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薬事法の乱用ではないか

2008年04月22日 | 日記

第169回 - 衆議院 - 決算行政監視委員会第三分科会

平成20年04月22日

○西川副大臣
 確かに、前田先生おっしゃいますように、明治以後、日本の医療というのは、どちらかというと西洋医学の方に傾き過ぎていた嫌いはあると思うんですね。そういう中で、本当に伝統的なはり、きゅうの医学というのは、やはりそれ以前は日本の民衆にとっては一番大切なあれだったんだろうと思います。
 そういう中で、やはり厚生労働省としても、近ごろ、いわば予防医療という方に大きくかじを切っておりますので、これから本当に、本来日本的あるいは伝統的なるそういう治療というものにもしっかり目を向けていかなければいけないという考えを持っております。その中で、現在、国家資格制度のもとで、もちろんお医者様の同意が要りますけれども、医療保険の中で療養費払いとしてしっかり位置づけさせていただいております。
 これは、国民の健康の保持増進を図るという大事な観点からも、これからもきっちりと対応していきたいと思っております。

○前田雄吉分科員
 さて、今、西川副大臣も言われましたように、厚生労働省は予防医学にシフトされているということでございますけれども、今、国民の過半数がいわゆる健康食品をとられている。これは三菱総研の平成十七年八月のデータです。この調査によりますと、過去に健康食品を利用したことがありますかという質問で、約八割以上の方が利用したことがある、ほとんど毎日利用している方が三三%あるというのが現状であります。ほかのデータでは、国民の五二%が健康食品を利用されているということであります。
 私は、こうした健康食品、サプリメントは、これから医療費を下げていく上にも、予防医学として大きな役割を果たしていくものではないかというふうに思っております。ですから、サプリメントがきちんと立法化されていかれるべきではないかというふうに思っております。
 今、現状は、国民の皆さんにとって非常に不親切きわまりない状態に置かれていると私は思うんですね。コンビニにも売っています。あるいは薬局にも売っています。売っているものを見ても、何を何錠飲んだら何に効くと書いてない。書けないんですよね。これは薬事法の規制もあり、BSEのときにできた健康増進法の規定もあり、なかなか効能を明示できない、こんな状態にあります。だから特保をつくったじゃないか、そう言われるかもしれぬですけれども、特保も、中小の健康食品企業にとっては、認証をとるのに財力と時間と労力というものをなかなかかけられないといった現状があります。だから、大手の食料会社あるいは薬品会社がとるぐらいしか、まだまだ今現状としてはありません。
 そうしたことで、私は、国民の皆さんに愛用されている健康食品を何とか予防医学につなげたい、また、国民の皆さんに安心して利用していただけるような状態にしたいと思いまして、いろいろ調べました。

○前田分科員
 今、健康食品については、いわゆる健康食品、こういうふうな言われ方をしているわけですね。先ほどの大川専門官は、いわゆる健康食品はないなんて豪語していたようですけれども、実際には国民の皆さんの口に入っているわけですね。ですから、大きな開きがあるわけであります。
 今、どうしてこんな状況に健康食品があるか。私は、大もとは薬事法にあるのではないか、このように思います。現状として、薬事法のタコ足的拡張解釈、こうやって言うぐらい、薬事法を乱用して規制しているのではないかというふうに思っております。
 去年も私は質問させていただきまして、薬事法には、かつて、ただし食品を除くという定義があったと聞いております。これは本当に事実でありますね。また、食品衛生法にも、ただし医薬品は除く、こちらの定義は今も残っております。

○前田分科員
 アメリカでは、一九九四年、栄養補助食品健康教育法、これが議員立法によって成立しまして、今のクリントンさんのだんなさんが署名したという法律でございますけれども、ここには、ただし食品を除くの定義があるんですね。十年以上前にできた法律で、きちっとこうしたサプリメントを食品と医薬品の間に位置づけることができております。
 この際言わせていただきますけれども、薬事法から、食品を除く、この一項目を消したのは、これは厚生労働省が、健康食品に関しても薬事法を延長して、拡張して適用しますよ、これで規制していきますよという宣言ではなかったかというふうに私は思います。こうした薬事法を拡張解釈して食品の表示に口を挟んで、国際的な機能表示の流れに逆行するような越権行為はすぐやめてはいかがか、そういうふうに思います。
 一方、二十年間にわたってサプリメントについてどういうふうな対策をしてきたか、私ははっきりわかりません。新開発食品保健対策室を中心にサプリメントの法制化を担わせ、薬事行政は薬の部分を、サプリメント行政は対策室を通じ、私はこうやって消費者の利益と保護を図ってはいかがかと思いますけれども、これに関して副大臣のお考えを伺いたいと思います。

