サムスンに集団訴訟準備=新スマホ問題―韓国
時事通信 10月20日(木)
【ソウル時事】サムスン電子の最新型スマートフォン「ギャラク
シーノート7」が安全性の問題で販売、生産中止になった問題
韓国・ソウルの大手法律事務所は、集団訴訟の準備のため、被害
申告の受け付けを開始した。
20日付の韓国日報が伝えた訴状案によると、ノート7の顧客は、
発火に伴うリコール(回収・無償修理)で販売店に足を運び、さら
に販売打ち切りで別機種への交換を余儀なくされており、1人当た
り30万ウォン(約2万7000円)を支払うべきだと主張。既に100人
以上が被害を申告したという。
サムスンの「発火スマホ」をめぐり、米韓で集団訴訟起きる
2016.10.20
発火が相次ぐギャラクシーノート7。ついに訴訟に発展した(AP)
発火が相次いで韓国サムスン電子が生産・販売を打ち切った新型
スマートフォン「ギャラクシーノート7」をめぐり、米国の顧
3人が損害賠償を求めてニュージャージー州の裁判所に集団訴
を起こしたことが分かった。韓国でも少なくとも50人以上が
く訴えを起こすとみられる。
米国の訴訟では、顧客はサムスンによるリコール(回収・無
修理)を受けてノート7の使用をやめたが、交換に数日あるい
数週間かかると言われ、その間にスマホの機種代やプラン料金
引き続き負担させられたとしている。
顧客側は被害者全体を代表した集団訴訟として扱うよう同地裁
求めており、大規模な係争に発展する可能性がある。
一方、聯合ニュースは19日、韓国でも顧客が24日に1人あた
り30万ウォン(約2万8000円)の損害賠償を求めてソウル
中央地裁に訴訟を提起する予定だと報じた。
新しい機器への交換や別の機種への交換などに要した時間や精
的な苦痛について賠償を求める。19日朝の時点で57人の顧客
が訴訟に参加する意向で、法律事務所は引き続き訴訟への参加を
募っている。
サムスンは9月、ノート7のリコールを発表。10月11日には
生産、販売を打ち切ると発表した。
サムスンのスマホが関空で発煙 国内初、外国人が所有
2016.10.21
関西空港で今月18日、韓国サムスン電子のスマートフォン「ギャラ
クシーノート7」から煙が出るトラブルが起きていたことが21日、
分かった。国土交通省が明らかにした。航空機内や、空港などの
航空関連施設で起きた同種トラブルは国内初とみられる。
国交省によると、出国しようとしていた外国人の乗客が所有して
たノート7のバッテリーを無理やり外そうとした際に発煙したと
いう。
ノート7は日本で発売されていないが、海外で発火トラブルが相
いでおり、国交省は15日、国内航空会社に対して同機種の機内
持ち込みを禁止するよう要請している。
国交省によると18日午後0時半ごろ、関西空港国際線の保安検
査場で乗客のノート7を職員が発見。職員が持ち込み禁止を伝え
ると、乗客はバッテリーを外そうとし、直後に発煙した。けが人
はなかったとみられる。
ノート7はサムスンが8月に米国などで発売した主力機種だが、
同社は10月11日に生産、販売の打ち切りを発表した。
集団訴訟の長所と短所
最近、大手美容整形医院の手術をめぐって、同種のトラブルが頻
発し、集団訴訟が提起されているニュースを度々目にします。
報道によると、東京だけでなく、広島でも複数の患者が協力して、
集団訴訟を提起したそうですが、病院側は請求を争っていて、裁判
は長引く模様です。
実は、私もつい最近まで、東京地裁において、この件の医療
誤訴訟を扱っていて、今年の夏に和解が成立したばかりです。した
がって、この報道については、私なりに思うところがあります。
その中でも私が一番気になったことは、集団訴訟として華々しく
報道されている、この訴訟形態の長所と短所について、原告となる
