参院質疑で安保関連法案の新しい運用例が明らかにされる 衆院で不備な運用のまま採決ということではないか

2015-09-10 10:15:58 | 政治


 安全保障関連法案が衆議院を成立・通過したのは7月16日(2015日)である。安倍内閣と与党自公は9月16日に参議院での成立を謀ろうとしている。

 これまでの参議院の質疑では法案の新たな運用例が明らかにされたり、付け加えられてきたりした。参議院で審議に応じて新たな運用例を加えていくことは審議と平行して法案に於ける運用の全体像を新たに構築していくことになる。

 このことを裏返すと、衆議院の質疑では明らかにされなかった運用例であり、その運用例を欠いたまま、ゆえに運用の全体像の構築を待たずに衆議院で法案の採決が行われて、賛成多数で衆議院を通過させたことになって、そこに矛盾が生じないだろうか。

 つまり運用面の不明な点を審議を通じて明らかにしないままに法案の衆議院通過を数の力で優先させた。

 政府のこの態度を正しいと言うことができるのだろうか。

 様々なマスコミ記事から、衆議院の質疑では表に現れなかったが、参議院の質疑で新たな運用例が明らかにされたり、付け加えられてきたりしたケースを見てみる。

 8月5日午前の参議院平和安全法制特別委員会で民主党白真勲議員の「法律上、大量破壊兵器、全てのこの世にある兵器、弾薬はこの法律で運べるわけですね」という質問に対して防衛相の中谷元は、「確かに法律上、特定の物品を排除するという規定はありません」と前置きした上で、「我が国は国是として非核3原則もあるし、生物禁止条約がありますし、それははあり得ないし、そういうような要請は拒否するということでございます」と答弁している。

 つまり、「法律上、特定の物品を排除するという規定」はないが、非核3原則を国是としていることを挙げて、「それははあり得ない」と、自衛隊の米軍後方支援活動で米軍の核兵器運搬を行うことはないとしている。

 衆議院では核兵器運搬に関わる質疑は行われていない。

 但し8月7日の衆議院予算委員会で民主党の山井和則議員が上記8月5日中谷元の「法律上、特定の物品を排除するという規定はない」と答弁したことから、「純粋法理上、核兵器を自衛隊が輸送することは除外されされているのか、除外されていないのか」と確認の質問を行っている。

 このことからして、衆議院平和安全法制特別委員会では核兵器の輸送に関わる運用例についての質疑は行われていなかったことが分かる。

 安倍晋三はこの質問に対して「そもそも政策的選択肢としていないものをどうだと議論すること自体が意味が無いと思う」と答弁したが、少し後で、「法理上は中谷大臣が純粋法理上は答弁したとおりだ」と、法律上は核兵器輸送を排除していないことを認めたが、中谷元と同様に非核3原則を挙げて、実際の輸送を否定した。

 安倍晋三は日本国憲法でさえ解釈によってその運用を変えようとしている。非核3原則はいつでも変えることができる日本政府の方針に過ぎない。法律上、輸送を可能とする以上、法律通りの運用も可能となるということであるが、そうでなくても、法律上可能としているということは、「政策的選択肢としていない」と言っても、参議院の質疑で新たに明らかになった運用例であろう。

 しかしこのような運用例を欠いたまま、衆議院で採決を行い、賛成多数で成立させた。

 8月25日の参院平和安全法制特別委員会で中谷元は安全保障関連法案の一つ、「米軍行動関連措置法改正案」には自衛隊の安全確保規定がないことを認め、「運用で安全を確保する」と答弁している。

 この参議院で自衛隊の安全確保規定がないことを認めて、「運用で安全を確保する」としたことも、衆議院の質疑では行わなかった運用例の一つと言うことができる。

 政府は衆議院では訓練や教育で自衛隊員の安全確保を行うからリスクは高まらないと、訓練と教育に基づいた、「訓練絶対安全神話」とも言うべき運用を提示してきた。

 つまり訓練と教育が自衛隊員のリスクを回避する手段としているから、法律の自衛隊の安全確保規定は必要なかったということかもしれない。

 だが、訓練にしても教育にしても、絶対の安全を保証するわけではない。勿論、法律に規定を設けたとしても、その規定が常に安全を保証するわけではない。

 但し法律の裏付けがあるのとないのとでは大きな違いがある。規定を義務とすることになって、政府は自衛員の安全確保に常に厳格でなければならないことになる。

 当然、規定を法律に設けないということは、万が一自衛員の安全確保ができなかった場合でも、法律上の責任はないとすることができる。訓練や教育にどこか不備があったのではないのか、あるいは支援活動の現場での自衛隊の対応に不適切な点があったのではないのか等、自衛隊自身の責任とするメリットが生じる。

 中谷元は8月21日の参院平和安全法制特別委員会で集団的自衛権の行使要件となる存立危機事態に関して武力攻撃を受けた他国からの要請や同意は必要ないと答弁したが、8月25日には、他国からの要請や同意がなければ存立危機事態は認定されないと答弁を変えている。

 これも参議院で新たに付け加えられた運用例の一つであり、衆議院では議論されなかったこととして挙げることができる。

 つまり法律の運用の全体像が不備なまま採決された。参議院でその不備を補えばいいというわけにはいかないはずだ。賛成か反対かを問う以上、運用は法律から割り出す関係から、運用の全体像も欠陥のない内容としなければ、法案の建て付け自体に影響することもあり得るからだ。

 中谷元は8月26日の参議院特別委員会で外国軍隊への後方支援で新たに可能になる自衛隊からの他国軍に対する弾薬の提供について「想定されるのは主に拳銃・小銃・機関銃など他国部隊の要員の生命や身体の保護のために使用される武器に適合する弾薬が考えられる」と答弁している。

 この答弁にしても、既に衆議院で行っていたなら、参議院で行わなくても済むはずの新たな運用例の一つであるはずだ。

 だが、こういった運用例を欠いたまま、いわば衆議院で不備な運用で成り立っている法案の賛否が問われて、賛成多数で採決された。

 と言うことは、運用が法律から割り出す関係にある以上、法律そのものも不備な状態で衆議院で審議を尽くさず、審議不十分なまま、政府は採決を強行したということにならないだろうか。

 どうもどこか間違っているように思うが、当方の思い込みに過ぎないのだろうか。

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