○藤崎清道政府参考人
 私の方からお答えをさせていただきます。
 いわゆる健康食品のお話でございますが、食生活をどのようにしていくのかという日本人全体の健康にかかわる問題でもあろうかと思いますが、私どもの基本的な考え方は、やはりバランスのとれた食生活が大事であろうというふうに考えておるわけでございます。
 そういう中で、しかし、先生がおっしゃられますように、消費者個々人の食生活が多様化しておりますので、多種多様な食品が流通する今日、有効性、安全性等の確保を図りながら、消費者に適切な情報提供がなされ、個々人の食生活の状況等に応じて選択、活用ができるようにすることが重要である、消費者の利益の保護に資するものである、こういう観点から、私ども新開発食品保健対策室が中心になってさまざまな取り組みを進めてまいりました。
 そこで、先生ただいま御指摘の栄養補助食品の米国の制度でございます。
 これは、私の理解しておるところでは、国等の個別審査を受けることなく身体の構造と機能に関する効果を表示することは可能であるということで理解しておりますが、幾つか附帯条件がついておりまして、製品の販売後にFDAに届けるということと、それからその際に、一定の身体構造、機能に関するものが表示をできるわけでございますが、この記述はFDAによる評価を受けたものではありません、この製品は疾病の診断、処置、治療または予防を意図したものではありませんという否定声明文もあわせて表示しなければいけない、このようになっていると聞いておるわけでございます。また同時に、表示の記述が真実であり、誤解されるものではないという証拠を有していなければならない、こういう内容であると承知しております。
 さて、このような内容の米国の法制度を、現在私がどう考えておるかということでございますが、全く一律のものを同様にできるかというのは、各国それぞれの文化もございますし、さまざまな制度も異なりますので、もちろん一概にはできないわけでございます。
 日本の場合には、先生御案内のとおりに、特保を含めて、既に一定の認知度のあります保健機能食品制度がございますこと。また、我が国の健康食品は通常の食品形態をとっているものがかなりあるということで、必ずしも錠剤とかカプセルとか、米国のような形でないということ。そして、何よりも私が現時点で懸念しておりますのは、健康の保持増進効果の表示につきましては、一定の科学的根拠が必要とされておるわけですけれども、先生御指摘の米国の法律におきましては、有用性と安全性に関する実証法が定められておりませんので、第三者の評価も要求されていないこととあわせまして、消費者の側からして、一体その点をどういうふうにバリデートしてもらえる、確証が持てるのかという点などの問題もございまして、慎重に考慮する必要があるのではないかなと現時点では考えております。

○前田分科員
 私は、今、藤崎部長が言われた、いわゆるエビデンスの立証への懸念というのがあると思います。これは確かにあると思います。ですから、そうしたものは産学の協同体によって、例えば地域の中核の大学院の研究室にそれをお願いするとか、エビデンスを立証できるような形も含めた上でサプリメントの新法をつくるべきではないかというふうに私は考えております。
 さらに、この話をもう一つ質問させていただきますけれども、先ほどの監視指導・麻薬対策課絡みの医薬品業界や業界団体への天下りの現状について伺いたいと思います。
 大衆薬が売れずにサプリメントが売れていくので、これをたたくことが仕事になっているなんという話も私は内々聞いたことがありますけれども、そのようなことはないと思いますが、この天下りの現況について伺いたいと思います。

○前田分科員
 今、副大臣が言われたように、やはりこれは規制する、監督する方が監督を受ける側に天下るという現況は絶対よくない。ですから、これは厳しく見守っていただきたいと思います。
 急でしたので、よく調べなかったというところもあると思いますので、また改めてもう少し資料請求をさせていただきたいと思います。
 時間が来ましたのでもうこれでやめさせていただきますけれども、私は、とにかく、国民の皆さんにとって選択ができるような情報をきちんと開示できるような、そんなサプリメントであるべきである、そしてそれをきちんと所掌するサプリメント新法が必要であるということをお訴えさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。