難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

熊本で人工内耳特別セミナー

2010年08月26日 21時11分43秒 | PHSから
九州地方の人工内耳関係者に朗報。
全世界から講演に引っ張りだこのドナソーキン氏が来日し、熊本で講演することになった。

全米難聴者協会SHHHの理事長、グラハムベル協会の理事長を歴任し、自ら人工内耳を装用して、アメリカ政府の各種委員会で難聴者の権利の拡大を主張し、ヒアリングの重要性を訴えてきた伝道師だ。

現在はコクレアアメリカ社の消費者担当副社長として、活躍する。
2年前のカナダ・バンクーバーの国際難聴者会議で成人の人工内耳リハビリテーションの重要性と実際の方法を発表した。
これを日本でも広めたいと昨年9月東京でその内容をブラッシュアップしたものを講演したが今回はさらに幅広い内容のプレゼンテーションが行われるということだ。


ラビット 記
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ワードファイル - 社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
聴覚補償とは失った聴力を補償することを意味し、人工
内耳や補聴器が聴覚補償機器の代表格です。しかし、日本では人工内耳装用後のハビリテーションシステムは乳幼児には努力が集中されていますが、成人の場合は未だに不十分です。ましてや、補聴器装用に ...
http://www.zennancho.or.jp/info/100818%20jina_seminar.doc
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社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
人工内耳友の会「ACITA」
 
 聴覚補償とは失った聴力を補償することを意味し、人工内耳や補聴器が聴覚補償機器の代表格です。しかし、日本では人工内耳装用後のハビリテーションシステムは乳幼児には努力が集中されていますが、成人の場合は未だに不十分です。ましてや、補聴器装用に至っては特に成人においてハビリテーション(リハビリ テーション)システムそのものが確立されていません。
 そのような中、ご自身が人工内耳の装用者であり多面的な聴覚補償(ハビリテーション)の重要性を説かれて来られたコクレアアメリカ社の副社長ドナ・ソーキン氏を今回のセミナーにお招きすることになりました。
 セミナーでは、米国における人工内耳や補聴器装用後のハビリテーション(リハビリテーション)システムを紹介していただくと同時に、人工内耳の最新のトレンドについてもお話をいただきます。
 人工内耳・補聴器装用者の方、聴覚補償リハビリテーションに興味ある医師の方、言語聴覚士や認定補聴器技能者の方、装用者のご家族関係者の皆さまのご参加をお待ちしています。



日  時: 2010年10月16日(土)  13:30~16:30 
場  所: 熊本テルサ  2階 リハーサル室
               〒862-0956熊本県 熊本市水前寺公園28-51  TEL:096-387-7777
演  題: 「聴覚補償(ハビリテーション)の重要性と
人工内耳の最新のトレンド」
       講  師: ドナ・ソーキン氏(コクレアアメリカ社消費者担当副社長) 

参加者:  難聴・人工内耳・補聴器に関心のある方
定   員: 50名
参加費:  無 料
締め切り:  9月30日 厳守
情報保障: 磁気ループとパソコン要約筆記

申し込み・ お問い合わせ先:全難聴事務局 FAX:03-3354-0046

以上
<会場図>

       ホテル熊本テルサ 2階 リハーサル室
〒862-0956熊本県 熊本市水前寺公園28-51  TEL:096-387-7777

―――――――――――――――申込書―――――――――――――――――
個人情報は今回のセミナー以外に使いません。

送り先:FAX 03-3354-0046(全難聴事務局)

氏名                              

                        
所属:いずれかに○ ( 全難聴会員・「ACITA」会員・医師・ST・一般参加者)


住所  〒                                                  



連絡先 電話/FAX                                                  


Eメールアドレス                                              

人工内耳のGoogleアラート 20100826

2010年08月26日 21時11分28秒 | 人工内耳
人工内耳について、あれこれ情報が飛び交うが、人工内耳そのものか人工内耳による医療かがほとんどのようだ。

難聴者がどういう「参加」(国際生活機能分類ICF)にあって、どういう「活動」(同)をしているのか、どういう「活動」しかできていないのか、どういう「活動」が出来るはずか、難聴者の存在、生きている様をトータルで理解し、その中で聴覚補償の機器として人工内耳を活用することで、出来る「活動」が増え、考え方も積極的になるなどプラスの面を理解すべきではないか。

