*****************************
「道路運送車両法」
【自動車登録番号標等の表示の義務】
(第19条) 自動車は国土交通省令で定める所により、第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項に於いて準用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録者号標及びこれに記載された自動車登録番号を見易い様に表示しなければ、運行の用に供してはならない。
【車両番号標の表示の義務等】
(第73条第1項) 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第60条第1項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、且つ、その車両番号を見易い様に表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
【罰則】
(第109条) 次の各号の何れかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1. 第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項に於いて準用する場合を含む。)、第11条第3項若しくは第5項、第19条、第20条第4項、第54条の2第4項、第63条第6項、第73条第1項(第97条の3第2項に於いて準用する場合を含む。)又は第98条第3項の規定に違反した者。
*****************************
最近、車を運転していて感じるのは、メイン・ストリートに在りながら潰れてしまったガソリンスタンドの多さ。そもそも薄利多売で成立していると聞くガソリンスタンドだが、激しい価格競争の果てにENEOSがメインで勝ち残っている様な気がする。
そしてもう一つ感じるのは自動車登録番号標、即ちナンバー・プレートの上に半透明なカバーを付けた車が目立って来ている事。これは自分の通勤路(関東圏)だけの現象かもしれないが、数年前からチラホラ見掛けていたこのカバー付きの車が、昨年辺りからやけに目に付く様になった。
ハッキリ言って車には余り興味が無いし、そちら方面の知識は極めて乏しいので、もしかしたらトンチンカンな指摘かもしれないが、あれは法律的に問題が無いのだろうか?チラッと検索した所では、「あのカバーは、虫や汚れが付着するのを避ける為に在る。」といった書き込みも目にしたが、それならば透明のカバーで事が足りるのでないのだろうか?
スピード違反時のオービス逃れの為にあのカバーを付けているというので在れば、それはそれで気持ちが判らなくはないものの、愚直と言われ様が”まっさらな”ナンバープレートを付けた車に乗っている者の方が絶対数では多い訳で、その辺は不公平だろう。そして何よりも轢き逃げ等の犯罪が起きた際、その車両の色形は把握出来ても、肝心のナンバー・プレートが見え難かったら、犯罪捜査にも支障を来たす様に思うのだが。
「道路運送車両法」
【自動車登録番号標等の表示の義務】
(第19条) 自動車は国土交通省令で定める所により、第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項に於いて準用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録者号標及びこれに記載された自動車登録番号を見易い様に表示しなければ、運行の用に供してはならない。
【車両番号標の表示の義務等】
(第73条第1項) 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第60条第1項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、且つ、その車両番号を見易い様に表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
【罰則】
(第109条) 次の各号の何れかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1. 第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項に於いて準用する場合を含む。)、第11条第3項若しくは第5項、第19条、第20条第4項、第54条の2第4項、第63条第6項、第73条第1項(第97条の3第2項に於いて準用する場合を含む。)又は第98条第3項の規定に違反した者。
*****************************
最近、車を運転していて感じるのは、メイン・ストリートに在りながら潰れてしまったガソリンスタンドの多さ。そもそも薄利多売で成立していると聞くガソリンスタンドだが、激しい価格競争の果てにENEOSがメインで勝ち残っている様な気がする。
そしてもう一つ感じるのは自動車登録番号標、即ちナンバー・プレートの上に半透明なカバーを付けた車が目立って来ている事。これは自分の通勤路(関東圏)だけの現象かもしれないが、数年前からチラホラ見掛けていたこのカバー付きの車が、昨年辺りからやけに目に付く様になった。
ハッキリ言って車には余り興味が無いし、そちら方面の知識は極めて乏しいので、もしかしたらトンチンカンな指摘かもしれないが、あれは法律的に問題が無いのだろうか?チラッと検索した所では、「あのカバーは、虫や汚れが付着するのを避ける為に在る。」といった書き込みも目にしたが、それならば透明のカバーで事が足りるのでないのだろうか?
スピード違反時のオービス逃れの為にあのカバーを付けているというので在れば、それはそれで気持ちが判らなくはないものの、愚直と言われ様が”まっさらな”ナンバープレートを付けた車に乗っている者の方が絶対数では多い訳で、その辺は不公平だろう。そして何よりも轢き逃げ等の犯罪が起きた際、その車両の色形は把握出来ても、肝心のナンバー・プレートが見え難かったら、犯罪捜査にも支障を来たす様に思うのだが。

人の趣味&嗜好は百人百様ですから、違法で無い限りそれは個人の勝手。又、仮に違法で在ったとしても、どうでも良いレベルの事迄どうこう指摘する程の無粋さは持っていないつもりですが、ナンバー・プレートを見え難くしているのは、轢き逃げ等の犯罪捜査に支障を来たす可能性が大と思われ、どうしても容認出来ない自分です。あの半透明のカバーが付いていると、昼間で在っても角度によってはナンバーが見え難い事が在りますので、やはり問題ではないかと。
深夜に大騒音を立てて走るのも、近隣住民にとってみれば非常に迷惑な話。走っている人間は楽しいのかもしれませんが、では実際に自分達が逆の立場ならばそれを容認出来るの?と聞いてみたいです。
もちろん轢き逃げ等あったときの対象車両のナンバープレートが見難いと支障をきたします。
ただ、日本のナンバープレートってアメリカのサイズをほぼ真似て作ってあるのかデザイン的にイケてないんですよ。大体が白地に緑で色もクルマにあってない場合が多いし。ヨーロッパみたく細長いのだったらクルマのデザインに影響ないんですけど、あのサイズだと色はどうもね。