患者さん達は、どれくらい理解して提訴に及んでいるのかというこ
とです。
もちろん、各患者さんが受けた手術内容や請求の理由は全く同じ
ではないでしょうから、単純に比較することが難しいことは分かっ
ていますが、私は、集団訴訟には長所も短所も存在するため、何で
も集団訴訟にすれば良いわけではないと思っています。
集団訴訟は、医療過誤紛争や建築紛争、さらに最近では投資トラ
ブルなどの案件で利用されることが多く、同じ被害者仲間が集まっ
て、共に原告団を結成しますから、個人が一人で裁判を起こすより
も心強いですし、情報を共有できる長所があります。また、原告団
で分担することで、訴訟にかかる弁護士費用などのコストを比較
安くできるメリットもあります。今回のようにマスコミが取り上げ
てくれれば、相手方にプレッシャーをかけることができて、それが
解決に有利に働くかもしれません。
ただ、このような集団訴訟の華々しさは諸刃の刃となることがあ
り、そうなると、相手方としても、金銭負担や社会的風評の影響が
非常に過大になり、引くに引けなくなることから、徹底抗戦せざる
を得ず、裁判が泥沼となることも少なくないです。そうすると、必
然的に解決には時間がかかり、さらに控訴審や上告審まで長引けば、
いくら原告団で分担できるとしても、追加コストも膨らんでいきます。
しかも足並みが揃わなければ、原告団から脱退する人も出てきて、
当初の予想よりも個々の負担が増えるかもしれません。したがって、
この辺りの長所と短所を整理して、自分には集団訴訟が相応しいのか、
よく考えて決めるべきだと思います。
この点、私が担当した上記裁判は、集団訴訟ではなく、ある患者
さんが単独で起こしたものですが、提訴して第一回裁判期日から、
わずか3ヶ月ほどで話がまとまり、金銭的にも、私の依頼者として
は十分納得できる和解が成立しました。これは、この患者さんが個
人で提訴したから可能になったことであって、おそらく集団訴訟で
あれば、波及効果が余りにも大きいですから、これ程スピーディで
合理的な解決はできなかったと思います。
たしかに和解による解決ですから、病院側に落ち度があったと認
定されたわけではなく、感情的に相手方となる病院の責任について、
白黒はっきりつけたいという方には不向きです。また、もしかした
ら、時間をかけて判決を得れば、より大きな金銭請求が認められた
のかもしれません。しかし、患者さんによっては、これから何年も
時間をかけて、大きなストレスを抱えて裁判を貫徹するよりも、相
手方の責任は必ずしも厳格に追及しなくても良いし、多少損害賠償
が減額されても構わないから、とにかく早く解決したいという方も
いるはずです。そのような方には、集団訴訟よりも個人による訴
の方が適しているときもあり、実際私の依頼者は、そのような考え
方でしたから、このような早期解決を図ることができたことに、
本当に満足されて、喜んでいただけました。
結局、集団訴訟でしか実現できないたくさんの長所がありますか
ら、私は、集団訴訟が悪いとは考えていませんが、光があれば影が
できるように、長所があれば短所もあることを理解して、集団訴訟
が自分のニーズに合っているのか、よく吟味してから訴訟形態も決
めるべきだと思います。
震災五年
原発事故原告1万2539人 訴訟全国31件
毎日新聞 2016年3月6日
東京電力福島第1原発事故の避難者らが東電や国を相手取り慰謝
料など損害賠償を求める集団訴訟が、18都道府県の20地
支部で31件あることが、全国の弁護団への取材で分かった。
原告総数は1万2539人で、請求総額は少なくとも1132
円に上る。今後も、裁判外での和解が成立せず訴訟に発展す
ケースが出てくるとみられる。
地裁別の原告数は福島地裁(2支部含め9件)の7826人が
