従業員が業務中に4日以上の怪我をしたにもかかわらず、労働基準監督署に報告をしなかったなどとして、ゴルフ場経営会社「パシフィックゴルフマネージメント(株)」と同社貴志川ゴルフ倶楽部の男性支配人が労働安全衛生法違反容疑で書類送検されました。
今年1月、ゴルフ場の女性従業員が清掃作業中に右目を負傷。13日間休業したのに、同社は労基署に「労働者死傷病報告」を提出せず、約2ヵ月後に労災保険を申請する時に災害発生日と状況を偽ったとか。
きっと最初は軽く考えていたけれど、女性従業員の症状が思ったより重いので、慌てて労災を申請したのでしょう。4日以上の怪我をしたときに届出義務があるとは知りませんでしたが、だからと言って労災保険を申請するときに、嘘をついて良いわけがありません。
パシフィックゴルフといえば、今ではアコーディアゴルフと並んでゴルフ場経営の一方の雄、それでも労務管理はこれくらいお粗末なのでしょうか。この10日くらいの間にパシフィックゴルフの株価が急激に下がっていますが、もしかしたらこの件も影響しているかも知れませんね。
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労務管理などできる企業ではありません。
PGMは事業所単位で売り上げ目標を課せます。課せられた売り上げ目標を達成するためには経費を落とすことが一番早いと考えている管理職が多いこと。それは社員のことなど考えない管理職の自己保全です。
労働安全衛生法違反(長時間労働と無資格就業)、雇用契約違反、労働基準法違反(労災隠し、不払い残業)はたらくものには最悪です。
朝日新聞(奈良) 2010/10/15
ほか、読売新聞・毎日新聞・産経新聞・奈良新聞の奈良県下版にて同内容にて掲載
★ ゴルフ場で男性事故死
14日午前6時40分ごろ、斑鳩町三井の法隆寺カントリー倶楽部で、従業員の更屋正徳さん(52)=大和郡山市魚町=がコース上に砂をまく散布機(重さ約500キロ)の下敷きになっているのを男性作業員が見つけ、119番通報した。更屋さんは胸を圧迫され、病院で死亡が確認された。西和署によると、更屋さんはカート道で散布機を運転中、木の枝と接触して投げ出されて下敷きになったらしい。
全部のゴルフ場で起こっていたら相当な金額では?
木津川カントリー倶楽部の組合員のPGM給与明細を一部公開することにいたしました。これらの個人情報は本来ネットで公表するべきものではありませんが、PGMの不正経理を実証するため、組合員の皆さんの同意をいただき公開に踏み切りました。木津川カントリー倶楽部で組合員以外の従業員の方、グループゴルフ場に勤務されている方も、このような不払は大なり小なりあるのではないでしょうか。給料は仕事をした対価で、貴重な労働債権です。
今回の遡及支払いは組合員17名で約700万円です。
遡及が終了していない短時間パートの組合員もおられます。
この方の遡及交渉もこれから大詰めです、木津川カントリー倶楽部全体では相当な金額になるのではないでしょうか。会社は、組合の要求を受け組合に加入していない社員さんも調査して不払い金がある方には支払うとしていますが、以前具体的な話は無いようです。
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