学校でもブコラムを使用しやすい環境を整えるための通知が出ています。
ブコラムを使うと医療機関搬送が前提なので、それなりに対応が大変なので、発熱がない限り1分程度で自然止痙する長男は学校での使用は計画していませんが、重責しやすい場合などは調整すれば、学校や施設でも使用しやすくなるだろうと思います。
文部科学省他は、2022年7月19日、都道府県に対して事務連絡を発出し、学校・保育所等で児童がてんかんを発症した場合、教職員が当該児童生徒等に代わってブコラム口腔用液(一般名ミダゾラム)を投与することは医師法違反とはならないとした。
当該行為が医師法違反とならないための条件は下記の4つ。
①当該児童等およびその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で指示を受けていること
・学校等においてやむを得ずブコラムを使用する必要性が認められる児童等であること
・ブコラムの使用の際の留意事項
②当該児童等およびその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場合には当該児童等にブコラムを使用することについて、具体的に依頼 (医師から受けたブコラムの使用の際の留意事項に関する書面を渡して説明しておくこと等を含む) していること
③当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してブコラムを使用すること
・当該児童等がやむを得ずブコラムを使用することが認められる児童等本人であることを改めて確認すること
・ブコラムの使用の際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守すること
④当該児童等の保護者または教職員等は、ブコラムを使用した後、当該児童等を必ず医療機関で受診させること
学校等における口腔用液(ブコラム®)の投与について(情報提供) 事務連絡 令和4年7月 20日