺っております。今回の基本法の改正の趣旨、これも踏まえて総合福祉部会において御議論がいただけるものというふうに承知しております。

○委員以外の議員(田村智子君) 内閣委員会での答弁では、断続的なもの、周期的なものを含むとはっきりとした答弁がありますので、これが基本法の法文の解釈であると、この理解で是非施策を進めていただきたいと思います。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_34/pdf/s5-2.pdf 31P

改正障害者基本法 「合理的配慮の主体は?」(参議院内閣委員会議事録)

2011年10月25日 06時21分29秒 | 障がい者制度改革
政府答弁では、合理的配慮の主体は国や地方自治体は当然と言っている。
「私人」という中には、社会的存在としての企業、各種法人が存在する。日本国憲法の元で活動する企業や機関は当然合理的配慮の主体となる。
労働者を雇用する企業が大企業でも小規模の会社でも同じように労働者の権利を擁護する義務が課せられている。

ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
○委員以外の議員(田村智子君)
改正案では、障害者に対する差別を禁止した現行四条に第二項を加えて、社会的障壁の除去を怠ることが差別禁止条項に違反すると明記がされました。また、この社会的障壁の除去に当たっては、合理的な配慮を行う義務が明記をされました。
この義務は誰に課せられるものなのか。この中には国や公共団体が含まれるのか。また、「合理的な配慮」という文言は障害者の権利条約にある合理的配慮の定義や解釈を踏まえて解釈されるべきだと考えますが、この点についていかがでしょうか。

○国務大臣(細野豪志君) 田村委員御指摘のとおり、今回の改正案では、合理的配慮をしないことが差別であるという障害者権利条約の趣旨を踏まえて、この第四条二項において御指摘のような規定が設けられております。したがいまして、必要かつ合理的な配慮がなされなければならない旨のこの規定というのは、まさに条約の趣旨が法文上反映をされたものということでございます。
そして、問題は、この合理的な配慮というのを誰がどのような配慮をすることまでを指すのかという具体的な内容になるわけでございます。当然、政府や自治体というのはその主体になるわけでありますが、問題は私人がどこまで、どういった形で配慮が求められるのか、ここが非常に難しい問題になってこようかと思います。

具体的な内容については、現在、障がい者制度改革推進会議差別禁止部会において、先ほど御指摘の点も含めて、障害者権利条約の趣旨に十分に鑑みながら、障害を理由とする差別の禁止にかかわる具体的な法制度を検討するということにしておりまして、その中で整理をされていくものというふうに承知しております。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_34/pdf/s5-2.pdf 32P

改正障害者基本法 「どうして閣法か」(参議院内閣委員会議事録)

2011年10月25日 06時11分59秒 | 障がい者制度改革
障害者基本法は、議員立法で提案され、5年ごとに改正した際も議員側が提案して来た。今回は、内閣の提案する「閣法」だった理由の答弁がある。

ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
○衛藤晟一君さらに、やっぱり理念法の性格を持つわけでありますから、具体的なサービス、これ基本法ですから、具体的なサービスの給付につながるような個々の問題についてはこれは個別法でちゃんと対応すべきだし、あるいは財政問題ですね、自治体の体制に大きく影響するような問題でありますので、必ずしも基本法の中に余り具体的なものを盛り込むということについてはどうかということもありましたので、そういう状況の中で今回は議員立法にならなかったという経過がありますので、これについて、どうして議員立法にならなくて政府として提案したのかということについてお示しをいただきたいと思います。

○国務大臣(細野豪志君) 衛藤委員御指摘のとおり、これまではこの障害者基本法は議員立法で出され、そして改正もなされてきたというふうに承知をしております。今回、政府として提出に至りました経緯を説明をさせていただきたいと思います。
一昨年十二月以降、政府では、障害者に係る制度の集中的な改革を行うため、閣議決定により内閣に設置した障がい者制度改革推進本部の下で、障害当事者を中心とする障がい者制度改革推進会議を開催をしてまいりました。この会議では、昨年六月に障害者制度改革を進めるに当たっての基本的な考え方を第一次意見として取りまとめをいたしております。恐らく衛藤先生もそれは御覧になったのではないかというふうに思います。
この一次意見の中では、障害者基本法の改正法案については政府が提出すべきというふうになされておりまして、政府としてはこれを重く受け止めまして、最大限尊重する形で昨年六月に閣議決定を行い、そして本改正案について政府として責任を持って取り組んでいくとしたものでございます。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_34/pdf/s5-2.pdf 18P

