源泉かけ流し本物の温泉を探せ!

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温泉を信じてはいけない?

2010-09-03 23:33:59 | 本物の温泉を探せ!
温泉を信じてはいけない。

こんなことを書いて大丈夫だろうか?
温泉ブログの管理者として、
自分で自分の首を絞めている感じもするが
この言葉の意味にはウラがある。


何を言いたいのかというと、
この温泉は「本当に情報通りの温泉だろうか?」

つまり「情報として知っている温泉」と、
実際に「目の前にある(入ろうとしている)温泉」は
イコールではない可能性がある。
ということ。

近年の温泉法の改正で、
温泉分析表や温泉の利用状態を掲示することが義務化され、
以前に比べると随分と温泉情報を開示するところが増えてきた。

「循環濾過装置を使用しています」
「源泉かけ流しです」

「加水しています」
「加水していません」

「加温しています」
「加温していません」

「衛生管理のため塩素系薬剤を使用しています」
「塩素系薬剤は使用していません」

「レジオネラ菌検査を行っています」
「毎日換水しています」

などの表記をみることが多くなり、
そのことについては本当にいいことだと思う。


でもここに落とし穴がある。

例えば、「加水しています」であるが、
どのくらい加水しているのだろうか?
加水比率までも表示しているところは極めて少ない。

オレンジジュースを例にしてみると、
果汁100%ではないが、
果汁○%という表示がない「加水ジュース」ということになる。

ここで誤解があっては困るので説明するが、
飲み物と温泉は違うのは当然。
別に「加水が悪い」といっている訳ではない。
どのくらい加水しているのかという情報がないのが問題なのである。

もっと意地悪く言うと、
加水0%も温泉。
加水99%も温泉。

もし、もともと同じ温泉水だとしたら
両者は全く別物(一方はほとんど水)になる。
しかし法律上では同じ温泉と表示できるから問題なのである。

温泉法では湧出温度が25度以上で、
指定する物質が規定値以上含有されているか、
温泉水1kg中に溶存成分の合計が1g以上あれば温泉と認められる。

簡単に言えば、
地中から、25度以上の濃度0.1%の食塩水が湧きだせば
それは温泉になる訳だ。

そして
その食塩水を100倍に薄めても
同じ温泉と言える訳で・・・

現在の温泉法という法律は昭和23年に原型ができた。
近年改正され、表示についてはいくらかは改正されたのだが、
それでも、まだまだ足りない部分がある。

たとえ加水率99%であっても表示しない。
法律の規定がないから表示しない。
そして罰せられることもない。

残念ながら・・・
こんな温泉施設が「ない」とは言えないのである。

高い金を払って、
ほとんど水(この場合お湯だが)に入り、
温泉に入った気分になっている可能性がある。

その点をキチンと見極める目を持たなければいけない。

残念ながら、最初から疑わなければいけない世の中なのだ。
米トレーサビリティーでも触れた性善説と性悪説。
温泉の世界にもある話。

だから、
「温泉を信じてはいけない」
なのである。


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