最多で、東京(5件)1535人▽新潟(1件)807人▽山形
(同)742人▽札幌(同)256人▽大阪(同)240人−−と
続く。99%(約1万2360人)は事故当時、福島県にいた住民
だ。避難指示区域からの強制避難者は約3000人、自主避難者ら
は約9500人で、多くの訴訟で両者が混在している。慰謝料請
は1人1000万円以上のケースが多い。
強制避難者は、不動産などへの賠償や1人月10万円の精神的賠
償を東電から受け取ったが「古里や地域コミュニティーを失った
ことへの賠償が考慮されていない」などと主張。自主避難者らは、
東電からの賠償が1人最大72万円に過ぎないことから「低線量
被ばくによる健康被害への不安があり、避難には合理的理由があ
る」などと訴える。
帰還困難区域の福島県浪江町津島地区の242人は、地区の空間
放射線量を事故前に戻すよう要求(福島地裁郡山支部)。同県南相
馬市の808人は、局所的に線量が高い特定避難勧奨地点の指定を
国が解除したことについて「まだ安全とは言えない」と取り消し
求める(東京地裁)。
原子力損害賠償法は、過失の有無を問わず電力会社が損害を賠償
すると定めるが、27件の訴訟で東電に過失があることを明確に
するよう求めているのも特徴だ。うち25件は東電への国の指導・
監督責任も追及する。原告らは「東電や国の責任があいまいなま
までは再び同様の事故が起きかねない」と主張する。
全国公害弁護団連絡会議によると、原告数が1万人を超えたのは、
2011年に米空軍嘉手納基地(沖縄県)の周辺住民約2万200
0人が国に騒音被害を訴えた訴訟があるが、提訴先は那覇地裁沖縄
支部のみだった。全国規模の集団訴訟では、整腸剤キノホルムに
よる薬害スモン患者が1971年以降、国と製薬会社に損害賠償
を求め33地裁に提訴し、79年に国・製薬会社と和解確認書に
調印した。厚生労働省によると、和解した原告は約6500人だっ
た。【土江洋範】
時事通信 10月20日(木)
【ソウル時事】サムスン電子の最新型スマートフォン「ギャラク
シーノート7」が安全性の問題で販売、生産中止になった問題
韓国・ソウルの大手法律事務所は、集団訴訟の準備のため、被害
申告の受け付けを開始した。
20日付の韓国日報が伝えた訴状案によると、ノート7の顧客は、
発火に伴うリコール(回収・無償修理)で販売店に足を運び、さら
に販売打ち切りで別機種への交換を余儀なくされており、1人当た
り30万ウォン(約2万7000円)を支払うべきだと主張。既に100人
以上が被害を申告したという。
サムスンの「発火スマホ」をめぐり、米韓で集団訴訟起きる
2016.10.20
発火が相次ぐギャラクシーノート7。ついに訴訟に発展した(AP)
発火が相次いで韓国サムスン電子が生産・販売を打ち切った新型
スマートフォン「ギャラクシーノート7」をめぐり、米国の顧
3人が損害賠償を求めてニュージャージー州の裁判所に集団訴
を起こしたことが分かった。韓国でも少なくとも50人以上が
く訴えを起こすとみられる。
米国の訴訟では、顧客はサムスンによるリコール(回収・無
修理)を受けてノート7の使用をやめたが、交換に数日あるい
数週間かかると言われ、その間にスマホの機種代やプラン料金
引き続き負担させられたとしている。
顧客側は被害者全体を代表した集団訴訟として扱うよう同地裁
求めており、大規模な係争に発展する可能性がある。
一方、聯合ニュースは19日、韓国でも顧客が24日に1人あた
り30万ウォン(約2万8000円)の損害賠償を求めてソウル
中央地裁に訴訟を提起する予定だと報じた。
新しい機器への交換や別の機種への交換などに要した時間や精
的な苦痛について賠償を求める。19日朝の時点で57人の顧客
が訴訟に参加する意向で、法律事務所は引き続き訴訟への参加を
募っている。