改正障害者基本法 「可能な限り」(2)(参議院内閣委員会議事録)

2011年10月25日 05時55分29秒 | 障がい者制度改革
「これは言い訳に使う言葉ではなくて、基本的な方向に向けて最大限努力をする、そのことをもって可能な限りやるということを言っているということでございます」(細野厚生労働大臣)

基本法に「可能な限り」をある法律は他にはないということだ。なぜ入れたのか、障害者組織としても次の見直しの時に削除する決意で涙を飲んだ。

ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
○委員以外の議員(福島みずほ君) 社民党の福島みずほです。
委員外の質問を認めてくださいまして、本当にありがとうございます。また、私はこの制度改革推進会議の初代担当大臣ですので思い入れが非常にありまして、その意味でも質問をさせていただくことに本当に感謝をいたします。

「可能な限り」というのが六か所あると。基本法の中には可能な限りというものはほかにはありません。男女平等を可能な限り実現するなんということはあり得ないわけで、可能な限りではなく男女平等を実現する、DVはなくすというのが単純な話であって、可能な限りとあることでできないことのエクスキューズに使われちゃうんじゃないか。いや、インクルーシブ教育、この学校に、普通学校に行きたい、いや、努力したけどやっぱりエレベーターが、いや、可能な限りで無理ですなんということが絶対起きないように。

大臣、衆議院の厚生労働委員会において村木内閣府政策統括官は、基本的な方向に向けて最大限の努力をするという趣旨でこういった表現を使っているという気持ちを酌み取っていただければと答弁をしています。「可能な限り」とは基本的な方向に向けて最大限努力することだという内容でよろしいでしょうか。

○国務大臣(細野豪志君) 福島議員はまさに初代大臣でいらして、推進会議そのものを設置をし、そして、それの議論をまさにしっかりと見てこられて、実現に向けて努力をされた方でございますので、重い発言としてしっかり受け止めたいと思います。
私も、「可能な限り」というこの文言がエクスキューズに使われることがあってはならないというふうに考えます。村木さんの方からも答弁が先ほどもありましたけれども、これは言い訳に使う言葉ではなくて、基本的な方向に向けて最大限努力をする、そのことをもって可能な限りやるということを言っているということでございますので、しっかりとその趣旨を踏まえて、今後様々な政策を実現をしていきたいというふうに思います。

○委員以外の議員(福島みずほ君) 大臣の言葉は重いと思いますので、その方向でしっかりお
願いいたします。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_34/pdf/s5-2.pdf 32P

人工内耳にエボルタを使ってみる

2011年10月24日 13時01分01秒 | 日記(つぶやき)
フリーダムの耳かけ式のフリーダムにワイヤレスのコントローラーはないので、チャンネルを切り替えにくい。
それでコード式のコントローラーを使っている。
単4の電池2本を入れる。

乾燥機に入れる際、乾電池をはずしておいておくと古い電池と混じって分からなくなっちゃうのが問題だ。

新しくパナソニックのエボルタを使ってみた。24日の13時から使用開始。何日間使えるか。


ラビット 記

人工内耳の更新、故障の修理に助成、健保適用を。

2011年10月24日 03時14分24秒 | 人工内耳
補聴器では効果のない難聴者、失聴者が聞こえを取り戻す手段として人工内耳を装用している。
人工内耳は医療で提供されるので、高額医療費助成制度や健保の適用がある。
一方、補聴器は福祉サービスとして障害者自立支援法の地域生活支援事業の補装具として購入の補助を受ける。