医師や言語聴覚士は人工内耳を理解した臨床心理士とも連携して、聴覚リハビリテーションと心理的精神的リハビリテーションを総合的に進める必要がある。

すでにアメリカではオージオロジストがカウンセリングの資格を取る動きがあるという。

人工内耳装用者が心理的サポートをするのはやはり専門的資格が必要だ。
人工内耳装用者の組織はこういうことを主張してほしい。


ラビット 記

=== 「人工内耳」の Google ウェブ アラート ===
【医学】完全埋め込み型 「人工聴覚器」 動物実験成功 3年後の臨床研究 ...
補聴器でもよく聞こえない高度難聴者のためには人工内
耳が実用化されている。 耳にかけるマイクに入った音声を、体外の処理装置で電気信号に変え、 側頭部に埋め込んだ受信機を介して耳の奥へ送る仕組みだ。
伊藤壽一・京大教授らは、蝸牛に機能障害が ...
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1281800701/

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赤い風船が破裂したことで、私の人生は変
オーストラリアのメルボルンに住むソフィー・リーは、優秀な大学生であり、人工内耳の両耳装用者です。
今回は、多彩な分野で豊かな才能を発揮し、 ...
もう一方の耳に人工内耳の手術を受けました。
昨年、私はビクトリア州全体の生徒中、上位5%以内の ...
http://www.cochlear.com/files/assets/pdf/jp_hear_always_issue13.pdf

障害者権利条約と要約筆記者の到達目標

2010年08月26日 21時11分12秒 | 要約筆記事業
先日、M市で「障害者権利条約について~通訳としての要約筆記~」と題して、要約筆記奉仕員研修会で講演した。

障害者権利条約の理念が実現した社会は要約筆記がいつでもどこでも利用できる社会ということは考えていたが、障害者権利条約のもとで求められる要約筆記者とはどういう要約筆記者かという視点はもっと掘り下げられるべきだろう。
その意味では、この講演のテーマに感謝したい。

障害は機能障害を持つ元と社会の態度と障壁との相互作用によって起こるという障害者権利条約における障害の定義はいわゆる社会モデルだが、6月29日に閣議決定された「障害者制度改革の基本的方向」の冒頭に「社会の在り方との関係でとらえる」と記述されている。

難聴者は社会の中でどのような状態に置かれているのか、そこをしっかりみないと(アセスメントしないと)より良い状態を目指すための課題と施策や計画が示せない。

要約筆記者は、手話通訳と同じように社会福祉法第2種事業として派遣される事業を担うことになっている。
しかし、社会福祉法第2種事業とは何か、この事業を担うとはどういうことか、権利擁護とは何かをきちんと理解しなければならない。

難聴者等は、日頃からコミュニケーションが阻害され、人や社会との関わりも薄くなったり断絶させられている。ICFのいうところの「参加」が出来ていない状態といえる。
難聴者は会議や地域の集まりで会話に加われず、電話して用件をすませることも会話も出来ないでいる(「活動」)。
多面的複合的に問題を抱えている存在だ。

単に聞こえないことを書いて通訳することがコミュニケーション支援ではなく、もっとその内容を豊かにとらえたい。
どうやって難聴者等を支援するか、要約筆記者自身は通訳すること、通訳利用の継続、派遣先の理解を深めるなどの働きかけを行うが直接的に難聴者等に関われない。

要約筆記者は要約筆記を利用する難聴者を観察し、どのような問題があるかを見る力が必要だ。
その上で、派遣元に問題点と課題を報告する。
派遣元は必要があれば行政や相談支援事業者、その他の支援機関等と連携して問題解決策を講じることになる。

権利擁護のために多面的に難聴者等に働きかけることを理解しているのが要約筆記者だ。
奉仕員より書けるのが要約筆記者ではない。
聞く権利だけを保障する権利擁護ではない。人権全体を擁護するのだ。


ラビット 記
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1 障害者権利条約に掲げられたこと
・すべての障害者が基本的人権を守られるべき(第1条、前文)
・障害の定義。発展途上の概念、社会モデルへの転換
・コミュニケーションの定義(第2条)

2 障害者制度改革推進会議と閣議決定
・各法律のロードマップ提示
・情報・コミュニケーションに関わる記載の問題点
・全難聴の要求

3 難聴者の基本的権利と要約筆記
・難聴者のコミュニケーションに対する要求
  音声社会に所属
・社会福祉法第2種事業としての要約筆記者事業の意味
・五つの到達目標の意味。

4 地域生活と要約筆記者養成事業
・難聴者施策を充実させるためには、地域での難聴者が施策を使って 日常生活を送っていることを社会のなかに印象付けること。