サムスンは9月、ノート7のリコールを発表。10月11日には
生産、販売を打ち切ると発表した。
サムスンのスマホが関空で発煙 国内初、外国人が所有
2016.10.21
関西空港で今月18日、韓国サムスン電子のスマートフォン「ギャラ
クシーノート7」から煙が出るトラブルが起きていたことが21日、
分かった。国土交通省が明らかにした。航空機内や、空港などの
航空関連施設で起きた同種トラブルは国内初とみられる。
国交省によると、出国しようとしていた外国人の乗客が所有して
たノート7のバッテリーを無理やり外そうとした際に発煙したと
いう。
ノート7は日本で発売されていないが、海外で発火トラブルが相
いでおり、国交省は15日、国内航空会社に対して同機種の機内
持ち込みを禁止するよう要請している。
国交省によると18日午後0時半ごろ、関西空港国際線の保安検
査場で乗客のノート7を職員が発見。職員が持ち込み禁止を伝え
ると、乗客はバッテリーを外そうとし、直後に発煙した。けが人
はなかったとみられる。
ノート7はサムスンが8月に米国などで発売した主力機種だが、
同社は10月11日に生産、販売の打ち切りを発表した。
集団訴訟の長所と短所
最近、大手美容整形医院の手術をめぐって、同種のトラブルが頻
発し、集団訴訟が提起されているニュースを度々目にします。
報道によると、東京だけでなく、広島でも複数の患者が協力して、
集団訴訟を提起したそうですが、病院側は請求を争っていて、裁判
は長引く模様です。
実は、私もつい最近まで、東京地裁において、この件の医療
誤訴訟を扱っていて、今年の夏に和解が成立したばかりです。した
がって、この報道については、私なりに思うところがあります。
その中でも私が一番気になったことは、集団訴訟として華々しく
報道されている、この訴訟形態の長所と短所について、原告となる
患者さん達は、どれくらい理解して提訴に及んでいるのかというこ
とです。
もちろん、各患者さんが受けた手術内容や請求の理由は全く同じ
ではないでしょうから、単純に比較することが難しいことは分かっ
ていますが、私は、集団訴訟には長所も短所も存在するため、何で
も集団訴訟にすれば良いわけではないと思っています。
集団訴訟は、医療過誤紛争や建築紛争、さらに最近では投資トラ
ブルなどの案件で利用されることが多く、同じ被害者仲間が集まっ
て、共に原告団を結成しますから、個人が一人で裁判を起こすより
も心強いですし、情報を共有できる長所があります。また、原告団
で分担することで、訴訟にかかる弁護士費用などのコストを比較
安くできるメリットもあります。今回のようにマスコミが取り上げ
てくれれば、相手方にプレッシャーをかけることができて、それが
解決に有利に働くかもしれません。
ただ、このような集団訴訟の華々しさは諸刃の刃となることがあ
り、そうなると、相手方としても、金銭負担や社会的風評の影響が
非常に過大になり、引くに引けなくなることから、徹底抗戦せざる
を得ず、裁判が泥沼となることも少なくないです。そうすると、必
然的に解決には時間がかかり、さらに控訴審や上告審まで長引けば、
いくら原告団で分担できるとしても、追加コストも膨らんでいきます。
しかも足並みが揃わなければ、原告団から脱退する人も出てきて、
当初の予想よりも個々の負担が増えるかもしれません。したがって、
この辺りの長所と短所を整理して、自分には集団訴訟が相応しいのか、
よく考えて決めるべきだと思います。
この点、私が担当した上記裁判は、集団訴訟ではなく、ある患者
さんが単独で起こしたものですが、提訴して第一回裁判期日から、
わずか3ヶ月ほどで話がまとまり、金銭的にも、私の依頼者として
は十分納得できる和解が成立しました。これは、この患者さんが個
人で提訴したから可能になったことであって、おそらく集団訴訟で