関係者の運動により、付属部品は保険適用がされるようになったが、人工内耳本体は保険適用になっていない。
故障や更新時に100万円近い自己負担をしなければならない。
人工内耳は日常生活で使う機器で、耳の上部にかけて使うので汗や雨の水分、埃、気温などの外界の影響を受けやすい。またマグネットが原因で他の物に付いたりして、外れたり損傷の危険が大きい。

ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
人工内耳:友の会、県に助成支援求め要望 /滋賀
毎日新聞 10月20日(木)13時0分配信
 人工内耳を使う聴覚障害者でつくる滋賀人工内耳友の会「瑠璃のびわこ」の野瀬喜平会長らが19日、県庁を訪れ、高額な機器本体購入の助成や保険適用に向けて国などへの働きかけを要望した。
 同会によると、人工内耳は付属部品に保険が適用されるが、100万円前後の機器本体は対象外で、故障や更新に伴う買い替えが大きな負担。県内の使用者は120~130人とされ、18歳未満が6割を占めるという。応対した県の担当者に対し、野瀬会長や富岡勝美副会長が「補聴器には助成があるのに、より重症になると助成がなくなるのはおかしい。現状を理解してほしい」などと訴え、嘉田由紀子知事宛ての要望書を提出した。
 機器本体の助成制度は全国で広がりつつあり、熊本県内では上限110万円の先例もある。県内では甲賀市が上限20万円を助成している。【姜弘修】

10月20日朝刊
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111020-00000176-mailo-l25

改正障害者基本法 「可能な限り」(衆議院内閣委員会議事録)

2011年10月24日 01時13分34秒 | 障がい者制度改革
「可能な限り」は合理的配慮の実施に「過度の負担」以外の口実を与えるものになりかねない。
医療を必要とする重度の障害者が地域で生活する場合であっても、障害者自身が生活する基盤を選択する権利がある。それを生命や心身の安全を確保するために、医療、リハビリテーション、その他の専門家がそれぞれの法律に従って処置する。
アメリカで自立生活運動を起こしたマイケルウィンター氏からアメリカでは鉄の肺に入っている障害者でも大学で学ぶ権利が保障されると聞いて、びっくりしたことを思い出した。

コミュニケーションの支援も、あらゆる主体があらゆる障害者の適切な意思疎通の手段を確保できる訳ではないにしても、最初から「出来る限り」という恣意的な判断の入り込む余地を作っては力の大きい行政や企業、雇用主などの論理が優先されてしまう。

ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
○山崎(誠)委員
では、次のポイントなんですが、大事な条文で、第三条の条文、どこでだれと生活するかの選択の機会、あるいは地域社会において他の人々と共生することを妨げられないというような内容。あるいは三条の三号では、意思の疎通の手段。あるいは十四条、医療、介護給付、リハビリテーションの提供を身近な場所において受けられる。それから十六条は、教育の場面ですね。障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と教育が受けられる。あるいは十七条の、療育
に関する規定。
これらの規定に「可能な限り」という文言がついている。これはほかの場面でも議論になっていると思うんですが、この「可能な限り」という文言をつけている趣旨、理由をお尋ねしたいと思います。

○村木政府参考人 御指摘の「可能な限り」という文言でございます。個別に条文を挙げていただきましたが、条文ごとに御説明をしたいと思います。
まず、第三条の第二号、第十四条第五項あるいは第十七条につきましては、例えば、障害が重度であって必要な設備の整った施設で適切な医療的ケアを受けなければならない方、こういった方々は必ずしもその身近な場所では適切な支援を受けられない場合もあり得るということも考えまして、「可能な限り」という表現を入れたところでございます。
また、第三条第三号につきましては、企業、個人等を含む社会を構成するあらゆる主体において、必ずしも常にあらゆる障害者の意思疎通手段の選択の機会を確保することができるというわけではないということも考慮をいたしまして、「可能な限り」という規定を入れたところでございます。
また、第十六条第一項につきましては、例えば聴覚障害のある児童生徒など、本人にとって最も適切な言語、コミュニケーションを習得するために、本人、保護者が特別支援学校や特別支援学級等における教育を受けることを希望する場合などもあることを考えまして、「可能な限り」というふうに規定をしたところでございます。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_34/pdf/s5.pdf 11Pから12P

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
○塩川委員
そこで、大臣にお尋ねしますが、共生する社会を実現する上で、地域生活についての選択の機会を「可能な限り」という形で制限、制約するような規定というのはそもそも不必要なんじゃありませんか。必要ないんじゃありませんか。
○蓮舫国務大臣 お答えいたします。
改正案では、まさに法の目的におきまして、「全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」の実現を掲げておりまして、第三条において、そのような社会の実現を図る上で基本となる事項を規定しております。
御指摘いただいたこの第三条の第二号ですが、「地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。」を規定しておりますが、ここに「可能な限り」という文言を入れておるのは、例えば、障害が重度でありまして必要な設備の整った施設で適切な医療的ケアを受けなければならない者等は、必ずしも、どこで、だれと生活するかについての選択の機会が確保できない場合もあり得ることから、こうした規定をしているところでございます。御理解いただければと思います。
○塩川委員 いや、そもそも基本法ですから、選択の機会が確保されるように努めるというその方向こそ基本法で示すべきなんだ、このことがまさに問われているんじゃありませんか。「地域社会において他の人々と共生することを妨げられない」としている、住みたいところに住むという当然のことを規定しようとしたにすぎない規定であり、それなのに、「可能な限り」という規定を入れる必要があるのか、このことが厳しく問われるわけであります。
そもそも、権利条約の十九条は、この条約の締約国は、すべての障害者が他の者と平等の機会を持って地域社会で生活する平等の権利を認めるものとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に受け入れられ、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとるとしております。
大臣にお尋ねしますけれども、障害者権利条約には、当然のことながら、「可能な限り」という文言などはないわけです。ですから、この障害者権利条約を本当にこの日本で具現化していく、そのいわば土台となる障害者基本法に「可能な限り」という規定を入れる必要があるのか、このことが厳しく問われるわけですが、いかがですか。
○蓮舫国務大臣 御指摘の「可能な限り」においてでございますが、先ほど来、私ども、園田政務官からも御答弁をさせていただきましたが、できればすべての皆様方が、どこで、だれと生活できるか、障害を持っている、持っていないにかかわらず、分け隔てなく共生する社会を実現すること、それを私たちは障害者基本法の法理念と考えているところでございますが、現実問題として、医療的な部分でその理念において生活できない方たちもおられるということを考えて「可能な限り」という文言を入れさせていただいたことについては、ぜひ御理解をいただきたいと思っております。
33Pから34P

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
○塩川委員 ただいま議題となりました障害者基本法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
原案は、共生する社会を実現するなどの目的規定の整備、社会的障壁概念による障害者の定義の拡充など、この間の障害者運動により、現行の障害者基本法を一定程度前進させるものです。その一方、多くの障害者が求めてきた障害者権利条約の趣旨を徹底させるという点で極めて不十分であり、また、障がい者制度改革推進会議の第二次意見を十分に反映したものとは言えません。
本修正案は、主として、総則に関連して以下の修正を求めるものです。
本修正案は、第一に、原案第三条二号、三号、第十四条五項、第十六条、第十七条における「可能な限り」との規定を削除するものです。
第三条二号についての質疑でも明らかにしたように、障害者権利条約は、無限定に地域社会で生活する平等の権利を認めております。その精神を徹底するために、他の条文も含めて、「可能な限り」との規定は削除すべきであります。
第二に、原案第二条の定義規定に、障害者権利条約の合理的配慮の定義に基づく定義規定を追加し、合理的配慮を否定することを差別とする規定を追加することです。障害者基本法改正に引き続いて、差別禁止法の制定が予定されており、障害者権利条約に基づいて、差別の規定をより明確にすべきです。
第三に、原案第二条一号の障害者の定義規定に「周期的に若しくは断続的」という規定を追加することです。これにより、難病などの障害がより明確に基本法に位置づけられることになります。
以上が、本修正案の趣旨であります。
38P