あれば、波及効果が余りにも大きいですから、これ程スピーディで
合理的な解決はできなかったと思います。
たしかに和解による解決ですから、病院側に落ち度があったと認
定されたわけではなく、感情的に相手方となる病院の責任について、
白黒はっきりつけたいという方には不向きです。また、もしかした
ら、時間をかけて判決を得れば、より大きな金銭請求が認められた
のかもしれません。しかし、患者さんによっては、これから何年も
時間をかけて、大きなストレスを抱えて裁判を貫徹するよりも、相
手方の責任は必ずしも厳格に追及しなくても良いし、多少損害賠償
が減額されても構わないから、とにかく早く解決したいという方も
いるはずです。そのような方には、集団訴訟よりも個人による訴
の方が適しているときもあり、実際私の依頼者は、そのような考え
方でしたから、このような早期解決を図ることができたことに、
本当に満足されて、喜んでいただけました。
結局、集団訴訟でしか実現できないたくさんの長所がありますか
ら、私は、集団訴訟が悪いとは考えていませんが、光があれば影が
できるように、長所があれば短所もあることを理解して、集団訴訟
が自分のニーズに合っているのか、よく吟味してから訴訟形態も決
めるべきだと思います。
震災五年
原発事故原告1万2539人 訴訟全国31件
毎日新聞 2016年3月6日
東京電力福島第1原発事故の避難者らが東電や国を相手取り慰謝
料など損害賠償を求める集団訴訟が、18都道府県の20地
支部で31件あることが、全国の弁護団への取材で分かった。
原告総数は1万2539人で、請求総額は少なくとも1132
円に上る。今後も、裁判外での和解が成立せず訴訟に発展す
ケースが出てくるとみられる。
地裁別の原告数は福島地裁(2支部含め9件)の7826人が
最多で、東京(5件)1535人▽新潟(1件)807人▽山形
(同)742人▽札幌(同)256人▽大阪(同)240人−−と
続く。99%(約1万2360人)は事故当時、福島県にいた住民
だ。避難指示区域からの強制避難者は約3000人、自主避難者ら
は約9500人で、多くの訴訟で両者が混在している。慰謝料請
は1人1000万円以上のケースが多い。
強制避難者は、不動産などへの賠償や1人月10万円の精神的賠
償を東電から受け取ったが「古里や地域コミュニティーを失った
ことへの賠償が考慮されていない」などと主張。自主避難者らは、
東電からの賠償が1人最大72万円に過ぎないことから「低線量
被ばくによる健康被害への不安があり、避難には合理的理由があ
る」などと訴える。
帰還困難区域の福島県浪江町津島地区の242人は、地区の空間
放射線量を事故前に戻すよう要求(福島地裁郡山支部)。同県南相
馬市の808人は、局所的に線量が高い特定避難勧奨地点の指定を
国が解除したことについて「まだ安全とは言えない」と取り消し
求める(東京地裁)。
原子力損害賠償法は、過失の有無を問わず電力会社が損害を賠償
すると定めるが、27件の訴訟で東電に過失があることを明確に
するよう求めているのも特徴だ。うち25件は東電への国の指導・
監督責任も追及する。原告らは「東電や国の責任があいまいなま
までは再び同様の事故が起きかねない」と主張する。
全国公害弁護団連絡会議によると、原告数が1万人を超えたのは、
2011年に米空軍嘉手納基地(沖縄県)の周辺住民約2万200
0人が国に騒音被害を訴えた訴訟があるが、提訴先は那覇地裁沖縄
支部のみだった。全国規模の集団訴訟では、整腸剤キノホルムに
よる薬害スモン患者が1971年以降、国と製薬会社に損害賠償
を求め33地裁に提訴し、79年に国・製薬会社と和解確認書に
調印した。厚生労働省によると、和解した原告は約6500人だっ
た。【土江洋範】