改正障害者基本法 「障害者の特性」(衆院内閣委員会議事録より)

2011年10月24日 00時54分49秒 | 障がい者制度改革
○大島(敦)委員 改正案において、「障害者の特性」と規定した趣旨について御説明をお願いい
たします。
○園田大臣政務官 お答えを申し上げます。
これまでの障害者施策の中におきましては、やはり、どちらかといいますと、機能に着目をし、そして医療的な、いわゆる医療的なモデルというふうに言われておりましたけれども、むしろ、そちらの方が主体的に強く、色濃く出ていたところがございました。
今般の改正におきましては、障害者が日常生活であるとかあるいは社会生活において受ける制限というものは、障害によるものだけではない、社会におけるさまざまな障壁の中において生ずるものであるという、いわゆる社会モデルという考え方を基本認識とさせていただいたところでございます。
このような趣旨から、各分野の施策を講ずるに当たりましては、単に障害の種別及び程度のみならず、障害者が日常生活等において有する多様な困難を踏まえるという社会モデルの観点を明確化するという観点から、「障害者の特性」という文言を用いさせていただいたところでございます。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_34/pdf/s5.pdf 7P

「障害者の権利条約」の実践  障害者週間セミナー

2011年10月24日 00時33分58秒 | 障がい者制度改革

全難聴青森大会でも障害者権利条約と災害について記念講演をして頂いた長瀬修氏の講演。
手話通訳と要約筆記は用意されている。
磁気ループがあるかは、自分で積極的に問い合わせされたい。
参加者は50人までなので、早めに申込んで下さい。

ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「障害者の権利条約」の実践 平成23年度「障害者週間セミナー」
障害者の権利条約」の実践. ~震災を踏まえて~.
講師:長瀬修氏(東京大学大学院経済研究科特任准教授)
12月8日、15時半から17時、無料
「障害者週間」とは? 毎年、国際障害者デーの12月3日から9日までの一週間は、「障害者週間」です。 内閣府では、「障害者週間」の期間中、障害や障害のある人に関する国民の関心と理解を深める とともに、 ...
http://www.jinken.or.jp/wp-content/uploads/2011/10/201112-shibadaimon-chirashi.pdf

要約筆記派遣制度の改善を進める背景

2011年10月23日 12時41分39秒 | 要約筆記事業
毎年兵庫県の中途失聴・難聴者の集いが持ち回りで開催されている。

兵庫県は加古川市だけでなくその他の市も要約筆記派遣制度が付き添う家族とかがいない場合に限るとか行政サービスの利用に限るなど派遣対象や派遣範囲が非常に狭く難聴者の自立を阻んでいる。

障害者制度改革の推進にあわせて障害者基本法が改正されたのを機会に、要約筆記派遣制度改善の運動を進めたい。
総合福祉法部会の骨格提言が全国統一の制度としてコミュニケーション支援制度を要求している。
今年3月30日に厚生労働省から要約筆記者養成事業の通知が出されていることも追い風になるはずだ。

その地の市長自らが挨拶に来られるのは素晴らしい。高齢化社会で難聴になる人が急速に増えていることから行政も関心を持って欲しい。
要約筆記が「同時要点筆記」とあるのはなぜか?要点って箇条書きじゃないよね。
市長とこの議員に、要約筆記派遣制度の実態を訴えよう。

ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第22回中途失聴・難聴者 兵庫の集いin高砂 | おとち議員の活動日誌
途中退席、地元高砂市福祉保健センターで開かれている
、第22回中途失聴・難聴者兵庫の集いin高砂に出席しました。
開会セレモニーで、井戸知事代理、登高砂市長に次いで激励の言葉を述べました。手話通訳、同時要点筆記の皆さんが一所懸命、話の 内容 ...
http://sun.ap.teacup.com/otochi/1465.html>